インボイス制度で免税事業者が簡易課税を選択した場合の税金の金額や注意点
今日トップガンを見に行こうと思っている税理士の柏嵜忠弘です。
東京都大田区で開業しています。
インボイス制度で簡易課税を選択しようと思っていませんか?
この記事では、インボイス制度での簡易課税について書いています。
この記事を読んで、インボイス制度の簡易課税について確認しましょう。
インボイス制度で免税事業者が簡易課税を選択した場合
インボイス制度で免税事業者が簡易課税を選択した場合は、節税になるかもしれませんし、ならないかもしれません。
なぜなら、業種によって異なるからです。
消費税の計算は、
- 消費税のかかる経費が多い場合は、原則課税の方が有利
- 消費税のかかる経費が少ない場合は、簡易課税の方が有利
ということです。
自分でやっている業種がなんなのかで、変わってきますので、節税になるとは言い切れないのです。
簡易課税をざっくり説明すると
事業区分 | 消費税のかかる売上に対して経費の率 |
卸売業 | 90% |
小売業 | 80% |
製造業や建設業 | 70% |
卸売業・小売業・製造業や建設業・サービス業・不動産業など以外 | 60% |
サービス業 | 50% |
不動産業など | 40% |
という感じです。
建設業をやっている場合で、売上に対して70%以上消費税のかかる経費がある場合は、原則課税の方が得になります。
70%未満の場合は、簡易課税で消費税を計算したほうが、消費税が少なくなります。
例えば、建設業で売上が880万円、実際に払っていた消費税のかかる経費が、440万円の場合と770万円の場合で比較してみます。
880万円を簡易課税でざっくりと計算すると880×70%=616万円となります。
実際に払っていた消費税のかかる経費が、440万円の場合は616万円よりも少ないので、簡易課税の方が得になります。
616万円>44万円∴簡易課税が得
実際に払っていた消費税のかかる経費が、770万円の場合は、616万円よりも多いので、原則課税の方が得になります。
616万円<770万円∴原則課税が得
なん期(年)も仕事をしている場合は、過去の消費税のかかる経費の金額を確認しましょう。
そして、簡易課税でやった場合と比較して、得する方を確認してみましょう。
インボイス制度で免税事業者が簡易課税を選択した場合の納税金額
簡易課税の納税金額は、ざっくり書くと
事業区分 | 消費税のかかる売上に対して税金の率 |
卸売業 | 1% |
小売業 | 2% |
製造業や建設業 | 3% |
卸売業・小売業・製造業や建設業・サービス業・不動産業など以外 | 4% |
サービス業 | 5% |
不動産業など | 6% |
となります。
卸売業で消費税のかかる売上が990万円だとしたら、その1%の9万9千円が納税となります。
税理士などのサービス業は、消費税のかかる売上が990万円だとしたら、その5%の49万5千円が納税となります。
ざっくり出すには、表にある%をかけて計算してください。
簡易課税の金額を確認する場合は、CASIOがやっている計算サイトで確認するのも1つの手です。
事業区分が2つまで選べるので、確認してみてください。
インボイス制度で免税事業者が簡易課税を選択した場合の注意点
何年間か確認して、簡易課税が有利だった場合には、簡易課税の届け出を提出した方が良いです。
その前に注意点を確認しましょう。
簡易課税の注意点は
- 2期(年)しばりがある
ということです。
2期(年)縛りというのは、2期(年)間は簡易課税をやらなきゃいけないということです。
例えば、
- 今期(今年)⇒簡易課税
- 翌期(翌年)⇒簡易課税
じゃなきゃダメです。
※1期=1年としています。
さらに、簡易課税をやめる時は、届け出の提出が必要となります。
簡易課税をやめる届け出をださないと、簡易課税はやめられませんので注意が必要です。
簡易課税は、1度選択したら2期(年)間はやらなきゃいけないし、やめる時は届け出が必要となる。
インボイス制度で免税事業者が簡易課税を選択した場合の書類の提出時期
インボイス制度に対応するために簡易課税を選択する場合は、書類の提出時期に経過措置があります。
通常は、簡易課税で消費税を計算する場合は、計算する前に簡易課税を選択する書類を提出しなければいけません。
でも、免税事業者がインボイス制度に対応して簡易課税でやりたい場合は、2023年10月1日が含んでいる税金を計算する期間までに届け出を提出すれば大丈夫です。
例えば、個人事業者の場合は、2023年1月1日から2023年12月31日が、消費税の計算する期間となります。
2023年10月1日を含んでいる計算期間のため、2023年12月31日までに、簡易課税を選択する届出書を提出すれば大丈夫ということです。
会社で2023年4月1日~2024年3月31日が税金の計算する期間の場合は、2024年3月31日までに簡易課税の届け出を提出すれば大丈夫です。
2023年10月1日を含んでいるからです。
このときの消費税の簡易課税の計算期間は、個人事業主も会社も2023年10月1日からとなります。
このときを逃してしまうと、通常の簡易課税で計算したい期間の前までに出さなければ行けません。
※細かい前提条件がありますので、必ず確認してください。
簡易課税の提出期間には、経過措置があります。
インボイス制度で免税事業者が簡易課税を選択した場合のまとめ
最後にもう1度確認しましょう。
編集後記
消費税の簡易課税のことについて書いてみました。
インボイス制度は、難しいですね。
昨日は、税理士会の無料相談に行きました。
インボイス制度について聞かれました。
やっぱり皆さん関心事なんですね。
55日記(1497)
キウイの皮をペロペロなめるくらいキウイが好きだったのですが、最近はまったく食べません。
なぜなんだろう?
66日記(724)
保育園の帰りに荷物を自分で持ちたがります。
でも、途中で嫌になったのか、荷物を渡してきます。