確定申告書を提出した後に、間違いに気づくこともあると思います。
確定申告書を提出した後に、間違いに気付いた場合は、
- 3月15日まで⇒訂正申告
- 3月16日以降⇒修正申告・更正の請求
となります。
訂正申告は、
- e-Taxで送信⇒もう1度送信
- 書類で提出⇒訂正申告と書いて、再提出
となります。
修正申告・更正の請求は、確定申告書等作成コーナー(e-Tax)で送信がラクです。
さあ、確定申告書を提出した後に間違いに気づいた場合は?を確認しましょう。
確定申告書を提出後に間違いに気づいた場合は?
確定申告書を提出した後に、間違いに気付いた場合は、
- 3月15日まで⇒訂正申告
- 3月16日以降⇒修正申告・更正の請求
となります。
各項目について、確認していきます。
3月15日まで⇒訂正申告
3月15日までに申告する場合は、訂正申告となります。
さらに、訂正申告の場合は、次の2つに分かれます。
- e-Taxで送信⇒もう1度送信
- 書類で提出⇒訂正申告と書いて、再提出
となります。
確定申告期限の3月15日までに、訂正した確定申告書を提出できる場合は、訂正申告となります。
訂正申告が、ラクなので間違いに気付いたら、訂正申告をしましょう。
e-Taxで送信した場合は、3月15日までに、確定申告書を正しい情報に直して、再度e-Taxで送信すればいいです。
e-Taxの訂正申告は、ラクなのでe-Taxで申告するのがいいでしょう。
もちろん、書類で訂正申告を提出することも出来ますが、e-Taxで申告しているなら、e-Taxで送信しましょう。
書類で提出した場合は、確定申告書第一表の上に赤で「訂正申告」と書きます。
こちらを、提出します。
訂正申告は、難しいものではありません。
間違いに気付いたら、すぐに訂正をしましょう。
3月16日以降⇒修正申告・更正の請求
確定申告の間違いに気付いて、提出が3月16日以降になる場合は、修正申告又は更正の請求となります。
修正申告と更正の請求の違いは、
- 修正申告⇒最初の確定申告の還付が多かった、税金が少なかった
- 更正の請求⇒最初の確定申告の還付が少なかった、税金が多かった
となります。
修正申告や更正の請求の請求は、確定申告書等作成コーナー(e-Tax)から行うことができます。
入り口が見つかりにくいので、確認したいと思います。
国税庁 確定申告書等作成コーナーの作成コーナートップへ行きます。
ご利用ガイドの下に、「提出した申告書に誤りがあった場合」とありますので、こちらから入って行きます。
作成開始からは、作れませんのでご注意ください。
拡大すると、下のようになります。
新規に更正の請求書・修正申告書を作成するを、クリックします。
ちなみに、更正の請求書・修正申告書の作成を再開するは、新規に新規に更正の請求書・修正申告書を途中まで作っている場合に使います。
3月16日以降に確定申告の内容の間違いに気付いたら、修正申告・更正の請求となります。
確定申告書等作成コーナー(e-Tax)で出来ますので、やってみてください。
書類でやる場合は、修正申告は確定申告書を使います。
確定申告書の中に、修正申告の欄があります。
更正の請求は、更正の請求書という書類を使うので、わかりにくいです。
更正の請求の請求書を確認したい方は、国税庁のホームページの更正の請求書をご確認ください。
更正の請求の請求書を確認したい方は、国税庁のホームページの更正の請求書をご確認ください。
国税庁のホームページはこう書いてある
国税庁のホームページには、Q20 確定申告の内容が間違っていた場合、どのような手続きをすればよいでしょうか。というものがあります。
確認してみてください。
※この記事と同じようなことが、書いてあります。
確定申告書を提出後に間違いに気づいた場合は?のまとめ
確定申告書を提出した後に間違いに気付いたら、早めに対処しましょう。
最初の申告で還付が多かった場合は、納税するまでが、訂正申告や修正申告となります。
確定申告書を提出した後に、間違いに気付いた場合は、
- 3月15日まで⇒訂正申告
- 3月16日以降⇒修正申告・更正の請求
編集後記(1404)
奥さんと、とんかつを食べに行きました。
久しぶりに厚いとんかつを食べたのですが、美味しかったです。
55日記(1734)
光る靴を買ったのですが、喜んでいました。
大きめを買ったので、やっと履ける足になったみたいです。
66日記(961)
最近は、モノの取り合いが増えてきました。
欲しいというより、お姉ちゃんが持っているからという理由のようです。