個人事業主の事業を会社にすることを、法人成りといいます。
会社を作ってから、税理士と関係をもつ場合もあるでしょう。
法人成りしてから、税理士から話をされる内容で、事前に知っておいて欲しいこと書いていきます。
法人成りして聞かれること
- 個人の確定申告はどうしますか?
- 給料は3か月後までに決める
- 必要書類について
税理士が来てびっくりしないようにするために、この記事で事前に確認しておきましょう。
法人成りなら、書類を提出するとかはよく出てくるので、それ以外のことを書いていきます。
法人成りのときに聞かれることー個人の確定申告をどうする?―
法人成りしたあとに聞かれることは、“個人の確定申告をどうする?”です。
なぜなら、法人成りすると個人事業主⇒法人への引き継ぎが必要となります。
そのため、確定申告をどっちがやるのか?ということを、確認されます。
たぶん、法人成りを考えている方は、個人事業主時代に自分でしっかり確定申告をしてきたでしょう。
最後の確定申告も自分でやろうかな?と思うかも知れません。
ですが、そこは待って!といいたいのです。
個人事業主⇒法人への引き継ぎが必要となるので、確定申告の処理がちょっと特殊になる場合があります。
特殊になるというのは、
- 在庫を法人へ移行するなら、個人事業主から法人へ販売する
- 車を法人へ移行するなら、個人事業主から法人へ販売する
- 個人事業税の見込み控除
ということがあります。
在庫を法人へ販売すると、事業所得となって消費税の計算に含めなければいけません。
車を法人へ移行するなら、譲渡所得となり消費税の計算に含めなければいけません。
あとは、個人事業税の見込み控除があります。
個人事業税は、令和5年に法人成りしたときには、個人事業税は令和6年に支払いが来ます。
この令和6年に来る個人事業税を見込みで経費にいれることができます。
上の3対外では、会社が始まってからの給料も含めなければいけません。
このような感じで、ちょっと確定申告が複雑となります。
初めて会う税理士に、「個人の確定申告は、どっちがやります?」みたいな感じで聞かれるかもしれませんが、ちょっと特殊なものも含んでいます。
この辺のことを考えて、ご回答したら良いでしょう。
個人的には、お金がかかっても個人事業主⇒法人への最後の確定申告は、税理士や会計事務所へ任せた方がいいと考えています。
個人の確定申告をお願いする時は、有料・無料などの話も一緒に聞くといいでしょう。
法人成りのときに聞かれることー給料は3か月後までに決める―
税理士が最初に言うお願いは、給料は3か月後までに決めてくださいです。
これは、法人税で決まっているので、しかたないのです。
この最初の3か月で決めた金額を、最初の決算の最後までもらうことになります。
例えば、100万円と決めたら、法人成りした会社が決算日を迎えるまでは、100万円が給料となります。
次の期がくれば、違う金額を設定することができます。
個人事業主の方は、決まった給料というのを取っている方が少ないので、最初に決めてずっと同じ金額で約1年間しなきゃいけないというのが難しいようです。
とりあえず、こんな制度があるということを、覚えておきましょう。
実際の給料の金額は、過去の確定申告やこれから払う社会保険料を考えて、税理士と一緒に決めていけばいいです。
1人で決めることはありませんので、気にしないでください。
ちょっと注意点ですが、給料以上の金額を取ると、デメリットがあります。
それは、役員貸付金です。
役員貸付金が決算書などにあると、銀行融資が難しくなる可能性がありますので、注意しましょう。
最後の方でも書いていきますが、法人にすると制約があります。
ジャイアンが、「お前のものは俺のもの、俺のものは俺のもの」といいますが、会社に関しては、「会社のものは会社のもの、俺のものは俺のもの」となります
この点が、注意が必要となります。
法人成りのときに聞かれることー必要書類について―
最初の面談のときに用意して欲しい書類は、
- 会社の定款
- 会社の全部事項証明書
- 税務署などへ届出が出ている場合は、その書類
- 個人事業主の時の過去3年分の確定申告書
- 個人事業主の時の過去3年分の消費税の申告書
などです。
これは、これから届出書を提出したり、給料の金額を決めたり、なにをやっているのかを確認するために必要となります。
もし、税理士を紹介される場合や、仲介者がいてどんな税理士が来るのか、わからない場合があります。
そんな時は、これらの書類を事前に用意しておいた方がいいでしょう。
個人的な内容となるので、紹介された税理士に法人の経理をお願いすることを、決めたあとでもいいでしょう。
こんな書類が必要となるとだけ、ちょっと知っておくとラクになりますよ。
法人成りするということは、他人が増えるということです
念のためですが、法人(会社)の立場ということを書いていきます。
法人成りするかたは、自分=会社とおもうことが多いです。
でも、自分と会社は一緒ではなく、自分と会社は他人です。
個人事業主のときと法人のときは、まったく別物なのです。
個人事業主のときは、自分=個人事業主でよかったのです。
会社の時は、自分と会社は一緒ではありません。
そのため、会社にあるお金は、会社のものであって、自分のものではありません。
上でも書きましたが、「会社のものは会社のもの、俺のものは俺のもの」です。
法人成りして会社を設立すると、自分は雇われ社長となるのです。
オーナー(株主)は自分で、社長は自分ですが、会社は他人ということになります。
ちょっと説明がややこしいのですが、会社という他人がいると思ってください。
そこから給料をもらって、働くことになります。
上でも書きましたが、会社から給料以上のお金をもらってしまうと、役員貸付金となってしまうのです。
この理由は、会社という他人から、お金を借りた(会社からみたら、お金を貸した)ということになります。
会社というのは、自分以外の他人がいると思ってください。
そう思うと、ちょっとだけ、わかりやすくなると思います。
事前に知っていたら安心できる法人成りのときの税理士からの質問3つのまとめ
個人事業主の時に税理士と付き合いがない場合は、なにを言ってくるんだろうと思うかもしれません。
初めて会ったときや最初の頃は、こんな話がでてきます。
ちょっと悩むポイントにもなりますので、ご確認してもらえばうれしいです。
法人成りして聞かれること
- 個人の確定申告はどうしますか?
- 給料は3か月後までに決める
- 必要書類について
編集後記(1677)
3歳の次女と一緒にいたのですが、思ったよりも仕事ができました。
「仕事していい?」と聞くと、「いいよ」と言ってくれます。
お昼のあとの昼寝は、ずっと一緒にいなければいけませんが、それ以外は許してくれたので、以前と違って成長を感じました。
55日記(2007)
寝る前に、私の方の上に載せて遊びました。
家の中をウロウロとあるき回るのが楽しいようです。
66日記(1234)
熱がでたので、一緒に家で過ごしました。
熱があるのに、「トイレ行く」「洗濯物たたむ」と言ってくれます。
妻が仕事から帰ってくると、べったりとしていました。