
税理士の柏嵜忠弘です。東京都大田区で開業しています。
「貯蔵品という勘定科目を聞いたことがあるけど、なんだかわからない?」
というお悩みはありませんか?
この記事は、貯蔵品について、貯蔵品の例外などを解説しています。
この記事を読み終えると、消耗品や貯蔵品の区別をつけることが出来ますよ。
貯蔵品は、棚卸資産と似ている
利益が出すぎてるから、商品券を買っちゃおうと思ったことありませんか?
決算日近くに、商品券を大量に購入した場合は、経費にならないことがあります。
商品券などは、使って初めて経費となります。
買っただけでは経費になりません。
購入して使っていない消耗品類を、資産として計上しておくのが貯蔵品です。
貯蔵品は、売上に直接関係ない販売費及び一般管理費から、出てくる勘定科目です。
貯蔵品の例
- 切手
- 商品券
- 回数券
- 広告のチラシやパンフレット
- 収入印紙
- ボールペン、消しゴムなど
税金対策のために決算日付近で商品券を大量に購入した場合は、購入した商品券の全部を渡せないかもしれません。
渡せなかった商品券については、貯蔵品として経費から除外します。
商品券の他によくあるのがパンフレットやチラシです。
パンフレットなども大量に制作した方が、1枚のパンフレットの単価が安くなる場合がありますよね。
でも、大量に制作すればお客さんに配り切れないこともあり、在庫として大量に残ってしまう場合があります。
そのパンフレットの在庫は、貯蔵品にしなければいけません。
貯蔵品にも例外がある
消耗品類で使っていないもの全てが、貯蔵品なのかといったらそうではありません。
ボールペンや消しゴムなどには、例外があります。
通常は、購入して使用した部分だけが経費になります。
でも、毎事業年度同じ分だけ購入していつも使用するものならば、使用してないものについても購入したときに経費にして良いですよというルールがあります。
このルールに従えば、購入して使用していないものを、貯蔵品にせず経費にすることが出来ます。
このルールは3つからできています。
- 各事業年度ごとに一定数量取得すること
- 経常的に消費するものに限られること
- この処理を継続的に適用すること
上の文章でパンフレットの在庫を貯蔵品にしなければいけませんと書きました。
その理由は、パンフレットの製作単価を下げるための大量注文であり、各事業年度ごとに一定終了取得に該当しないからです。
このルールに該当するものは次のようなものです。
- 事務用消耗品 ボールペンや消しゴムなど
- 作業用消耗品 ボルト、ナット、タオルなど
- 包装材料 段ボール、ガムテープなど
- 広告宣伝用印刷物 パンフレット、チラシ
- 見本品 試供品など
以下、法律を載せておきます。
2-2-15 消耗品その他これに準ずる棚卸資産の取得に要した費用の額は、当該棚卸資産を消費した日の属する事業年度の損金の額に算入するのであるが、法人が事務用消耗品、作業用消耗品、包装材料、広告宣伝用印刷物、見本品その他これらに準ずる棚卸資産(各事業年度ごとにおおむね一定数量を取得し、かつ、経常的に消費するものに限る。)の取得に要した費用の額を継続してその取得をした日の属する事業年度の損金の額に算入している場合には、これを認める。(昭55年直法2-8「七」により追加)
(注) この取扱いにより損金の額に算入する金額が製品の製造等のために要する費用としての性質を有する場合には、当該金額は製造原価に算入するのであるから留意する。
※国税庁HPより 2-2-15 消耗品費等(法人税法基本通達)
貯蔵品をわかりやすく!消耗品はすべて経費にならない?のまとめ
最後にもう一度確認しましょう。
最後まで読んでいただき、ありがとうございました。