新型コロナウイルスの影響により売上減少の場合の固定資産税の減免

新型コロナウイルス関係
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かしわざき
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税理士の柏嵜忠弘です。東京都大田区で開業しています。

新型コロナウイルスの影響により売り上げが減少した場合の固定資産税の減免について悩んでいませんか?

この記事は、私が気になった部分で主に次のことが書いてあります。

  • 固定資産税の減免は、誰が対象なの?
  • 固定資産税の減免の対象はどんな資産?
  • 固定資産税の減免の内容はどんなもの?
  • 固定資産税の減免の基準となる売上高の注意点は?
  • 固定資産税の減免を受けるための売上の減少は、どのようにして確認するの?

この記事を読むと、新型コロナウイルスの影響により売上が減少した場合の固定資産税の減免について詳しく知ることが出来ますよ。

この記事は、中小企業庁の新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している中小企業者・小規模事業者に対して固定資産税・都市計画税の減免を行いますを参考にして作成しています。

2020年5月3日現在で、申請書類は決まっていません。

   

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そもそも固定資産税の減免とは?

新型コロナウイルスの影響により一定以上の売上高が減少している場合は、2021年の固定資産税と都市計画税をゼロ又は半分にする制度です。

固定資産税の減免は、誰が対象なの?

固定資産税の減免は、次の2つが要件となっています。

  • 中小企業者等であること
  • 2020年2月から10月までの内の連続した3か月間の売上高の合計額が、2019年の同じ月と比較して減少している場合

以下で、説明して行きたいと思います。

中小企業等であること

中小企業者等とは、資本金1億円以下の法人や、従業員が1,000人以下の法人及び個人の事です。

大規模法人の子会社と性風俗関連は、対象外です。

2020年2月から10月までの内の連続した3か月間の売上高の合計額が、2019年の同じ月と比較して減少している場合

2020年2月から10月までの内の連続した3か月間の売上高の合計が、2019年の同じ連続した3か月の合計と比較して、減少している場合に対象となります。

連続した3か月は、2月から10月の間でしたら、自分で決めることが出来ます。

自分で決めた2020年の連続した3か月と2019年の同じ月の3か月の売上高の合計額を比較します。

新型コロナウイルスの影響で賃料を割引いた場合などで、売上高が減少した場合も対象となる予定です。

固定資産税の減免の内容はどんなもの?

固定資産税の減免の内容は、2020年2月から10月までの内の連続した3か月間の売上高の合計額が、2019年の同じ連続した3か月の売上高の合計額と比較して、どのくらい減少しているかによって変わります。

  • 30%以上50%未満減少している場合は、2分の1
  • 50%以上減少している場合は、全額
  • 固定資産税の減免は、2021年度分のみ

虚偽の記載をした場合は、罰則があるようなので、判断には注意したいです。

固定資産税の減免の基準となる売上高の注意点は?

固定資産税の減免の基準となる売上高の注意点は、次の3つです。

  • 消費税の税抜経理と税込経理
  • 2020年と2019年で異なる事業をしている場合
  • 複数の事業を行っている場合

以下で、説明して行きたいと思います。

消費税の税抜経理と税込経理

消費税の処理は、2019年と2020年で同じでなくてはいけません。

なぜなら、2019年と2020年で比較をしなけれいばいけないからです。

例えば、2020年が税抜経理で、2019年が税込経理とします。

この場合は、2020年の税抜経理で統一しますので、2019年を税抜処理します。

  

2020年の経理方法で統一すれば、大丈夫です。

2020年と2019年で異なる事業をしている場合

2020年と2019年で異なる事業をしている場合は、2020年の売上高が減少していても、固定資産税の減免を受けられません。

なぜなら、この制度は、新型コロナウイルスの影響により売上高が減少した場合に、固定資産税が減免されます。

2020年と2019年で異なる事業をしている場合は、新型コロナウイルスの影響により売上が減少したかどうか分からないので、固定資産税の減免の対象となりません。

複数の事業を行っている場合

複数の事業を行っている場合は、複数の事業の合計の売上高で比較をします。

例えば、A事業とB事業をしていた場合に、A事業だけ売上が減少したからと言って、固定資産税の減免の対象となりません。

A事業の他にC副業をやっている場合も、同じです。

固定資産税の減免の対象はどんな資産?

