会社を設立するときの定款作成で気をつけること5つ

かしわざき
かしわざき

税理士の柏嵜です。東京都大田区で開業しています。

会社を設立するときに司法書士の先生にお願いする方もいると思います。

私も先日お客さんの会社の設立に関与しました。

以前は、練馬の司法書士の先生に頼んでいましたが、今回は大田区の司法書士の先生にお願いしました。

大田区の先生とは初めての仕事なので、打ち合わせでは色々勉強になりました。

その打ち合わせの中で、会社の設立をしたことない方は、聞かれたらちょっと戸惑うかも?ということを記事にしたいと思います。

この記事では、ローマ字での会社名の決め方、会社の発行可能株式数、株式の発行価額、取締役の数や会社の目的について記載してあります。

定款に関係ないですが、代表者の住所についても記載しています。

この記事を読むと、司法書士の先生が言っていることがなんだかわかるようになりますよ。

目次

定款とは会社の法律みたいなものである

会社を設立するときに定款というのを作成しますが、定款とは、会社の決まりのことです。

会社は、そのきまりに従って運営していきます。(そんな堅苦しいものではありません。)

定款がどんなものかを確認したい方は、日本公証人連合会のHPから確認することが出来ます。

会社名をローマ字にするときに注意したいこと

会社の名前をローマ字(英語)表記にするとカッコ良いですよね。

会社の定款などでは 、ローマ字(英語)表記に決まりがあります。

ローマ字で作成するときに単語が複数あるときは、単語と単語を区切るときはスペースを使うことが出来て、&などの記号を使うときは、前後にスペースを使うことが出来ません。

実際に、以下で確認していきたいと思います。

例えば、株式会社Take action&T(架空です)という会社を作ろうと思ったとします。

Takeとactionの間には、単語と単語なのでスペースを入れることはできます。

でも、action&Tの&は単語ではなくて記号なので、&の前後にはスペースを入れることはできません。

登記をするときはできませんが、名刺を作るときはできますので、記号の前後にスペースを入れたい場合は、名刺で対応するしかないようです。

会社の取締役の数

取締役の人数をどうしますか?と聞かれたら、1名以上とか幅を持たせるようにしましょう。

なぜなら、2名とか限定してしまうと、後で定款を変更しなければならなくなるからです。

  

定款の中では、取締役の人数を何人までにするのか?といったことを決める必要があります。

当会社の取締役は、1名以上とする。

といったように、定款では表現されます。

この人数をちゃんと決めないと、後で面倒なことになります。

  

実際に、以下で説明しようと思います。

例えば、定款の中で当会社の取締役は、2名にする。としたとします。

そうすると、必ず会社には取締役が2名必要となります。

会社を設立するときは、最初の取締役の2名で、会社がなくなるまで続けられると思っていることでしょう。

でも、何らかの理由で1人が辞めてしまった場合は、必ず1人補充しなければいけません。

補充の1人を身内などで補充することが出来れば良いですが、適任者がいない場合は、定款を変更しなければならなくなります。

先々のことを考えて、取締役の数は、1人以上など幅を持たせましょう。

会社の株式の発行価額

株式の発行価額はいくらにしますか?と聞かれたら、1万円や5万円にしましょう。

なぜなら、少額の方が増資するときに楽ですし、切りの良い金額の方がわかりやすいからです。

実際に、以下で説明していきます。

例えば、資本金を500万円にしたとします。

株式の発行価額を500万円にすると、1株でわかりやすいと思うかもしれません。

でも、増資するときには、500万円ないと株式が発行できないのでおススメできません。

株式の発行価額を1万円にすれば、資本金500万円で株数500株となってわかりやすいと思います。

会社の発行可能株式数

株式の発行可能株数はどうしますかと聞かれたら、10倍と答えましょう。

なぜなら、だいたいそのあたりが一般的だからです。

発行可能株式数とは、その会社が発行することが出来る株式の数の上限です。

将来増資するときに考えて行かなきゃいけないのですが、将来のことはわからないことが多いので、一般的な10倍で良いと思います。

増資とは、資本金を増やすことです。

資本金を増やすためには、株式を発行しなければいけません。

発行可能株数-発行済株数=今後発行できる株数です。

発行可能株数も登記で変更できますが、登記手数料がかかります。

発行可能価額は、10倍くらいが目安となります。

会社の目的

目的は、考えられる全てのことを入れましょう。

なぜなら、会社が今後どのようになっていくかわからないからです。

収益の柱が1つだったのを、増やす可能性があるかもしれません。

目的は、後で増やすことが出来ますが、登記しなければいけないので、お金がかかります。

会社の代表者の住所

定款に関係ありませんが、1つ注意点です。

会社を設立すると代表取締役の住所がバレてしまいます。

なぜなら、会社の謄本には代表取締役の住所が記載されるからです。

会社を設立するくらいなので、覚悟が出来ていると思いますが、驚かれる方もいますので書いて行きます。

   

登記事項証明書は、法務局で誰でも取得できますが、その登記事項説明書の役員に関する事項には、役員の名前が書いてあります。

そして、役員の名前の下には代表取締役の住所が記載されます。

住所は載せなきゃいけませんが、部屋番号までは入れなくて大丈夫です。

※本当は画像を貼りたかったのですが、謄本とはいえ個人情報なので、自分で作成しました。

代表取締役は、登記事項証明書に住所が記載されてしまいますので、覚悟しておきましょう。

  

会社を設立するときに司法書士さんにお願いすると思います。

「こうしておきますよ」や「一般的にはこうですよ」という話がありますが、定款を作成するときの判断の助けになったらうれしいです。

会社を設立する時の定款作成で気をつけること5つのまとめ

最後にもう一度確認しましょう。

会社を設立する時の定款作成で気をつけること5つ
  • 定款とは、会社の決まり事である
  • 会社名をローマ字(英語)表記で作るときは、スペースに注意しよう
  • 取締役の数は、幅をもたせてきめよう
  • 株式の発行価額は、1万円や5万円などの金額にしよう
  • 発行可能株式数は、10倍を目安にしよう
  • 会社の目的は、出来るだけ入れておこう
  • 代表取締役の住所は、登記事項証明書に記載されるので覚悟しよう

編集後記

確定申告というと、やっぱり残業を思い出します。

当時は、大イベントっていう感じでしたが、今では仕事が集中しないようにすることができて大変楽です。

55日記

最近のコロナウイルスの影響で、外出できなくてフラストレーションがたまっています。

なんとか、親せきの家に行ったりして誤魔化していますが、ウイルスはなんとかならんもんでしょうか?

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