
税理士の柏嵜です。東京都大田区で開業しています。
家賃支援給付金の創業特例とは?と悩んでいませんか?
この記事は、次のことが書いてあります。
- 家賃支援給付金の創業特例とは?
- 誰が対象なの?
- 必要書類
この記事を読むと、家賃支援給付金の創業特例を申請することができますよ。
※この記事は、経済産業省の家賃支援給付金 申請要領(中小法人等向け) 別冊を参考にして書いています。
家賃支援給付金の創業特例とは?
家賃支援給付金は、2020年5月~12月の売上と2019年の売上を比較して、申請できるかどうかが決まります。
下の図を確認してください。
例として2019年8月会社設立で、5月が売上が少なかったので、家賃支援給付金を申請しよう思ったとします。

原則の家賃支援給付金は、2020年5月と2019年の5月を比較するのですが、2019年8月に開始を設立したため、比較する売上がありません。
家賃支援給付金の創業特例は、2020年5月の売上と2019年の平均売上を比較して申請することが出来ます。
誰が対象なの?―家賃支援給付金の創業特例―
家賃支援給付金の創業特例の対象は、次の3つです。
- 2020年の対象月に対応する2019年の対象月と同じ月以降に設立された法人であること
- 2020年の対象月の売上が、2019年の平均売上よりも50%以上減少していること
- 2020年の対象期間の売上が、2019年の平均売上よりも50%以上減少していること
※対象月とは、2020年のある月と2019年の平均売上を比較して、50%減少している月のことを言います。
※対象期間とは、2020年ある3か月と2019年の平均売上を比較して、30%以上減少している期間のとこを言います。
各項目について、以下で説明して行きます。
2020年の対象月以降に設立された法人であること
2020年の対象月以降に設立された法人であることとは、例えば2020年6月が2019年の平均売上よりも50%以上減少していたとします。

図のように、2019年6月以降に会社を設立した場合は、家賃支援給付金の創業特例の申請対象となります。
3か月を比較する場合も同様です。
例えば、2019年8月に法人を設立、2020年5月・6月・7月の3か月を売上減少した月とします。

この場合も、2020年5月以降に法人を設立しているので、家賃支援給付金の創業特例の対象となります。
※題名の家賃支援給付金の創業特例(2019年5月~12月に設立した一部の法人)の一部の法人とは、対象月よりも前に会社を作ってしまった会社は対象外となるので、一部の法人となっているんじゃないかと思います。
2020年の対象月の売上が、2019年の平均売上よりも50%以上減少していること
2020年5月~12月までのある月の売上が、2019年の平均売上よりも50%減少していると、家賃支援給付金の創業特例の申請をすることが出来ます。
下の図で確認していきます。

2019年の平均売上の50%は、(80万+70万+80万+90万+70万)÷5×50%=39万円
2020年の対象月の売上は、20万円
2019年39万>2020年20万 ∴申請可能
2020年の対象期間3か月の売上が、2019年の平均売上よりも30%以上減少していること
下の図で確認していきます

2019年の平均売上の70%は、(80万+70万+80万+90万+70万)÷5×70%=54.6万
2020年の対象期間の3か月の売上は、(40万+60万+50万)÷3=50万
2019年の売上の平均54.6万>2020年50万 ∴申請可能
必要書類―家賃支援給付金の創業特例―
家賃支援給付金の創業特例を受ける場合は、会社を設立した日がわかる履歴事項全部証明書(会社の謄本)が必要となります。
履歴事項全部証明書には、会社設立年月日が書いてあります。

その日が、対象日以降かどうかを、必ず確認して下さい。
売上関係や賃貸借契約書関係の必要書類は、家賃支援給付金―中小法人等向けーをやさしく解説!で確認して下さい。
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