消費税の区分請求書等が10月から始まります

こんにちは、東京都大田区の税理士の柏嵜忠弘(かしわざきただひろ)です。

令和1年10月1日から消費税が8%から10%になります。

令和1年10月1日から消費税の税率が変わりますし軽減税率が始まりますが、それだけじゃないの知っていますか?

令和1年10月1日から区分記載請求書等というのが始まります。

区分記載請求書等とは、請求書や領収書などを書類の中で、8%と10%に分ける処理をするということです。

今回は、令和1年10月1日から変わる区分記載請求書等について勉強していきたいと思います。

目次

消費税の区分記載請求書等とは?

区分記載請求書等とは、現行の請求書等に次のことがプラスされたものです。

  • 令和1年10月1日~令和5年9月30日までの期間限定であること
  • 軽減税率の対象品目であることが書かれていること
  • 消費税の8%と10%の税率の区分ごとの合計請求額が書いててあること

※令和5年10月1日からは、適格請求書方式となります。

※請求書等とは、請求書、領収書、納品書、レシートなどで下記の記載事項が記載されたものです。

現行の請求書の記載事項

  • 発行者の氏名又は名称
  • 取引年月日
  • 取引内容
  • 取引金額
  • 書類の交付を受ける者の氏名又は名称

区分記載請求書の記載事項

  • 発行者の氏名又は名称
  • 取引年月日
  • 取引内容
  • 取引金額
  • 書類の交付を受ける者の氏名又は名称
  • 軽減税率の対象である旨
  • 税率ごとに区分した取引金額の合計金額
国税庁のHPより引用

記載事項㋩と㋥が追加された部分です。

記載事項㋩に※印がついていますが、☆などでも大丈夫です。

野菜や肉などの取引内容が分かる場合は良いですが、野菜の代わりに部門1などでは取引内容が記載されていないことになります。

記載事項㋥は、税率ごとに区分した税込売上高を記載します。

なぜ区分記載請求書等が必要なのか?

個人的な意見です。

なぜ区分記載請求書等が必要なのかというと、パッと見ただけで消費税が8%なのか?10%なのか?が分からないからです。

請求書や領収書を見て記帳するときに、8%?10%?どっち?と思わないようなっています。

現行のままだと事務作業が面倒で文句が出てきてしまうから変更する、といった感じではないでしょうか。

区分記載請求書等は追記ができますが、訂正はできません

追記ができる項目

  • 軽減税率の対象である旨
  • 税率ごとに区分した金額の合計額

例えば、小さい商店で食品などを購入したとします。

その商店が、軽減税率の対象になる領収書(レシート)を発行できなかった場合は、自分で足りない部分を書き加えることが出来ます。

後日足りないところがあったとしても、再発行してもらう必要はありません。

追加記入できるのは、軽減税率の対象である旨税率ごとに区分した金額の合計額の部分のみです。

記載事項に誤りなどがある場合は、訂正できません

再発行をお願いしてもらうことになります。

記載事項に誤りがあるとは、金額が違っていたりすることです。

消費税払っていないのに区分記載請求書等って関係あるの?

現在、免税事業者(消費税を払っていない事業者)で消費税を払っていない場合も、区分請求書等は関係あります。

商品を購入してくれた人が、軽減税率の対象となるものを購入したかどうかわからないからです。

令和1年10月1日から軽減税率対象の物を購入した場合は、帳簿にも軽減税率対象の物を購入したという旨を記載しなけいればいけません。

だから、現在免税事業者でも、商品を購入してくれた人や法人に区分請求書等を発行する必要があります。

消費税の原則計算は、もらった消費税と払った消費税の差額を納税する方法となっています。

※簡易課税制度で計算した場合は、計算方法が違いますので除きます。

区分記載請求書等を発行しないと、商品を買ってくれた人や法人の払った消費税が8%なのか10%なのかわからなくなってしまいます。

そうすると帳簿に書けなくなってしまうからです。

軽減税率が関係ない商品を売っている場合はどうしたら良いの?

販売している商品に軽減税率の対象の商品がない!という方は、今まで通りで大丈夫です。

軽減税率対象の商品がない場合は、すべて10%になります。

そのため、軽減税率の対象である旨と税率ごとに区分した金額の合計額は書く必要がありません。

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消費税の区分請求書等が10月から始まりますのまとめ

区分記載請求書等とは

  • 令和1年10月1日~令和5年9月30日までの期間限定であること
  • 軽減税率の対象品目であることが書かれていること
  • 消費税の8%と10%の税率の区分ごとの合計請求額が書いててあること

区分記載請求書等は、追加はできますが訂正はできません。

  • 軽減税率対象品目の旨
  • 税率ごとに区分した金額の合計額

消費税を払っていないのに、区分記載請求書等を発行する必要はあるのか?

商品を購入してくれた方々が、軽減税率対象の商品なのか判断できないので必要です。

軽減税率の関係ない商品を売っている場合はどうするのか?

現行の請求書で問題はありません。

最後まで読んでいただきありがとうございました。

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