建設業の塗装業の簡易課税は、何種なんだろう?と悩んでいませんか。
建設業の塗装業の簡易課税は、
- 材料持ち⇒3種
- 材料支給⇒4種
となります。
この記事を読んで、建設業の塗装業の簡易課税について確認しましょう。
建設業の塗装業の簡易課税は何種なの?
建設業の塗装業の簡易課税は、
- 材料持ち⇒3種
- 材料支給⇒4種
となります。
なぜなら、 建設業の区分としては、原則3種になります。
では、全部3種にすればいいのですが、そんな感じにはなりません。
この3種には、「加工賃その他これに類する料金を対価とする役務の提供を除きます」という文が入っています。
そのため、材料支給の場合は、加工のため簡易課税は4種となります。
材料支給の場合ですが、支給の方法でも変わってきます。
- 材料が有償で支給⇒3種
- 材料が無償で支給⇒4種
となります。
建設業の塗装業の簡易課税は、
- 材料持ち⇒3種
- 材料支給⇒4種
となります。
建設業の塗装業の簡易課税は何種?―なぜ業種区分が違うのか?―
なぜ、材料持ちと材料支給で消費税の納税金額が変わるのかと言うと、材料持ちの方が経費がかかっているからです。
そのため、材料持ちの方が、材料支給よりも消費税の納税が少ないのです。
建設業の塗装業の簡易課税は、
- 材料持ち⇒3種
- 材料支給⇒4種
と上で書きました。
消費税の納税は、3種の方が4種よりも納税がすくなくなります。
つまり、消費税のかかっている経費が、材料持ちの方が材料支給よりも多いので、その分消費税の納税が少なくなります。
こんな風に考えてもらうと、良いかと思います。
業種区分が違うので、納税金額も変わって来ます。
建設業の塗装業の簡易課税は何種なの?―材料持ちと材料支給がある場合―
材料持ちと材料支給がある場合は、分けて計算をして、消費税の金額を出します。
例えば、売上の割合が、
- 材料持ち60%
- 材料支給40%
だったとします。
この場合は、
- 材料持ち⇒3種⇒60%
- 材料支給⇒4種⇒40%
で計算をしていきます。
材料持ちをやっているので、材料支給の仕事をしていても、全部材料持ちの売上にしちゃうというのはダメです。
それでは、消費税の計算が間違ってしまうので、税務署に怒られてしまいます。
材料持ちと材料支給が混ざっている場合は、分けて計算しましょう。
建設業の塗装業の簡易課税は何種なの?―納税の目安―
簡易課税の納税の目安は、ざっくりと
- 材料持ち⇒3種⇒売上の3%
- 材料支給⇒4種⇒売上の4%
となります。
売上が、1,000万円の場合は、
- 材料持ち⇒3種⇒売上の3%⇒30万円
- 材料支給⇒4種⇒売上の4%⇒40万円
となります。
消費税で簡易課税を選択すると、売上があれば必ず消費税の納税があります。
そのため、売上があったら、目安の金額を別によけておき、納税の準備をしましょう。
設業の塗装業の簡易課税は何種?―作業車の売却は?―
塗装業とまったく関係ないのですが、作業車の売却の簡易課税の業種区分は4種となります。
会社や個人事業主が仕事で使っていた車などの固定資産等を売却した場合は、本業に関係なく4種となります。
材料持ちの仕事のみの仕事をしている場合でも、作業者を下取りに出したり、売却した場合の消費税の課税区分は4種となります。
ちなみに、売却などした時に計算するのは、売却金額です。
売却損や売却益などはまったく関係ありません。
下取り金額が300,000円だった場合は、売却益が50,000円だった場合でも、消費税の計算は300,000円で行います。
作業車の売却の簡易課税の業種区分は4種となります。
建設業の塗装業の簡易課税は何種なの?のまとめ
建設業の塗装業の簡易課税の業種区分は、
- 材料持ち⇒3種
- 材料支給⇒4種
となります。
編集後記(1542)
ふるさと納税でさくらんぼが届きました。
美味しかったのですが、私はさくらんぼよりも、もっとガツンと甘みがある果物が好きみたいです。
55日記(1872)
近くの公園で水浴びをしました。
冷たい水に「はぁ、はぁ」と言いながら、とても楽しそうにしていました。
66日記(1099)
なぜか「こわい」と言って、水に入りませんでした。
鳥がいないのに、「鳥がいる」と言っていました。
なにか見えるのでしょうか?