電子帳簿保存法の電子取引について悩んでいませんか?
電子帳簿保存法の電子取引は、令和6年(2024年)1月1日から対応しなければいけなくなります。
電子帳簿保存法の電子取引の簡単に対応する結論は、
- 電子取引で来たものは電子で保存する
- 税務調査のときにプリントアウトして提出できるようにする
となります。
この記事を読んで、電子帳簿保存法の電子取引について確認しましょう。
※この記事は、国税庁のホームページの電子帳簿保存法の内容が改正されましたと電子帳簿保存法が改正されましたを参考にして、書いています。
電子帳簿保存法の電子取引
電子帳簿保存法の電子取引の簡単に対応する結論は、
- 電子取引で来たものは電子で保存する
- 税務調査のときにプリントアウトして提出できるようにする
となります。
なぜなら、令和6年(2024年)1月1日から、法律がちょっと変わります。
本当は、電子帳簿保存法の電子取引は、
- 保存用件
- 検索用件
という2つの用件が必要です。
そのなかの検索用件が、変更されたので、
- 電子取引で来たものは電子で保存する
- 税務調査のときにプリントアウトして提出できるようにする
となります。
対応が難しいと感じる方は、最低限の
- 電子取引で来たものは電子で保存する
- 税務調査のときにプリントアウトして提出できるようにする
で対応しましょう。
そもそも電子帳簿保存法の電子取引とは?
電子帳簿保存法の電子取引とは、メールなどで請求書や領収書が来た場合は、それを保存しておくということです。
内容としては、次のようなものがあります。
- メールの本文に記載された請求書や領収書のデータ
- メールに添付された請求書や領収書
- インターネットのサイトからダウンロードする請求書や領収書
- クラウドサービスを利用して受け取る請求書や領収書
- クレジットカードやスマホアプリなどからクラウドサービスなどにより受け取る請求書や領収書
補足として、
メールの本文に記載された請求書や領収書のデータとなると、マクドナルドのモバイルオーダーが該当します。
マクドナルドでモバイルオーダーすると、後でメールで領収書がきます。
それを、スクリーンショットして保存しておいてもOKです。
あと、インターネットのサイトからダウンロードする請求書や領収書については、Amazonで購入した場合です。
Amazonは、商品が届いても領収書が入っていません。
Amazonは、注文履歴からはいって、領収書等を押して保存しましょう。
保存しましょうとありますが、PDFでもスクリーンショットでも大丈夫です。
電子データで受け取ったものは、電子で保存ということです。
とにかく、データ保存しましょう。
電子帳簿保存法の電子取引の保存要件
どんなデータが保存に必要なのかわかったところで、保存の用件を確認しましょう。
保存の要件の中には、
- 真実性の要件
- 可視性の要件
があります。
真実性の要件
真実性の要件は色々ありますが、1番簡単なのが、事務処理規定を決めることです。
事務処理規定というと難しく感じますが、フォーマットは国税庁のホームページにあります。
そして、そのフォーマットを使うのがいいです。
フォーマットを確認したい方は、国税庁のホームページの参考資料(各種規程等のサンプル)の電子取引に関するものをご確認ください。
会社(法人)用と個人事業主用があります。
会社(法人)用は、内容を変更する必要がありますが、個人事業主用は、最後の日付を令和6年1月1日にすればいいだけです。
まずは、書類を確認してみましょう。
可視性の要件
可視性の要件の中に検索要件があります。
可視性の要件は、パソコンなどを使っていれば問題ないので、検索要件を中心に書いて行きます。
検索要件は、保存したPDFなどのデータを検索できるようにしなければいけません。
ただ、次の場合には、検索要件は必要ありません。
- 会社だと前々期、個人事業主だと前々年の売上が5,000万円以下の場合
- 税務調査のときにデータをプリントアウトしたものを渡せる場合
ということなので、税務調査のときにデータをプリントアウトしたものを渡せば問題ないのです。
売上の要件はありませんが、プリントアウトは、日付や取引先ごとに整理されているものとなります。
売上が5,000万円以下の方は、税務調査のときにデータをダウンロードすることに応じれば、検索要件はありません。
検索要件が無いようにするには、プリントアウトして提出か、データを提出となるので、提出は避けられないということです。
結局は、プリントアウトということになります。
最初はハードルが高かったのですが、プリントアウトに落ち着きました。
インボイス制度が始まる翌年に電子帳簿保存法なんて、対応できないですよね。
そんなことを考えて、プリントアウトにしたのかなって思います。
これじゃ電子帳簿保存じゃない気もしますが、それがルールなんで対応していきましょう。
電子帳簿保存法の電子取引を簡単にする方法とは?のまとめ
電子帳簿保存法は、難しかったのですが、難しくなくなりました。
令和6年から始まるので、そろそろの対応が必要となります。
とりあえず、電子データは保存して、プリントアウトが1番だと考えます。
電子帳簿保存法の電子取引の簡単に対応する結論は、
- 電子取引で来たものは電子で保存する
- 税務調査のときにプリントアウトして提出できるようにする
編集後記(1669)
昨日は、決算作業を中心にやりました。
税理士変更後の初めての決算のため、気を使います。
55日記(1999)
昨日は、熱がでてお休みをしました。
夜には熱が下がったので、元気になりそうです。
66日記(1226)
長女が保育園に行かない日でも、行ってくれて頼もしく思います。
にっこり笑って帰ってきました。