インボイス制度では、2割特例というのがあります。
- 開業後の場合は、2割課税+原則課税
の組み合わせはいかかでしょうか?
You Tubeでも解説しております。
インボイス制度の2割特例と原則課税
事業を開始したばかりの場合などは、インボイス制度の2割課税と原則課税の組み合わせがいいかもしれません。
なぜなら、利益が出るかどうかがわからないからです。
利益が出ないということは、売上よりも経費が多いので、消費税の納税が少なかったり、還付になる可能性があります。
最初から簡易課税を適用してしまうと、必ず納税となってしまって、還付を受けることができません。
事業を始めたばかりの場合は、2割特例と原則課税の組み合わせはいかかでしょうか?
インボイス制度の2割特例は、もらった消費税のうち2割を納税する仕組みとなっています。
原則課税は、もらった消費税△払った消費税=納税する消費税となります。
インボイス制度の2割特例は、納税するときに選択をすることができます。
売上が見込めなくて経費が多い場合は、原則課税を選択して、消費税の納税を少なくする、還付をうけることができます。
売上があって原則課税よりも有利な場合は、2割特例を適用することができます。
あなたの事業が簡易課税が有利だとわかっていても、簡易課税を選択してしまうと、必ず納税が発生してしまいます。
原則課税の場合しか、消費税の還付を受けることはできません。
ご自身の事業が簡易課税が有利だったとしても、2割特例が適用できるうちは、原則課税を選択することも考えてみてください。
インボイス制度の2割特例と簡易課税
消費税の計算方法には、簡易課税があります。
もし、簡易課税が有利な場合は、簡易課税の適用を受ける届出書を提出しておいたほうがいいですが、それは卸売業だけです。
まず、2割特例と簡易課税の関係を確認していきます。
簡易課税の業種区分 | 簡易課税 | 2割特例 |
第一種事業(卸売業) | 消費税のうち10% | 消費税のうち20% |
第二種事業(小売業) | 消費税のうち20% | |
第三種事業(製造業など) | 消費税のうち30% | |
第四種事業(飲食業など) | 消費税のうち40% | |
第五種事業(サービス業) | 消費税のうち50% | |
第6種事業(不動産業) | 消費税のうち60% |
となります。
製造業・飲食業・サービス業・不動産業の方は、2割特例と原則課税の組み合わせで行くという選択肢もあります。
卸売業や小売業の場合は、設備投資があると、原則課税の方が有利かもしれません。
この先の事業のことも考えて、簡易課税か原則課税かを考えてみましょう。
ちなみに、簡易課税が有利な場合の簡易課税を提出するタイミングは、2割特例が終わるタイミングで提出することになります。
インボイス制度の2割特例と原則課税のまとめ
開業後は、売上がすくなかったり、設備投資が多かったりします。
この場合は、簡易課税が有利とわかっていても、原則課税を選択したほうが良い場合もあります。
よく考えて、選択したほうが良いです。
判断が難しいようでしたら、専門家(税理士)に相談してみてください。
編集後記(1460)
保育園で、退職する先生とお別れのあいさつをしました。
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55日記(1790)
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