5か月の子供とマンツーマンが、しんどいことが分かった税理士の柏嵜です。
東京都大田区で開業しています。
給料が12月締め翌月払のときの年末調整は、どうしたら良いの?って悩んでいませんか。
この記事は、そんな悩みを解決する記事となっています。
この記事は、次のことが書いてあります。
この記事を読むと、年末調整に含めるのか含めないのかが、わかりますよ。
そもそも年末調整をする時ってどの給料が対象なの?
年末調整は、1年間の確定した給料の総額で行います。
確定した給料というのは、次の2つになります。
- 契約や慣習などで、給料の支払う日(支給日)が決まっている場合は、支給日を給料をもらった日とする
- 契約や慣習などで、給料の支給日が決まっていない場合は、給料が実際に支払われた日を、給料をもらった日とする
各項目について、説明していきます。
契約や慣習などで、給料の支払う日(支給日)が決まっている場合は、支給日を給料をもらった日とする
契約や慣習などで、給料の支払う日(支給日)が決まっている場合は、支給日を給料をもらった日とします。
例えば、給料の支給日が契約で25日の場合は、25日が給料をもらった日として、年末調整を行います。
資金繰りができなくて、お金がなく社員に給料を払うことができなくても、25日が来れば給料を払ったことになります。
この場合は、1月25日から12月25日までの給料が1年間の給料となります。
契約や慣習などで、給料の支給日が決まっていない場合は、給料が実際に支払われた日を、給料をもらった日とする
契約や慣習などで、給料の支給日が決まっていない場合は、給料が実際に支払われた日を、給料をもらった日とします。
給料日などが契約などで決まっていなく、いつも違う日に払っているような場合は、給料をもらった日となります。
この場合の給料は、支払いを受けた金額の合計額が、1年間の給料となります。
給料が翌月払いの時の年末調整
給料が翌月払の時の年末調整は、次の2つがあります。
- 給料の支払日が翌月の場合は、年末調整に含めない
- 給料の支払日が決まっていない場合は、年末調整に含めない
各項目について、説明していきます。
給料の支払日が翌月の場合は、年末調整に含めない
契約や慣習で、給料の支給日が決まっている場合は、その日が支給日となります。
12月に働いた給料の支給日が翌年の1月の場合は、年末調整に含めないで年末調整を行います。
支給日が翌年の1月なので、翌年の年末調整で計算します。
給料の支払日が決まっていない場合は、年末調整に含めない
契約や慣習で給料の支給日が決まっていない場合は、給料が実際に払われた日を支給日とします。
12月に働いた給料の支給日が翌年の1月なので、翌年の年末調整で計算します。
働いていたのが12月でも、翌月入金の場合は注意しましょう。
12月入社翌月払いの場合の年末調整は?
12月入社翌月払いの場合の年末調整は、年末調整は行わず、本人に確定申告をしてもらうことになります。
なぜなら、年末調整は、その年最後に最後の給料を払ったときに行うことになっています。
2020年12月に就職した会社からは、12月に給料の支払いはなく、翌年の1月に給料が支払われることになります。
就職した年は給料の支払いがないことから、年末調整は行いません。
11月に退職した場合の年末調整
社員が11月に退職した場合は、年末調整を行いません。
なぜなら、年末調整は、12月の支給期の到来する給料の支払いをうけた後に退職した人じゃないからです。
年の途中で退職した人で年末調整するのは、次の4つの人です。
- 死亡により退職した人
- 著しい心身障害のために退職した人で、その退職の時期から年末調整をする年中に再就職する可能性がなく、年末調整をする年中に給料をもらわないことになっている人
- 12月に支給期の到来する給料の支払いを受けた後に退職した人
- パートタイマーで働く人が退職した場合で、年末調整をする年中の給料が103万円以下であり、退職後に他の勤務先等から給料をもらわない人
今回の場合は、11月に退職したので、12月に支給される給与がありますし、再就職する可能性もあるので、年末調整は行いません。
途中入社があった場合の年末調整
途中入社があった場合の年末調整は、前職の給料と合算して年末調整を行います。
前職の給料・社会保険料・源泉所得税を自社の給料に合算して、年末調整を行うこととなります。
前職の源泉徴収票を提出してもらい、内容を確認します。
もし、就職した年に前職がない場合は、自社だけの分で年末調整を行うこととなります。
年の途中で入社した場合は、前職があるのかどうかを必ず確認しましょう。
社員が亡くなった場合の年末調整
社員が亡くなった場合は、亡くなったとこまでの給料で年末調整を行います。
注意点は、次のような場合です。
例)3月15日死亡、毎月の給料の支給日が25日の場合
亡くなった人の年末調整は、亡くなった年に払われた給料の全部を、亡くなった時点で年末調整をしなければいけません。
3月分の給料は、3月15日に亡くなった後の、3月25日に支給されます。
この場合は、3月25日に支給された分は、亡くなった後に支給されたので年末調整はしません。
もし亡くなった方の相続税を申告する場合は、この給料は相続財産となりますので、相続税の計算に含めるように話をしましょう。
※3月25日に支払った給料は、源泉所得税を徴収しません。
12月に退職した場合の年末調整
12月に退職した場合の年末調整は、2つ場合があります。
- 12月に退職したので、退職した会社で年末調整をする
- 12月に退職したけど、再就職した先で年末調整をする
各項目について、説明していきます。
12月に退職したので、退職した会社で年末調整をする
12月の支給日後に退職した場合は、年末調整を行う。
再就職がある場合は、下記のように再就職先で年末調整を行います。
12月に退職したけど、再就職した先で年末調整をする
12月20日に会社を退職したけど、12月21日に再就職して、12月25日に再就職先から給料をもらう場合などは、12月20日で勤務していた会社じゃなく、12月21日に就職した会社で年末調整をやってもらいます。
年末調整のしかたなどに「年末調整は、本年(年末調整をする年)最後に給与の支払いをする時に行うことになっている」と書いてあります。
この「本年(年末調整をする年)最後に給与の支払いをする時」というのは、給料を払う会社などを基準とするのではなく、給料をもらう人を基準としています。
給料をもらう人が、本年最後の給料をもらう会社で、年末調整を行うこととなります。
年末調整ー給料が翌月払いの時ってどうするの?ーのまとめ
最後にもう1度確認しましょう。
55日記(927)
最近、自分のことを「アナ(アナと雪の女王の登場人物)」と呼んでいます。
66日記(154)
今日は、マンツーマンだったけど、寝てくれなくてシンドイです。