税制改正大綱2022で、中小企業に関係して私が気になったこと
長女の発表会を家で何度も見て、親ばかだなって思った税理士の柏嵜です。
東京都大田区で開業しています。
この記事は、税制改正大綱2022の内容で、中小企業に関して私が気になった部分を書いています。
この記事を読んで、税制改正大綱2022を確認してください。
この記事は、令和4年度税制改正大綱を参考にして書いています。
税制改正大綱2022
税制改正大綱2022の内中小企業に関することを、解説したいと思います。
賃上げ税制
賃上げ税制は、
- 給料などを支払った金額が増えた場合に法人税額を控除する
というものです。
内容は、
- 前期と比べて給料の総額が1.5%増えると法人税を15%減らす
- 前期と比べて給料の総額が2.5%増えると法人税を30%減らす
- 教育訓練費を10%増やすと法人税を10%減らす
という内容になっています。
対象は、
- 2022年4月1日~2022年6月30日に開始する事業年度
- 継続して雇用している人のほか新規雇用の人も含む
- 設立事業年度は対象外
となっています。
税額控除の上限は、
- 法人税の20%
です。
ここが変わっていないので、あまり変化なしなんじゃないでしょうか。
法人税の減税のために、給料を増やす会社はないでしょうし、効果は限定的なのかな?と思います。
成長している会社は、給料も増やすでしょうし人も増えるでしょうから、そういった会社が対象になると思います。
交際費の上限800万円損金算入制度の延長
交際費の上限800万円損金算入制度は、2年延長となりました。
交際費は、上限800万円までは、全額経費になるという制度です。
以前は、交際費はお金が会社から出ていってしまうので、一部を経費にしないようにしていました。
これは、お金を慎重に使うようにするためです。
でも、景気が悪いので、お金を使ってもらうようにするために、制度を作ったのですが、2年の延長となりました。
交際費の損金不算入は、バブルが崩壊してからずっと言われていた制度です。
新型コロナウイルスの影響で外食産業などが落ち込んでいますので、継続は必然だったのではないでしょうか。
少額減価償却資産の内容の変更
1年以上使えて10万円未満のものは、購入して使った時にすぐに経費になります。
でも、貸付けるために購入した場合は、通常の減価償却することになりました。
最初なぜこれが必要なのかわからなかったのですが、ネットで検索すると、
- 足場節税
- LED節税
- ドローン節税
というのが出てきます。
これを防ぐためなのでしょう。
なぜ少額減価償却資産の貸付を防止するのか?
Googleなどでドローン節税などとすると出てきますが、利益が出た時に経費を増やすためのものです。
10万円未満のドローンを購入して、経費にして税金をへらすというやり方があります。
ドローンは貸し出してリース料をもらうので、最終的には利益が出ます。
文面からはわかりませんが、少額の減価償却資産とありますので、青色申告の30万円未満の特例についても該当するんじゃないかと思います。
一括償却資産の内容の変更
一括償却資産の内容変更も、
- 足場節税
- LED節税
- ドローン節税
を防止するためのようです。
一括償却資産は、10万円以上20万円未満のものを3年で経費にできる制度です。
でも、本業以外の貸付の場合は、通常の減価償却にしなければならないという改正です。
過少申告加算税と無申告加算税を増やす
売上を帳簿から除外していたら、所得税・法人税・消費税の罰金を増やすという変更です。
税務調査などで、税務署から帳簿の提出を求められたのに、
- 提出しない場合
- 提出した帳簿に売上が除外されている場合
は、罰金を増やすということです。
売上が除外されているのが、
- 1/2の場合は、10%罰金上乗せ
- 1/3の場合は、5%罰金上乗せ
となります。
電子帳簿保存法の経過措置
電子帳簿保存法が改正されて、新しい方法が2022年1月1日から始まる予定でしたが、今まで通りでよくなりました。
あと2年間は、通常通りの紙保存できます。
電子帳簿保存法は、2024年1月1日からスタートすることになります。
隠蔽仮装、無申告の場合の経費をいれない
正しい申告をしていない場合や無申告の場合は、帳簿に書いてある分だけしか経費に入れませんという内容のものです。
取引が明らかと認めたもの以外は、後から色々出してきても、経費にしませんよという改正です。
税制改正大綱2022のまとめ
最後にもう1度確認しましょう。
他にも税制改正がありますが、変更は少なかったです。
今回の目玉は、住宅ローン控除の改正でしょう。
他にも税理士法の改正もありました。
- 税理士の業務の電子化等の推進
- 懲戒処分を受けるべきであったことについての決定制度の創設等
税理士の業務の電子化等の推進は、わざわざ書く必要があるの?って感じです。
平均年齢が60歳超の税理士業界だと必要だということでしょうか。
懲戒処分を・・・というのは、税理士として脱税を手伝たりして罪に問われそうになる前に税理士をやめて、そのご税理士に復活するというのをできなくなる制度です。
こんな制度が必要となるとは、同じ税理士としてもちょっと悲しいです。
55日記(1318)
昨日は、「3びきのこぶた」の発表会がありました。
とてもうまくできていたと思います(親ばか)
66日記(545)
昨日は、あまり昼寝できなかったので、今朝グズグズ言っています。