
税理士の柏嵜です。東京都大田区で開業しています。
持続化給付金は、2020年1月から3月までに新規開業した会社も受けられることになりました。
持続化給付金2020年新規創業特例という制度ができたからです。
この記事には、次のことが書いてあります。
この記事を読むと、持続化給付金の創業特例を申請できるかどうかを確認できますよ。
持続化給付金の2020年新規創業特例は誰が対象なの?
持続化給付金の創業特例は、次の3つに該当する会社が対象となります。
- 持続化給付金に係る収入等申立書が添付できる会社
- 2020年4月以降のある月が、2020年に開業した月から3月までの売上の平均よりも50%以上減少していること
- 事業を継続する意思のある会社
各項目について、説明して行きたいと思います。
持続化給付金に係る収入等申立書が添付できる会社
持続化給付金に係る収入等申立書は、税理士の署名又は記名押印が必要となります。
この持続化給付金に係る収入等申立書を添付しないと、持続化給付金は申請することが出来ません。
税理士に申告などをまだ頼んでいない方は、ここが一番のハードルになるんじゃないかと思います。
今ネットで税理士事務所を確認すると、次の2つが多いです。
- 税務顧問を依頼する場合は、無料
- 持続化給付金に係る収入等申立書のみの場合は、有料
無料だからと言って税務顧問をセットでお願いすると、税理士と合う合わないがありますので、注意してください。
持続化給付金に係る収入等申立書を確認したい方は、下のボタンをクリックして確認して下さい。
持続化給付金の創業特例を申請する場合は、税理士の力が必要となります。
2020年8月5日追記
日本税理士会連合会で、持続化給付金に係る収入等申立書の確認を行っています。
確認したい方は、日本税理士会連合会を確認して下さい。
2020年4月以降のある月が、2020年に開業した月から3月までの売上の平均よりも50%以上減少していること
売上の要件として、2020年4月以降のある月が、2020年に開業した月から3月までの売上の平均よりも50%以上減少していることがあります
下の図で、判定方法について確認していきます。
例) 2月開業

2020年4月から12月までのどこかの売上と2020年1月から3月までの平均売上を比較をして、50%減少していれば対象となります。
開業から3月までの売上平均と4月から12月までの売上を比較して、50%以上減少している月を探しましょう
事業を継続する意思のある会社
持続化なので、事業を継続する意思のある会社が対象です。
事業を継続する意思を強く持ちましょう!
持続化給付金2020年創業特例は、最大200万円!
持続化給付金2020年創業特例は、最高200万円給付されます。
持続化給付金2020年創業特例の算式と具体的計算例は、次の通りです。
持続化給付金2020年創業特例の算式
持続化給付金の創業特例の算式は次の通りです。
- 給付金額(上限200万円)=A÷M×6-B×6
A:2020年1月から3月までの事業収入の合計額
M:会社の設立の月から2020年3月までの月数
B:2020年4月以降12月までのある月の売上が、2020年1月から3月までの月平均売上より50%以上減少している月の売上金額
計算してみるとそんなに複雑ではありません。
落ち着いて計算してみましょう。
給付金額の具体的な計算例
前提:2月会社設立

給付金額=150万円÷2×6-10万円×6=390万円>200万円 ∴200万円
A:80万円+70万=150万円
M:2か月
B:(80万円+70万円)÷2か月×50%=37.5万円>10万円 ∴持続化給付金の申請可能
持続化給付金の2020年新規創業特例の必要書類3つ
持続化給付金の2020年新規創業特例の必要書類は、次の3つです。
- 持続化給付金に係る収入等申立書
- 通帳のコピー
- 履歴事項全部証明書
各項目について、説明したいと思います。
持続化給付金に係る収入等申立書
持続化給付金に係る収入等申立書は、上で書いていますが、2020年の売上を確認する書類となります。
創業特例の場合は、原則の持続化給付金と違って決算書の提出は必要ありません。
通帳のコピー
通帳のコピーは、持続化給付金を入金するためのものです。
通帳のコピーは、次の6つが記載されているページが必要となります。
- 銀行名
- 支店番号
- 支店名
- 口座種別(当座預金?普通預金?)
- 口座番号
- 名義人(申請する会社の名義)
通帳の表面と通帳を開いた1・2ページ目をコピーすると良いでしょう。
ネットバンク等通帳がない場合は、6か所が記載されている画面のコピーを添付します。

自分の会社の通帳を添付してください。
定期預金や定期積み金などの通帳を添付する方もいるようなので、良く確認してから添付してください。
履歴事項全部証明書
履歴事項全部証明書は、通称”謄本(とうほん)”と呼ばれているものです。
※昔は、登記事項証明書って呼んでいましたが、いつからか履歴事項全部証明書になったようです。
履歴事項全部証明書を添付する理由は、会社成立の年月日を確認するためのものです。

自分の会社がいつ設立されているのかを、履歴事項全部証明書で確認しましょう。
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持続化給付金は2020年1月から3月までに新規開業した会社も受けられます!のまとめ
最後にもう一度確認しましょう。
55日記(807)
66が登場した時は、拒否反応がすごかったですが、最近落ち着いてきました。
よかった。よかった。
66日記(34)
もう4㎏近くなので、標準ですけど1か月でだいぶ大きくなりました。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。