インボイス制度の簡易課税について悩んでいませんか?
この記事は、
- 簡易課税と2割特例は選択できる
- 簡易課税を取り下げる場合は?
について書いてあります。
この記事を読んでインボイス制度の簡易課税について確認しましょう。
インボイス制度の簡易課税について解説!
インボイス制度の簡易課税で確認したいのは、
- 簡易課税と2割特例は選択できる
- 簡易課税を取り下げる場合は?
を確認していこうと思います。
簡易課税と2割特例は選択出来る
簡易課税制度と2割特例は選択できます。
簡易課税と2割特例は、消費税の申告書で選択することになっています。
そのため簡易課税制度を提出してしまっていても、取り下げることをしなくてもいいのです。
簡易課税制度選択届出書 | 申告方法 |
提出あり | 簡易課税と2割特例のどちらかを選択 |
提出なし | 原則課税と2割特例のどちらかを選択 |
簡易課税は、ざっくりと2年間は簡易課税で計算しようとした期間を過ぎないと、簡易課税選択不適用届出書を提出できないのです。
でも、2割特例を選択していて、簡易課税で計算して申告していない場合でも、影響はありません。
簡易課税を取り下げる場合は?
簡易課税の提出をしてしまったのだけれども、原則課税と2割課税の選択をしたいと思った場合は、簡易課税の取り下げが可能となります。
この特例は、簡易課税選択届出書が提出できる日までは、取り下げが可能となっています。
この場合は、簡易課税選択届出書を取り下げる事ができます。
経過措置により簡易課税選択届出書の提出期限は、特例で令和5年12月31日までとなっています。
※実際は、税務署が営業している日なので、令和5年12月28日となります。
そのため、簡易課税選択届出書の提出期限=取り下げ書の提出期限なので、令和5年12月28日となるのです。
そして、取り下げ書の書式は決まっていませんが、取り下げる届出書を特定できるように
- 簡易課税選択届出書の提出日
- 表題(この場合は簡易課税選択届出書)
- 提出方法(書面で提出したのか、e-taxでていしゅつしたのか)
- 届出者の氏名又は名称
- 届出者の納税地
- 簡易課税選択届出書を取り下げることを書く
- 署名
して、税務署へ提出することになります。
特例のため、期限などに注意をしましょう。
インボイス制度の簡易課税について解説!のまとめ
インボイス制度の簡易課税について書いてみました。
消費税は、難しいです。
迷ったら専門家へご相談ください。
編集後記(1584)
1日セミナーを受けていました。
大変疲れました。
55日記(1914)
一緒に公園に行きました。
うんていがやりたいようでしたが、手がマメでまったくできませんでした。
手がいたいんじゃしかたないよね。
66日記(1141)
一緒に公園にいきました。
夕方の公園でしたが、汗だくになっていました。
風が吹いていてホコリが顔について、真っ黒になっていました。