
税理士の柏嵜です。東京都大田区で開業しています。
「会社にした方が良いんじゃない?」って言われたことありませんか?
「俺もそろそろ社長になっちゃう?」と思ってウキウキの人は、気を付けてください。
社長になるためのハードルがあります。
会社にすることで、個人事業主の時よりも増える可能性があります。
この記事には、次のことが書いてあります。
- この記事を読むと、会社を作った時に「えっこ、こんな事あるの?」がなくなりますよ。
目次
会社の設立による社会保険の加入
個人事業を会社にすると社会保険が強制加入となります。
社会保険というのは、「健康保険と厚生年金のこと」と思っていただければ良いと思います。
※健康保険は、協会けんぽの他に組合保険などがあります。
社会保険は、給料をもらっている社員や役員と会社で半分づつ負担していきます。
社会保険は、社長1人の場合でも、社会保険に加入しなければいけません。
個人事業主の場合は、国民健康保険と国民年金ですが、簡単に比較していこうと思います。
個人事業主で所得が600万円の場合の個人負担額(大田区在住45歳で計算
国民健康保険 | 国民年金 | 合計 |
---|---|---|
711,345円 | 196,920円 | 908,265円 |
会社からの給料を月々50万円(50万円×12=600万円)にした場合の個人負担額
協会けんぽ | 厚生年金 | 合計 |
---|---|---|
348,900円 | 549,000円 | 897,900円 |
個人事業主の場合は、908,265円の負担だけで済みます。
でも、法人の場合は、会社負担分が897,900円とこども・子育て拠出金20,400円が負担となります。
会社にすると897,900円+897,900円+20,400円=1,816,200円
個人事業主 | 会社 |
---|---|
908,265円 | 1,816,200円 |
所得600万円と給料600万円を単純に比較するのは、あまり良くないかもしれませんが、
会社にすると負担分が増える場合があります。
会社負担分は、会社の経費になりますので、税金を少なくすることができます。
士業など専門家への支出
司法書士
司法書士の先生にお願いするのは、次の2点です。
- 会社を設立する時
- 役員変更する時
各項目について、説明していきたいと思います。
会社を設立する時
司法書士の先生に最初に依頼するのは、会社の設立する時じゃないでしょうか。
資本金の金額にもよりますが、法人の設立手数料と税金などで、30万円くらいになります。
ちなみに、税金は20万円くらいです。
自分でやる場合は、法務局のホームページで作成することができます。
法務局のホームページから会社を設立するのは、けっこうハードル高いです。
あと、会社設立freeeというのもありますので、確認してみてください。
役員変更する時
株式会社は、役員変更登記というのを行います。
これは、役員の任期が来たら、継続して役員をやっていく場合でも,登記をしなければいけません。
役員を任期後も継続してやることを、重任といい、重任登記などと言われる場合もあります。
現在(2019年)、役員の任期は、最長10年になっています。
10年後に役員変更登記(重任の登記)をし忘れて、遅れてしまうと罰金がかかります。
最後の登記から12年登記をしていないと、会社がなくなってしまう場合もあるので注意してください。
役員変更登記は、手数料込みで3万円くらいでしょうか。
そのうちの税金は、1万円からです。
※資本金によって、税金の金額が変わります。
役員変更の登記は、法務局に相談しに行けば、できると思います。
税理士
会社にしたら税理士に会計を依頼するのが良いでしょう。
個人事業主なら確定申告を自分でやることができます。
でも、会社の申告は専門家でなければできないと思います。
税理士の顧問料は、どのくらいやっても
税理士にどのくらい関与してもらうかにもよりますが、お金がかかります。
社会保険労務士
社会保険労務士の先生にお願いするのは、社会保険の加入と算定基礎でしょうか。
社員が入れば、労働保険関係も加わります。
社会保険の加入や算定基礎などを自分でできない場合は、社会保険労務士にお願いして社会保険の加入の手続きをお願いしなければいけません。
私の考えとしては、社長1人でしたら、自分でやっても良いと思っています。
管轄の年金事務所に電話して、言われた必要書類を持っていけば、なんとかなると思います。
最初は、社会保険労務士の先生にはスポットで対応してもらい、社員を雇用するなど人数が増えた時に、顧問となっていただくのが良いんじゃないかと思います。
士業などの専門家については、やってもらう範囲が増えれば、料金も増えますので注意してください。
赤字でも払わなければいけない税金
会社は、赤字でも税金を払わなければいけません。
均等割(きんとうわり)と言います。
法人都民税均等割、法人県民税均等割、法人市民税均等割などがあります。
社長1人で、資本金が1,000万円以下の場合ですと、70,000円です。
会社がある市区町村へ支払います。
個人事業主は、赤字なら所得税を支払うことはありません。
個人事業主が、会社を設立した時に意識すべき支出3つのまとめ
最後にもう1度確認しましょう。
最後まで読んでいただき、ありがとうございました。