インボイス制度が始まりまして、消費税の申告が気になっている方も多いと思います。
今回は、令和7年に2割特例を受けられるか?という話を書いて行きます。
インボイス制度の2割特例を受けるためには、基準期間の売上に注意です。
その基準期間が、令和5年の1年間の消費税のかかる売上となります。
ちょっとはやいですが、この記事を読んで、令和7年も2割特例が受けられるかを確認しましょう。
※この記事は、個人事業主向けに書いています。
You Tubeでも解説しています。
インボイス制度で2割特例を受けるために注意したいこと
インボイス制度で令和7年に2割特例を受けるために注意したいことは、令和5年の消費税のかかる売上です。
インボイス制度の2割特例は、条件があります。
・本来なら消費税のかからない事業者(免税事業者)
・インボイス制度のため、事業者になった
というものです。
令和7年に2割特例を受けるためには、令和5年の消費税のかかる売上が1,000万円以下である必要があります。
ここで注意点なのですが、令和5年の消費税のかかる売上は、令和5年1月1日~令和5年12月31日までの売上となります。
この1年間が、1,000万円超えている場合は、2割特例は使えません。
間違いやすいのは、
・消費税の計算で使った金額でない
・令和5年1月1日~9月30日と10月1日~12月31日は別で計算する
となります。
各項目について、確認していきます。
令和5年の消費税の計算で使った金額でない
令和5年の消費税の計算で使った金額でないとは、令和5年の消費税の申告書に書いた金額ではないということです。
なぜなら、その金額は、令和5年10月1日~12月31日の金額が書いてあるからです。
令和7年が2割特例を受けられるかどうかは、令和5年1年間の消費税のかかる売上となります。
消費税申告書に書いた金額が、対象だと勘違いすると、間違ってしまいます。
令和5年1月1日~9月30日と10月1日~12月31日は別々に計算する
令和5年1月1日~9月30日と10月1日~12月31日は別々に計算します。
ちょっとわかりにくいのですが、
・令和5年1月1日~9月30日は、消費税込みとする
・令和5年10月1日~12月31日は、消費税抜きとする
そして、この両方の金額を合計して、1,000万円以下なら、令和7年が2割特例が受けられます。
数字で確認したいと思います。
例えば、
・令和5年1月1日~9月30日の消費税のかかる売上が550万円(消費税込)
・令和5年10月1日~12月31日の消費税のかかる売上が440万円(消費税込)
・インボイス制度により令和5年10月から消費税を納税することになる。
とします。
この場合は、
550万円+440万円×100/110=950万円となり、1,000万円以下なので令和7年に2割特例を受けられるとなります。
ポイントとしては、令和5年1月1日~9月30日までの分は、消費税を納税しない事業者(免税事業者)のため消費税込みで計算をします。
そして、令和5年10月1日~12月31日は、消費税を納税する事業者(課税事業者)のため、消費税のかかる売上に100/110をして、消費税抜きとします。
その金額を合算して、令和7年が2割特例になるかを判定するのです。
図にすると、下のようになります。
複雑になりますが、落ち着いて対応しましょう。
令和7年の2割特例のために売上を確認しよう!
令和5年の消費税のかかる売上がわかれば、令和7年に2割特例が受けられるかどうかがわかります。
令和7年の申告をするまえに、確認しておきましょう。
2割特例が受けられない場合は、簡易課税をつかうかどうかという選択も必要になってきます。
令和6年で令和5年分の確定申告をするときに、どうしたら良いのかを考えて起きましょう。
インボイス制度で2割特例を受けるためには基準期間の売上に注意のまとめ
途中の売上から、消費税がかかってしまうので、特殊な年です。
落ち着いて、行きましょう。
消費税は難しい法律なので、迷ったらお近くの税理士にご相談ください。
編集後記(1698)
月次処理をやりましたが、インボイス制度のため面倒なことが増えてますね。
時間がかかって大変です。
55日記(2028)
神経衰弱をやりましたが、ちょっと飽きてきたのか、テレビを見ながらやっていました。
毎日やると、あきますよね。
66日記(1255)
アマゾンプライムビデオのロイというやつを毎日見ています。
10話くらいないのですが、毎日です。
長女とロイごっこをしています。