電子帳簿保存法の電子取引データの保存はそんなに神経質にならなくてもいいよ

電子帳簿保存法が、令和6年1月から始まります。

どうしたらいいの?と悩んでいる方も多いでしょう。

 

電子帳簿保存法の電子取引データの保存は、そんなに神経質にならなくてもいいです。

それは、

・とにかく電子取引データを保存しよう

・人手不足や資金不足もできない理由になる

となります。

この記事で、電子帳簿保存法の電子取引データの保存について確認しましょう。

この記事は、国税庁のパンフレットを基にして作成しています。

You Tubeで解説しています。

目次

電子帳簿保存法の電子取引データの保存はできない理由に注目

電子帳簿保存法の電子取引データについては、人手不足や資金不足をできない理由にしても問題ありません。

そのため、できない方については、電子取引データを保存しておきましょう。

それが、最低限やらなきゃいけないことです。

 

国税庁のパンフレットを載せておきます。

最終的には、税務調査があったときに、

・電子取引データのダウンロードに応じる

・電子取引データをプリントアウトして提出に応じる

という2つをクリアすれば、問題ないことになります。

 

これが最低限やっておくことなので、どうしてもできない方は、ここまではやっておきましょう。

これを見ると、かなりハードルが下がった気がしませんか?

電子取引データってどうやって残すの?

お客様から、こんな質問をうけました。

「仕事で取引先のアプリを使って請求書を作っています。相手から請求書が発行されませんが、PDFデータを取ることはできます。どうしたらいいですか?」

というのがありました。

 

電子取引データは、メールで送られてくる請求書をイメージしがちですが、それだけではありません。

この場合は、アプリを使って請求書を発行しています。

 

請求書を発行した後にそれを、PDFで取得できるなら、そのPDFが電子取引データとなります。

もしPDFを取得できない場合は、スクリーンショットをして残しておいて下さい。

 

それが、PDFやスクリーンショットの画面が、電子取引データとなります。

このときに、PDFやスクリーンショットの件名は、

・取引年月日

・取引金額

・取引先

としておきましょう。

 

あと、お客様に追加でお話したことは、Amazonなどで購入した場合の領収書も電子取引データになるということです。

私もAmazonでよく購入するのですが、領収書はないです。

 

自分で領収書はプリントアウトしなければいけません。

そのプリントアウトしていた領収書を、PDFで保存するようにします。

 

いないとは思いますが、領収書の場所がわからないかたは、注文履歴をだしていただいて、商品の欄の右上に領収書等とあります。

そこが、領収書の発行場所となります。

 

電子取引データは、メールで来るもの以外も対象となります。

自分で発行したり取りに行くのは忘れてしまいがちです。

 

注意しましょう。

電子帳簿保存法の電子取引データの保存はそんなに神経質にならなくてもいいよのまとめ

電子帳簿保存法の電子取引データ保存については、むずかしくなくなりました。

本当はもうちょっと難しかったんですけど。

インボイス制度の対応もあるし、連続だと厳しいですよね。

 

編集後記(1721)

「良いお年を」といいました。

年末が近づいてきましたね。

 

55日記(2051)

仕事で帰りが夕方になったので、駅までお迎えに来てくれました。

よくわかりませんが、最近はよく手をつないでくれます。

 

66日記(1278)

荷物を持っていたので、エコバックにいれたら「持つ!」と言って、荷物を持ってくれました。

駅から家まで10分くらいですが、しっかり持ってくれました。

 

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