固定資産税の減免の対象の資産は、次の2つです。

  • 償却資産
  • 事業用家屋

以下で、内容について説明して行きます。

償却資産

償却資産とは、減価償却をする資産で、次の資産以外の資産です。

  • 建物(固定資産税という税金がかかるから)
  • 土地(固定資産税がかかるし、減価償却しないから)
  • 自動車(自動車税がかかるから)
  • 一括償却資産

今回のケースだと、個人事業主や会社が持っている、機械などを指します。

ちなみに、償却資産に係る税金を、償却資産税といいます。

 

一括償却資産については、20万円未満のパソコンを買った場合の減価償却の方法は3つで確認して下さい。

事業用家屋

事業用家屋は、工場や事務所の事です。

事業用家屋については、次の内容を確認したいと思います。

  • 社長が自分の会社に事務所を貸している場合
  • 住んでるところと事務所が一緒の場合

以下で説明したいと思います。

社長が自分の会社に事務所を貸している場合

社長が、自分の会社に事務所を貸している場合も対象となります。

社長が個人事業主として不動産貸付業をしていて、その事業として会社に事務所を貸している場合です。

 

売上高の減少があれば、固定資産税の減免の対象となります。

住んでいるところと事務所が一緒の場合

住んでいるところと事務所が一緒の場合は、事務所部分が特例の対象となります。

事務所部分を証明するには、次のいずれかが必要となります。

  • 青色申告をしている場合は、青色申告決算書の減価償却の計算の部分
  • 白色申告をしている場合は、収支内訳書の減価償却の計算の部分

以下で確認していきます。

青色申告をしている場合は、青色申告決算書の減価償却の計算の部分

青色申告の場合は、青色申告決算書の〇減価償却の計算㋠事業専用割合で事業部分を確認します。

国税庁のHPより(すこし加筆)

この事業専用割合は、資産の内で事業に使用している割合が記入されています。

例えば、住宅を事務所兼自宅て使っていて、事業専用割合が30%だったとします。

そうすると住宅の内30%が事務所、70%が自宅ということになります。

この30%の事務所部分が、固定資産税の減免の対象となります。

白白申告をしている場合は、収支内訳書の減価償却の計算部分

白色申告の場合は、収支内訳書の〇減価償却の計算㋠事業専用割合で事業部分を確認します。

国税庁のHP(すこし加筆)

この事業専用割合は、資産の内で事業に使用している割合が記入されています。

例えば、住宅を事務所兼自宅て使っていて、事業専用割合が30%だったとします。

そうすると住宅の内30%が事務所、70%が自宅ということになります。

この30%の事務所部分が、固定資産税の減免の対象となります。 

土地については、固定資産税の減免に該当しません。

固定資産税の減免を受けるための申請の流れや期限は?

固定資産税の減免を受けるための申請は、認定経営革新等支援機関等という機関を使って確認します。

認定経営革新等支援機関等とは、税理士、公認会計士や商工会議所などの中小企業が相談できるように、国が認定した機関です。

  • 申請の流れ
  • 申請の期限

以下で、説明して行きたいと思います。

固定資産税の減免の申請の流れ

固定資産税の減免の流れは、中小企業庁のHPが見やすいので、こちらで確認してください。

中小企業庁のHPより

認定経営革新等支援機関等による受付は、2020年5月からを予定しています。

2020年中に新たに特例の対象となる資産を取得する場合は、取得後に認定経営革新等支援機関等に確認依頼をしてください。

確認依頼後に特例の対象となる資産を取得してしまうと、確認をやり直ししなければいけません。

固定資産税の減免の申請期限

2021年1月から申請を受け付けて、申請期限は2021年1月31日です。

償却資産税の申告と同じタイミングを予定しているそうです。(まだ決まっていません)

固定資産税の減免の対象とならない場合

開業間もない場合は、固定資産税の減免の対象となりません。

なぜなら、新型コロナウイルスの影響かどうかわからないからです。

この制度は、新型コロナウイルスの影響により売上が減少した場合に、固定資産税の減免の対象となります。

2019年の売上がないなど、新型コロナウイルスの影響が分からない場合は、たいしょうとなりません。

新型コロナウイルスの影響により売上減少の場合の固定資産税の減免のまとめ

最後にもう一度確認しましょう

新型コロナウイルスの影響により売上減少の場合の固定資産税の減免のまとめ
  • 対象者は、中小企業者等で2020年2月から10月までのどこかの3か月の内、前年と比べて30%以上売上が減少していること
  • 固定資産税の減免の割合
    • 30%以上50%未満は、2分の1
    • 50%以上は、全額
    • 2021年分のみが減額の対象となる
  • 対象は、償却資産と事業用家屋
  • 減免の申請には、認定経営革新等支援機関等を利用する

編集後記

緊急事態宣言が発令されて、2週間以上が過ぎました。

外出できないのは、結構つらいですね。

55日記

娘は、滑り台で遊びたいようです。

でも、新型コロナウイルスのことを考えると、遊ばせられません。

早く遊べるようにしてあげたいです。

新型コロナウイルス関係
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大田区を拠点として活動する税理士|柏嵜税務会計事務所