インボイス制度の2割特例ってなんだろう?と思っていませんか。
インボイス制度の2割特例は、10%の消費税のうち2割を納税するという方法です。
ざっと説明すると、
- 免税事業者で、インボイス登録することによって、課税事業者になる人が対象
- 事前の届け出はなく、確定申告書に2割特例を受けると書けば良い
- 期間は、2023年10月1日から2026年9月30日までの属する期間
となっています。
2割特例について確認していこうと思います。
※この記事は、財務省のインボイス制度の負担軽減措置(案)のよくある質問とその回答などを参考にして書いています。
インボイス登録の2割特例を考えるーどんな制度か?―
インボイス登録の2割特例は、ざっくり説明すると10%の消費税のうち、2割を納税するということです。
つまり、880万円の売上があったとします。
そのうちの売上が800万円で消費税が80万円です。
その80万円のうちの2割の16万円を国に納税するということです。
売上に含まれている消費税のうちの2割を納税することなので、2割特例となります。
計算は、消費税のかかる収入を基準にしています。
2割特例は、消費税のかかる収入の消費税の2割を納税する方法です。
インボイス登録の2割特例を考えるー2割特例も有利不利がある―
2割特例が絶対に有利というと、そんなことはありません。
2割特例を選択すれば、消費税は必ず納税となります。
2割課税よりも有利な場合があります。
それは、
- 簡易課税で卸売業の場合
- 消費税のかかる収入と消費税のかかる経費の差が2割未満
- 消費税のかかる収入よりも消費税のかかる経費の方が多い
場合です。
簡易課税で卸売業の場合は、ざっくり説明すると、1割が納税となるからです。
2割特例を適用してしまうと、不利になります。
消費税のかかる収入と消費税のかかる経費の差が2割未満の場合とは、消費税のかかる仕入れの割合が多い場合です。
例えば、消費税のかかる収入が880万円(うち消費税80万円)として、消費税のかかる経費が770万円(うち消費税70万円)だった場合です。
- 2割特例⇒80万円×2割=16万円
- 原則課税80万円△70万円=10万円
消費税のかかる経費が多い場合は、原則課税の方が有利の可能性があります。
消費税のかかる収入よりも消費税のかかる経費の方が多いは、消費税の還付となるので、2割特例は不利となります。
例えば、消費税のかかる収入が880万円(うち消費税80万円)として、消費税のかかる経費が1,100万円(うち消費税100万円)だった場合です。
- 2割特例⇒80万円×2割=16万円
- 原則課税80万円△100万円=△20万円(還付)
消費税のかかる経費が多い場合は、原則課税の方が有利の可能性があります。
2割特例にも有利不利があります。
インボイス登録の2割特例を考えるーだれが適用できるの?―
インボイス登録の2割特例が適用できるのは、
- 免税事業者でインボイス登録することによって、課税事業者になる人
です。
ざっくりと説明すると、消費税の納税がない人が、インボイス登録することにより、消費税を納税することになる人です。
基準期間(2期前や2年前)の消費税のかかる収入(売上)が1,000万円以下の場合などが、対象となります。
2期前や2年前の消費税のかかる収入(売上)が1,000万円を超えている場合などは、適用できません。
消費税のかかる収入(売上)が、1,000万円を超えたり超えなかったする場合は、超えていないときは適用できます。
例えば、2022年が1,000万円超えていたら、2024年は適用できませんが、2023年が1,000万円以下なら、2025年は適用できます。
インボイス登録の2割特例を考えるーいつ適用できるの?―
2割特例の対象期間は、2023年10月1日から2026年9月30日までの属する期間となります。
これだとわかりにくいので、
- 個人事業主の場合
- 法人の場合(3月決算法人)
で確認して行きます。
個人事業主の場合
個人事業主の場合は、
- 2023年10月1日~2023年12月31日
- 2024年1月1日~2024年12月31日
- 2025年1月1日~2025年12月31日
- 2026年1月1日~2026年12月31日
となります。
法人の場合(3月決算法人)
法人の場合(3月決算法人)の場合は、
- 2023年10月1日~2024年3月31日
- 2024年4月1日~2024年3月31日
- 2025年4月1日~2025年3月31日
- 2026年4月1日~2027年3月31日
となります。
この期間が2割特例を使える期間です。
この期間を超えると、2割特例は使うことができないので、原則課税か簡易課税で消費税を計算していきます。
インボイス登録の2割特例を考えるー届け出などは必要なの?―
インボイス登録の2割特例は、事前の届け出の必要はありません。
消費税の申告書に、2割特例の適用を受けたいということを書けば、良いことになっています。
2割特例は、継続適用の必要はありません。
2割特例が不利だと思ったら、使わないことができます。
2割特例の選択可能な組み合わせは、次の通りです。
- 原則課税と2割特例
- 簡易課税と2割特例
簡易課税の届け出を提出してしまっても、適用できます。
インボイス登録の2割特例を考えるのまとめ
2割特例は、届け出を必要としません。
納税のときに、自分が有利か不利かを判断すれば良いです。
ほとんどの場合は、2割特例を使った方が有利になるかと思います。
編集後記(1459)
昨日は、月次処理などを行いました。
ピタッと決まると嬉しいですね。
55日記(1789)
めずらしく、朝に保育園に行きました。
全部自分で用意するので、お見送りだけだったので、ちょっとさびしい感じがします。
66日記(1016)
保育園から帰るのに、いつもと違う道を通ったら、もとに戻りたいといい出して、戻っていきました。
いつもの道が良かったみたいです。