
税理士の柏嵜忠弘です。東京都大田区で開業しています。
持続化給付金の2019年創業特例や法人成り特例の事で悩んでいませんか?
この記事を読むと、持続化給付金の中小法人等の特例について、詳しくなれますよ。
※この記事は、経済産業省の持続化給付金の申請要領を基に作成しています。
創業特例 ―持続化給付金の中小法人等の特例-
創業特例とは、2019年1月から12月までに会社を設立した場合に対象となります。
創業特例は、誰が対象なの?
創業特例は、2019年1月から12月までに設立した会社が対象となります。
なぜ創業特例があるのかというと、原則の判定は2019年度の売上と比較して50%減少した場合に、持続化給付金が受給できるようになっています。
でも、創業直後の場合は、比較する売上がないから特例があるのです。
創業特例の判定はどうやってするの?
創業特例の判定は、売上の減少すると対象となります。
創業特例の判定方法は、次の通りです。
- 2019年の売上の月平均を算出
- 2020年のある月の売上が、2019年の月平均の売上よりも50%以上減少を確認
という流れです。
以下で、説明して行きたいと思います。
2019年の売上の月平均を算出
例えば、事業年度は4月から翌年3月で、2019年9月15日に開業したとします。

2019年の売上は、30万円+40万円+40万円+50万円=160万円です。
2019年の月平均売上は、160万円÷4か月=40万円となります。
2020年のある月の売上が、2019年の月平均の売上よりも50%以上減少を確認
2020年6月の売上は、10万円です。
40万円×50%=20万円≧10万円 ∴50%以上減少
※対象月は任意ですので、50%減少する月を探しましょう。
2019年の月平均を出してから、対象月と比較して50%以上減少しているかどうかを確認します。
創業特例の給付金額は、最大200万円
創業特例の給付額は、最大200万円となります。
創業特例の計算式と具体的計算例は、次の通りとなります。
創業特例の計算式
給付額(上限200万円)=A÷M×12ーB×12
A:2019年の年間売上
M:2019年の設立後月数(設立した月は、日数に関係なく1か月)
B:2020年のある月の売上が、2019年の月平均の売上よりも50%以上減少した月の月間売上
創業特例の給付額の具体的計算例
例として、次の数字を使っていきます。

給付額(上限200万円)=A÷M×12ーB×12が算式となりますので、これに数字を当てはめます。
A:2019年の年間事業収入→160万円
M:2019年の設立後月数→4か月
B:2020年のある月の売上が、2019年の月平均の売上よりも50%以上減少した月の月間売上→10万円
160万円÷4×12-10×12=360万円>200万円(上限200万円のため) ∴200万円
※切りの良い数字でやっていますが、給付額は、もし10万円未満が出た場合は、10万円未満は切り捨てとなります。
※1円単位で給付になりました。(2020年5月9日現在)
数字さえ出てしまえば、計算できると思いますので、やってみてください。
創業特例に必要な書類
創業特例に必要なものは、主に次のものです。
- 2019年度の売上の全部が分かる確定申告書
- 対象月の売上の分かるもの
- 通帳のコピー
- 履歴事項全部証明書
以下で、説明したいと思います。
2019年度の売上の全部が分かる確定申告書
2019年度の売上の全部が分かる確定申告書とは、2019年の月平均を出すために必要です。

2019年度の売上が2期にまたがる場合は、2期分両方必要となります。
事業年度を確認してから添付してください。
事業年度を間違って添付している場合が多いようです。
2020年のある月の売上が、2019年の月平均の売上よりも50%以上減少を確認できるもの
2020年のある月の売上が、2019年の月平均の売上よりも50%以上減少を確認できるものが必要となりす。
特に書式が決まっている訳ではありません。
時間のかからない方法で処理した方が良いです。

税理士に会計をお願いしている場合は、どの書類を添付したら良いか確認してみましょう。
私なら、総勘定元帳の売上部分の添付をおススメします。
通帳のコピー
通帳のコピーは、持続化給付金の入金のためのものです。
通帳のコピーを添付する場合は、次の6か所が映るようにしてください。
- 銀行名
- 支店番号
- 支店名
- 口座種別(当座預金?普通預金?)
- 口座番号
- 名義人(会社名義)
通帳の表面と通帳を開いた1・2ページ目を添付すると6か所が写りやすくなります。
ネットバンク等通帳がない場合は、6か所が写る場所の画面のコピーで大丈夫です。

定期預金や定期積金などの通帳を添付する方が、いるようです。
必ず確認しましょう。
履歴事項全部証明書
履歴事項全部証明書は、2019年1月1日から2019年12月31日に開業した会社に限ります。
履歴事項全部証明書の中に、会社成立年月日の欄がありますので、そこを確認して下さい。

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最後にもう1度確認しましょう。
編集後記
もう5月になっちゃったって感じです。
3月決算は、どうやってオンラインでやって行こうか考え中です。
55日記
娘は、保育園の友達や先生と久しぶりに会えたようです。
うれしそうに話をしていました。