家賃支援給付金を申請しようと思っていて、決算書に収受印がない等で申請できないと思っていませんか?
この記事には、次のことが書いてあります。
この記事を読むと、家賃支援給付金を申請することが出来ますよ。
そもそも家賃支援給付金とは?
家賃支援給付金とは、新型コロナウイルスの影響により、売上の減少した会社の事業継続を下支えするために、地代や家賃の賃料の負担を軽減する給付金です。
家賃支援給付金の売上減少の要件
家賃支援給付金の原則の売上減少の要件は次の2つです。
- 2020年の対象月の売上が、2019年の同じ月の売上と比較して50%以上減少している場合
- 2020年の対象期間の売上が、2019年の同じ期間の売上と比較して30%以上減少している場合
※対象月とは、2020年と2019年の同じ月を比較して、50%減少している月のことを言います。
※対象期間とは、2020年と2019年の同じ3か月を比較して、30%以上減少している期間のとこを言います。
どんな会社が対象なの?―家賃支援給付金の直前事業年度の確定申告が完了してない場合等―
次の理由などで、直前事業年度の決算書を提出できない場合や直前事業年度の決算書に収受印がない会社の事です
- 直前の法人税などの申告期限前で決算書を提出できない会社
- 法人税などんお申告期限を延長していて決算書を提出できない会社
※決算書と書いていますが、本当は確定申告書です。でも、わかりやすい決算書と書いています。
各項目について、以下で説明したいと思います。
直前の法人税などの申告期限前で決算書を提出できない会社
直前の法人税などの申告期限前で決算書を提出できない会社とは、会社の事業年度は終わっているけれども、決算作業中で決算書を税務署に提出できない状態の事を言います。
原則として、法人税などの確定申告書の提出は、事業年度が終了した日から2か月以内となっています。
※申告期限の延長をしている場合を除く
例えば、事業年度が7月1日から6月30日の場合は、確定申告書の申告期限は8月31日となります。

家賃支援給付金の申請を7月14日にしようとしても、決算書を税務署に提出していないから、決算書に収受印がありません。
この場合は、直前事業年度の確定申告が完了していない場合などの例外で、家賃支援給付金の申請をすることが出来ます。
申告期限を延長していて確定申告書を提出できない会社
コロナウイルスの影響により申告期限までに確定申告書を税務署に提出していない会社です。
決算書を税務署に提出していないので、決算書に収受印はありません。
この場合も、直前事業年度の確定申告が完了していない場合などの例外で、家賃支援給付金の申請をすることが出来ます。
どうやって売上を確認するの?―家賃支援給付金の直前事業年度の確定申告が完了してない場合等―
直前事業年度の確定申告が完了していない場合などの例外を受けるときの売上は、次の2つのどちらかで確認することになります。
- 2事業年度前の決算書を使って申請をする
- 直前事業年度について税理士の署名押印がある書類で申請をする
各項目について、以下で説明して行きたいと思います。
2事業年度前の決算書を使って申請をする
2事業年度前の決算書を使って申請する場合は、次の2つに注意しなければいけません。
- 2020年5月~12月の売上の減少を比較するのは、2事業年度前の同月又は同期間の金額
- 提出する決算書は、2事業年度前のもの
各項目について、以下で説明して行きたいと思います。
2020年5月~12月の売上の減少を比較するのは、2事業年度前の同月又は同期間の金額
下記図を確認して下さい。
2019年4月~2020年3月の決算書を税務署に提出していないため、受領印がなく添付資料として使えないこととします。
添付資料として2事業年度前を使用する場合は、2020年6月分と2018年6月分を比較することになります。
1か月を比較する場合

3か月を比較する場合

2事業年度前の資料を添付する場合は、2事業年度前の金額と2020年5月~12月を比較しますので、注意してください。
提出する決算書は、2事業年度前のもの
2事業年度前の売上を使うときは、2事業年度前の決算書を提出しなければいけません。
提出するものは、次の2つです。
- 法人税別表一
- 法人事業概況説明書の表面と裏面
2020年の売上と比較する事業年度の決算書を提出しましょう。
直前事業年度について税理士の署名・捺印がある書類で申請をする
直前の事業年度について税理士の署名押印がある書類で申請をすれば、家賃支援給付金の申請をすることが出来ます。
直前事業年度について税理士の署名押印がある書類で申請をする場合の注意点は、2つです。
- 申請する書類の書式は問わない
- 申請する書類に税理士の署名・捺印をもらうこと
各項目を、以下で説明して行きたいと思います。
申請する書類の書式は問わない
家賃支援給付金の売上を確認する書類の専用の書類はありません。
- 試算表
- 連月損益計算書
- 総勘定元帳
など売上が分かるものであれば、どれでも良いです。
申請する書類に税理士の署名・捺印をもらうこと
申請する書式は自由ですが、下記のようなものを税理士に書いてもらってください。

直前事業年度の決算書を税務署に提出していない場合で、直前事業年度の売上を使って家賃支援給付金を申請する場合は、税理士の署名・捺印が必要となってきます。
その他の要件―家賃支援給付金の直前事業年度の確定申告が完了してない場合等―
その他の要件は、次の3つです。
- 2020年4月1日時点に株式会社・有限会社・合同会社等で資本金の額又は出資金の額が10億円未満であること
- 2019年12月31日以前から売上があって、今後も事業を継続する意思があること
- 他人の土地や建物を会社の事業のために直接使って、賃料を払っていること
こちらに関しては、家賃支援給付金の中小法人等の条件をやさしく解説!をご確認ください。
☆家賃支援給付金関係☆
家賃支援給付金の直前事業年度の確定申告が完了してない場合等をくわしく解説!のまとめ
最後にもう1度確認しましょう。
55日記(802)
最近は、なんでも「わぁ~、かわいい」って言うようになりました。
意味を理解して言っているかは、わかりませんが。
66日記(29)
いつも寝ています。
今、自分のおならの音でびっくりしていました。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。