確定申告書等作成コーナーで、消費税を申告しようとしている、そこあなた。
確定申告書等作成コーナーは、落とし穴があります。
2割特例と原則課税や簡易課税を比較する画面がありますが、ちょっとだけわかりにくいです。
この点だけ注意できれば、確定申告書等作成コーナーは、消費税の計算が簡単にできます。
確定申告書等作成コーナーの消費税の落とし穴
確定申告書等作成コーナーで消費税の計算をするときに、気を付けてほしいことがあります。
それは、2割特例と簡易課税や原則課税を比べるときに、わかりにくいということです。
下の画面を見ればわかるのですが、
![](https://th-kz.com/wp-content/uploads/2024/01/49ef72b19c9b2addea8db508ca9b00b7-3-800x146.png)
こう見ると、簡易課税の方が少なく感じませんか?
でも、結果については、2割特例の方が有利になります。
![](https://th-kz.com/wp-content/uploads/2024/01/20cfce153c6dcbd30dc35695758066ae-3-800x116.png)
あせって数字だけ確認してしまうと、簡易課税を選択してしまう可能性もあります。
落ち着いて、ゆっくりと確認しましょう。
このあと画面では、簡易課税?2割特例?どっちを選択するのとなります。
ゆっくり読んで、きちんと確認しましょう。
![](https://th-kz.com/wp-content/uploads/2024/01/041c8e89b678b46731ac2144bc87c2e7-3-800x218.png)
仕入税額控除の控除方式の選択とあります。
これは、もらった消費税から控除する金額のことです。
この仕入税額控除が大きいと、消費税が少なくなります。
今回は、
・簡易課税⇒99,262円
・2割特例⇒113,443円
なので、2割特例の方が、もらった消費税から控除する金額が多いので、2割特例の方が有利となります。
数字だけ見ると、簡易課税の方が有利に見えるかもしれません。
1度選択した方法を、後で変更することはできません。
数字に惑わされず、確実に有利な方を確認して、選択しましょう。
確定申告書等作成コーナーの消費税のその他の落とし穴を確認
上で書いたことが、すべてなのですが、その他の落とし穴を確認しましょう。
条件判定等のなかで、
基準期間の課税売上高は、2年前の消費税のかかる売上のことです。
2年前の消費税のかかる売上を入力しましょう。
ちなみにですが、この金額が1,000万円を超えている場合は、2割特例は適用できません。
![](https://th-kz.com/wp-content/uploads/2024/01/3d286c066077720590e492e614c9bbcc-3-800x142.png)
次は、簡易課税についてです。
簡易課税を選択していますか?とありますが、簡易課税は、選択制です。
![](https://th-kz.com/wp-content/uploads/2024/01/588f5dc5c85286438783f2302a488dbe-3.png)
届出を提出していない場合は、対応できません。
申告書を作成する時点では、簡易課税の届出の提出は、間に合いません。
届出を提出していない場合は、「いいえ」になります。
次は、インボイス関係についてです。
・適格請求書(インボイス)発行事業者ですか?
・令和5年10月1日以降に新たに課税事業者となりましたか?
この2つを「はい」にすると、下の画面のように2割特例を適用しますか?と出てきます。
![](https://th-kz.com/wp-content/uploads/2024/01/8ec6a9c9f17f674d2b5aa83ddff080e1-3-800x365.png)
ご自身の計算に自信がある方は、「はい」でもいいと思います。
・2割特例と簡易課税
・2割特例と原則課税
両方を比較したい場合は、「いいえ」を選択しましょう。
ここで「いいえ」を選択すると、1番最初に書いた落とし穴があります。
![](https://th-kz.com/wp-content/uploads/2024/01/9bdf40befda56aded47d3d00bffed831-2-800x146.png)
落ち着いて処理すれば、なんの問題もありませんので、落ち着いてやりましょう。
先に進んで、売上(収入)金額・免税取引・非課税取引等の金額の入力にいきます。
![](https://th-kz.com/wp-content/uploads/2024/01/5b398eeaa9d4e5cbd78497cfa5d68afd-3-800x179.png)
ここで間違いやすいのが、黒くて太字になっている課税事業者となった日以降の取引分です。
今回2割特例を適用する方は、2023年(令和5年)10月から12月の分となります。
1年分の金額を、入力しないようにしましょう。
もし、1年分の金額を入力してしまうと、消費税を納税しすぎてしまいます。
後で気づいて取り返すには、時間がかかります。
ここらへんも、落ち着いて処理しましょう。
確定申告書等作成コーナーの消費税の落とし穴のまとめ
確定申告書等作成コーナーは、きちんと作られています。
ちょっとだけ気を付ける点がありますので、ご注意ください。
落ち着いてやれば、できますよ。
編集後記(1760)
久しぶりにランニングが、できました。
来年辺り、東京マラソンを狙ってみたいとおもいます。
狙うだけですけどね。
55日記(2090)
あつまれどうぶつの森で、船に乗って無人島に行けるようになって、興奮していました。
これから、どんな展開になるんだろう?
66日記(1317)
昔はお風呂に入るのに時間がかかっていましたが、最近はサッと入ってくれるようになりました。
あとは、突然の「出る!」宣言がなくなればいいのですが。