30万円未満の少額減価償却資産の青色申告の処理

この記事でわかること

30万円未満の少額減価償却資産の青色申告の処理方法

30万円未満の少額減価償却資産の処理方法で悩んでいませんか?

かしわざき
かしわざき

チョコもらうのはいいけど、お返しにスゴく悩む税理士の柏嵜忠弘です。

東京都大田区で開業しています。

この記事では、30万円未満の少額減価償却資産の処理方法について書いています。

この記事を読んで、30万円未満の少額減価償却資産の処理方法について確認してください。

目次

30万円未満の少額減価償却資産の青色申告の処理方法

30万円未満パソコンなどを購入したときの経費の処理は、消耗品として処理してはいけません。

なぜなら、減価償却として処理をして、青色申告決算書に表示をしなければ行けないからです。

青色申告決算書の減価償却費の計算の備考欄に「措置法28の2」と書くことが、経費にするための要件となります。

そのため、消耗品として処理しないで、資産として処理する必要があります。

 

30万円未満の経費の処理は、次の3つ流れになります。

  • 資産に計上する
  • 減価償却費として、全額経費処理する
  • 青色申告決算書の減価償却費の計算の備考欄に「措置法28の2」と記入する

べての処理は、最後の青色申告決算書の減価償却の欄に措置法28の2と書くためです。

この「措置法28の2」がないと全額経費にはならないからです。

各項目について、確認したいと思います。

資産に計上する

30万円未満のものは、1度資産します。

なぜなら、青色申告決算書の減価償却費の計算の欄に、措置法28の2と記入するには、資産にしないといけないのです。

減価償却の欄に記入するために、1度資産として処理をして、減価償却費で全額経費にします。

購入したときは、消耗品として処理するのではなくて、工具器具備品などの資産とて処理をするのです。

例えば、25万円のパソコンを購入した場合の仕訳は、

(借方)(貸方)
(工具器具備品)250,000(普通預金)250,000

となります。

減価償却費として、全額経費処理する

決算整理仕訳で、減価償却費として、全額を経費処理します。

減価償却費として処理する理由は、

  • パソコンを工具器具備品として処理したから
  • 青色申告決算書の減価償却費と金額を合わせるため

だからです。

仕訳処理は、

(借方)(貸方)
(減価償却費)250,000(工具器具備品)250,000

仕訳処理は、日々の記帳(会計ソフトへの入力)ではなく、年度が終わったあとに入力します。

決算整理仕訳というのを使います。

青色申告決算書の減価償却費の計算の欄に措置法28の2と記入する

備考の欄に措置法28の2と記入します。

国税庁のHPの確定申告書等作成コーナーをお使いの方は、自動的に記入されます。

会計ソフトを使っている方は、記入される場合もありますし、されない場合もあるので、必ず確認しましょう。

手書きでやる方は、必ず書きましょう。

30万円未満の少額減価償却資産って?

今回の特例は、30万円未満が対象となります。

本当は、10万円以上は、減価償却として数年で経費にしなきゃいけません。

でも、30万円未満の少額減価償却の場合は、購入して使った年に経費にすることができます。 

 

30万円未満とは、消費税込みで処理しているか、消費税を抜いて処理しているかで変わります。

消費税の現在の経理方法は、消費税込で帳簿を作成しているのか、消費税を除いて帳簿を作成しているのかで変わって来ます。

消費税込みの場合

消費税込みの場合は、消費税込みで30万円未満という判定です。

例えば、パソコンが275,000円だった場合は、パソコン250,000円と消費税が25,000円となります。

消費税の金額を含んだ、パソコン購入代金の275,000円が、30万円未満かどうかで判断をします。

消費税抜きの場合

消費税抜きの場合は、購入した金額から消費税を除いた金額で判定します。

例えば、パソコンが275,000円だった場合は、パソコン250,000円と消費税が25,000円となります。

パソコン購入代金の275,000円から消費税の25,000円を除いた250,000円が30万円未満かどうかで判断します。

 

経理方法には、消費税込みと消費税抜きがあります。

どちらを選んでいるかどうかで、30万円未満が変わりますので、注意しましょう。

30万円未満の少額減価償却資産の青色申告の処理方法のまとめ

最後にもう1度確認しましょう。

30万円未満の少額減価償却資産の青色申告の処理方法のまとめ
  • 資産に計上する
  • 減価償却費として、全額経費処理する
  • 青色申告決算書の減価償却の明細に措置法28の2と記入する

 

編集後記

ブログ更新が、ごぶさたになりました。

確定申告時期なので、30万円未満の記事を書いてみました。

青色申告の場合は、30万円未満が全額経費になると知っている方は多いです。

でも、減価償却費の欄に記入するのは、知らない方が多いような気がします。

青色申告決算書の減価償却費の欄の備考欄に措置法28の2を忘れないようにしましょう。

 

ファミマのイベントはすごいですね。

ジュースやお菓子など、いろいろもらえています。

Twitter、Yahooなどからももらえます。

すごいイベントです。

 

55日記(1382)

ストライダーを買いました。

初日は、うまく乗れませんでしたが、ちょっとずつ乗れるようになって来ました。

自転車もすぐに乗れるかも?

 

66日記(609)

「コン。」と言います。

「ダメ。イヤ。」という意味みたいです。

「コン。コン。」とうなずくので、肯定なのか否定なのかわからないときがあります。

  • URLをコピーしました!
目次