税理士の柏嵜忠弘です。東京都大田区で開業しています。
軽減税率が令和1年10月1日から開始されますが準備はいかがですか?
複数税率対応のレジが、注文が殺到して購入できない状況になっているようです。
そこで、手書きの領収書などで対応しおうと考えている方はいませんか?
8%の軽減税率と10%の通常の税率の混在したときの領収書の書き方を、一緒に勉強していきたいと思います。
ここで注意点です。
正直に書きますが、8%の軽減税率と10%の通常の税率の混在したとき用の新しい領収書を買った方が早いです。
でも、今までの領収書が大量に残っているのでどうしようと思っている方も多いと思います。
そこで、今までの領収書でも対応できる書き方を書いて行きたい思います。
今までの領収書でも対応できる書き方は、軽減税率対象と10%部分を追記することです。
消費税の軽減税率8%と10%を含んだ領収書の書き方
領収書の必須事項
- 書類作成者の氏名又は名称
- 課税資産の譲渡等を行った年月日
- 課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容
- 軽減税率対象資産の譲渡等に係るものである旨
- 税率ごとに合計した課税資産の譲渡等の対価の額(税込価格)
- 書類の交付を受ける当該事業者の氏名又は名称
下記すべての要件を満たしたものを、図で示します。
赤字で書いてあるものを通常の領収書に追記すれば、8%の軽減税率と10%の通常の税率の混在した領収書になります。
今までの領収書には、内訳にある税抜金額と消費税額を書く欄が1つしかありませんでした。
その横に10%分を追記してしまう方法です。
必須事項の6に(税込金額)とありますが、税抜金額と消費税額の記載があれば適正な領収書になります。
1度の買い物なんですけど、領収書を2枚に分けるという方法もあります。
※個人的な意見ですけども、但し 品代(軽減税率対象)という記載はダメだと思います。
レシートの場合に「部門1」という記載は、適正なレシートではないとなっているからです。
軽減税率対象と書けば良いのではなくて、野菜(軽減税率対象)、肉(軽減税率対象)又はまとめて食料品(軽減税率対象)などにしなければならないのです。
領収書に軽減税率のことが記入されていなかった場合
商品を購入したお店で書いてもらった領収書が、今まで通りの領収書だった場合は、お店に再発行をお願いする必要はありません。
自分で追記できます。
今までの領収書から自分で追記できる部分
- 軽減税率対象資産の譲渡等である旨
- 税率ごとに合計した課税資産の譲渡等の対価の額(税込価格)
※追記できるのは上記2点のみです。
軽減税率の対象となる商品を販売していない方
軽減税率の対象となる商品を販売しない方は、変更するところはありません。
理由は、軽減税率対象の商品を購入した場合に今までの領収書に追加の記載事項があるからです、
軽減税率に関係のない商品を販売する場合には、関係ないので今まで通りで良いです。
領収書は、訂正できません
商品を購入したとき領収書に軽減税率についての記載がない場合は、追加記載ができると書きました。
でも、追加記載をすることが出来るのであって、訂正することはできません。
訂正することがある場合は、発行した店舗に再発行のお願いをしなければいけません。
今までの領収書で対応する!消費税8%と10%を含んだ領収書の書き方のまとめ
最後にもう一度確認しましょう。
最後まで読んでいただきありがとうございました。