インボイス登録の2割特例を考える

インボイス制度の2割特例ってなんだろう?と思っていませんか。

インボイス制度の2割特例は、10%の消費税のうち2割を納税するという方法です。

 

ざっと説明すると、

  • 免税事業者で、インボイス登録することによって、課税事業者になる人が対象
  • 事前の届け出はなく、確定申告書に2割特例を受けると書けば良い
  •  期間は、2023年10月1日から2026年9月30日までの属する期間

となっています。

 

2割特例について確認していこうと思います。

※この記事は、財務省のインボイス制度の負担軽減措置(案)のよくある質問とその回答などを参考にして書いています。

目次

インボイス登録の2割特例を考えるーどんな制度か?―

インボイス登録の2割特例は、ざっくり説明すると10%の消費税のうち、2割を納税するということです。

つまり、880万円の売上があったとします。

そのうちの売上が800万円で消費税が80万円です。

その80万円のうちの2割の16万円を国に納税するということです。

 

売上に含まれている消費税のうちの2割を納税することなので、2割特例となります。

計算は、消費税のかかる収入を基準にしています。

 

2割特例は、消費税のかかる収入の消費税の2割を納税する方法です。

インボイス登録の2割特例を考えるー2割特例も有利不利がある―

2割特例が絶対に有利というと、そんなことはありません。

2割特例を選択すれば、消費税は必ず納税となります。

 

2割課税よりも有利な場合があります。

それは、

  • 簡易課税で卸売業の場合
  • 消費税のかかる収入と消費税のかかる経費の差が2割未満
  • 消費税のかかる収入よりも消費税のかかる経費の方が多い

場合です。

 

簡易課税で卸売業の場合は、ざっくり説明すると、1割が納税となるからです。

2割特例を適用してしまうと、不利になります。

 

消費税のかかる収入と消費税のかかる経費の差が2割未満の場合とは、消費税のかかる仕入れの割合が多い場合です。

例えば、消費税のかかる収入が880万円(うち消費税80万円)として、消費税のかかる経費が770万円(うち消費税70万円)だった場合です。

  • 2割特例⇒80万円×2割=16万円
  • 原則課税80万円△70万円=10万円

消費税のかかる経費が多い場合は、原則課税の方が有利の可能性があります。

 

消費税のかかる収入よりも消費税のかかる経費の方が多いは、消費税の還付となるので、2割特例は不利となります。

例えば、消費税のかかる収入が880万円(うち消費税80万円)として、消費税のかかる経費が1,100万円(うち消費税100万円)だった場合です。

  • 2割特例⇒80万円×2割=16万円
  • 原則課税80万円△100万円=△20万円(還付)

消費税のかかる経費が多い場合は、原則課税の方が有利の可能性があります。

 

2割特例にも有利不利があります。

インボイス登録の2割特例を考えるーだれが適用できるの?―

インボイス登録の2割特例が適用できるのは、

  • 免税事業者でインボイス登録することによって、課税事業者になる人

です。

 

ざっくりと説明すると、消費税の納税がない人が、インボイス登録することにより、消費税を納税することになる人です。

基準期間(2期前や2年前)の消費税のかかる収入(売上)が1,000万円以下の場合などが、対象となります。

 

2期前や2年前の消費税のかかる収入(売上)が1,000万円を超えている場合などは、適用できません。

消費税のかかる収入(売上)が、1,000万円を超えたり超えなかったする場合は、超えていないときは適用できます。

 

例えば、2022年が1,000万円超えていたら、2024年は適用できませんが、2023年が1,000万円以下なら、2025年は適用できます。

インボイス登録の2割特例を考えるーいつ適用できるの?―

2割特例の対象期間は、2023年10月1日から2026年9月30日までの属する期間となります。

 

これだとわかりにくいので、

  • 個人事業主の場合
  • 法人の場合(3月決算法人)

で確認して行きます。

個人事業主の場合

個人事業主の場合は、

  • 2023年10月1日~2023年12月31日
  • 2024年1月1日~2024年12月31日
  • 2025年1月1日~2025年12月31日
  • 2026年1月1日~2026年12月31日

となります。

 

法人の場合(3月決算法人)

法人の場合(3月決算法人)の場合は、

  • 2023年10月1日~2024年3月31日
  • 2024年4月1日~2024年3月31日
  • 2025年4月1日~2025年3月31日
  • 2026年4月1日~2027年3月31日

となります。

 

この期間が2割特例を使える期間です。

この期間を超えると、2割特例は使うことができないので、原則課税か簡易課税で消費税を計算していきます。

インボイス登録の2割特例を考えるー届け出などは必要なの?―

インボイス登録の2割特例は、事前の届け出の必要はありません。

消費税の申告書に、2割特例の適用を受けたいということを書けば、良いことになっています。

 

2割特例は、継続適用の必要はありません。

2割特例が不利だと思ったら、使わないことができます。

2割特例の選択可能な組み合わせは、次の通りです。

  • 原則課税と2割特例
  • 簡易課税と2割特例

 

簡易課税の届け出を提出してしまっても、適用できます。

インボイス登録の2割特例を考えるのまとめ

2割特例は、届け出を必要としません。

納税のときに、自分が有利か不利かを判断すれば良いです。

ほとんどの場合は、2割特例を使った方が有利になるかと思います。

 

編集後記(1459)

昨日は、月次処理などを行いました。

ピタッと決まると嬉しいですね。

 

55日記(1789)

めずらしく、朝に保育園に行きました。

全部自分で用意するので、お見送りだけだったので、ちょっとさびしい感じがします。

 

66日記(1016)

保育園から帰るのに、いつもと違う道を通ったら、もとに戻りたいといい出して、戻っていきました。

いつもの道が良かったみたいです。

 

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