電子帳簿保存法が、令和6年1月から始まります。
どうしたらいいの?と悩んでいる方も多いでしょう。
電子帳簿保存法の電子取引データの保存は、そんなに神経質にならなくてもいいです。
それは、
・とにかく電子取引データを保存しよう
・人手不足や資金不足もできない理由になる
・
となります。
この記事で、電子帳簿保存法の電子取引データの保存について確認しましょう。
この記事は、国税庁のパンフレットを基にして作成しています。
You Tubeで解説しています。
電子帳簿保存法の電子取引データの保存はできない理由に注目
電子帳簿保存法の電子取引データについては、人手不足や資金不足をできない理由にしても問題ありません。
そのため、できない方については、電子取引データを保存しておきましょう。
それが、最低限やらなきゃいけないことです。
国税庁のパンフレットを載せておきます。
最終的には、税務調査があったときに、
・電子取引データのダウンロードに応じる
・電子取引データをプリントアウトして提出に応じる
という2つをクリアすれば、問題ないことになります。
これが最低限やっておくことなので、どうしてもできない方は、ここまではやっておきましょう。
これを見ると、かなりハードルが下がった気がしませんか?
電子取引データってどうやって残すの?
お客様から、こんな質問をうけました。
「仕事で取引先のアプリを使って請求書を作っています。相手から請求書が発行されませんが、PDFデータを取ることはできます。どうしたらいいですか?」
というのがありました。
電子取引データは、メールで送られてくる請求書をイメージしがちですが、それだけではありません。
この場合は、アプリを使って請求書を発行しています。
請求書を発行した後にそれを、PDFで取得できるなら、そのPDFが電子取引データとなります。
もしPDFを取得できない場合は、スクリーンショットをして残しておいて下さい。
それが、PDFやスクリーンショットの画面が、電子取引データとなります。
このときに、PDFやスクリーンショットの件名は、
・取引年月日
・取引金額
・取引先
としておきましょう。
あと、お客様に追加でお話したことは、Amazonなどで購入した場合の領収書も電子取引データになるということです。
私もAmazonでよく購入するのですが、領収書はないです。
自分で領収書はプリントアウトしなければいけません。
そのプリントアウトしていた領収書を、PDFで保存するようにします。
いないとは思いますが、領収書の場所がわからないかたは、注文履歴をだしていただいて、商品の欄の右上に領収書等とあります。
そこが、領収書の発行場所となります。
電子取引データは、メールで来るもの以外も対象となります。
自分で発行したり取りに行くのは忘れてしまいがちです。
注意しましょう。
電子帳簿保存法の電子取引データの保存はそんなに神経質にならなくてもいいよのまとめ
電子帳簿保存法の電子取引データ保存については、むずかしくなくなりました。
本当はもうちょっと難しかったんですけど。
インボイス制度の対応もあるし、連続だと厳しいですよね。
編集後記(1721)
「良いお年を」といいました。
年末が近づいてきましたね。
55日記(2051)
仕事で帰りが夕方になったので、駅までお迎えに来てくれました。
よくわかりませんが、最近はよく手をつないでくれます。
66日記(1278)
荷物を持っていたので、エコバックにいれたら「持つ!」と言って、荷物を持ってくれました。
駅から家まで10分くらいですが、しっかり持ってくれました。