事務所の家賃が口座振替のときって、インボイス(適格請求書)がないから仕入税額控除ってどうするの?って思っていませんか?
自分の誕生日に納豆ご飯をリクエストして、家族に相手にされていない税理士の柏嵜です。
東京都大田区で開業しています。
この記事では、次の事が書いてあります。
- 口座振替の時は、契約書を変えて、通帳保存でOK!
この記事を読むと、事務所の家賃もインボイス制度に対応することができますよ。
この記事は、国税庁のHPインボイス制度Q&A問65を参考に作成しています。
事務所家賃が口座振替の時のインボイス制度
事務所などを借りている場合は、家賃の支払いは口座振替の場合が多いと思います。
事務所の家賃などは、毎月請求書なんて来ませんよね。
インボイス制度は、支払った家賃を仕入税額控除する場合は、原則として適格請求書の保存が必要となります。
インボイス制度で、事務所家賃を仕入税額控除する場合は、次の3つが考えられます。
- 毎月発行された適格請求書を保存する
- まとめて発行された適格請求書を保存する
- 契約書に登録番号などを書いて、通帳を保存する
各項目について、説明していきたいと思いますが、最初の2つは説明することがありません。
最後の契約書に登録番号などを書いて、通帳を保存するのみ説明したいと思います。
契約書に登録番号などを書いて、通帳を保存する
インボイス制度は、適格請求書を保存しなければいけません。
でも、口座振替の場合には、請求書のやり取りってほとんどありませんよね。
インボイス制度で家賃などを仕入税額控除するには、契約書に登録番号などの必要事項を記載して、家賃の口座振替のある銀行の通帳を保存するという方法もあります。
なぜなら、インボイス制度は、複数の書類を使って、適格請求書の記載事項を満たしていれば、適格請求書として認められるからです。
ここで書いている複数の書類とは、契約書と通帳のことです。
適格請求書の7項目と記載書類と口座振替にする場合の記載場所
適格請求書の記載事項の7項目 | 口座振替にする場合の記載場所 |
請求書を発行する人(適格請求書発行事業者)の氏名又は名称 | 契約書 |
登録番号 | 契約書 |
取引年月日 | 銀行の通帳 |
取引内容 | 契約書 |
税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜又は税込)及び適用税率 | 銀行の通帳 |
税率ごとに区分した消費税額等 | 契約書 |
請求書をもらう人の氏名又は名称 | 契約書 |
この7項目を契約書と請求書に記載しておけば、口座振替でもインボイス制度に対応できます。
事務所を貸してくれる大家さんの気が変わるかもしれないので注意
契約書などを手直しして口座振替でインボイス制度に対応できるようになったとしても、安心してはいけません。
大家さんの気が変わって?なにかはわかりませんが、インボイス制度に対応する事業者(適格請求書発行事業者)をやめてしまうかもしれません。
そうすると、事務所を借りている会社や個人事業主・フリーランスなどは、事務所家賃を仕入税額控除することができなくなってしまうからです。
大家さんがインボイスに対応している事業者(適格請求書発行事業者)であるかどうかを確認するには、
- 国税庁のHPをこまめに確認する
ことです。
この記事を書いている時点(2021年5月19日)では、国税庁のHPに記載はありませんが、国税庁のHPにインボイス制度に対応した事業者が検索できるようになります。
国税庁のHPで大家さんの状況を確認して行かなければいけません。(ちょっと面倒ですね)
インボイス制度―事務所家賃が口座振替の場合の仕入税額控除―のまとめ
最後にもう1度確認しましょう
55日記(1111)
昨日は、ずっと「なんで〇〇なの~」って言っていました。
これからずっと続くのでしょうか?
66日記(338)
元気にハイハイしています。
机につかまり立ちして、ウロウロしているのでそろそろ歩いて欲しいです。