そのなかでも、電子取引データ保存について、どうしたらいいの?と悩んでいませんか。
電子帳簿保存法が、令和6年1月1日からはじまります。
対応はできているでしょうか?
まだという方は、この記事を読んで対応を考えてみましょう。
そんなに難しいものじゃないと、感じますよ。
この記事は、
・国税庁のパンフレットのシステム導入が難しくても大丈夫!!令和6年1月からの電子取引データの保存方法
・国税庁の電子帳簿保存法一問一答(電子取引関係 特に問18)
を参考にして、書いています。
電子帳簿保存法の電子取引データ保存は、スマホでも大丈夫です
パソコンを使っていないで、スマートフォンだけで仕事している方もいらっしゃることでしょう。
この場合の電子取引データも、電子データで保管しなければいけないのです。
電子取引データは、スマートフォンでメールで送られてきた領収書や請求書などが、対象となります。
この場合は、電子取引データをPDFなどにして
・日付
・取引金額
・取引先
見出しをつけます。
そして、スマートフォン内で保存するか、Google Driveなどのクラウドストレージに保管しておきます。
さらに、スマートフォンでExcelなどを使って検索できるようにします。
スマートフォンの内部では、この処理ですが、スマートフォンの外部ではもう1つやることがあります。
それは、事務処理規程をつくることです。
これが、一連の流れとなります。
スマートフォンだから特別ということではなく、やることはパソコンと変わりません。
ただ、パソコンじゃなくて、スマートフォンだということです。
※事務処理規程を確認したい方は、国税庁のホームページの電子帳簿保存法(電子取引関係)の一番下の部分をご確認下さい。
電子帳簿保存法の電子取引データを印刷するプリンターがない!
電子帳簿保存法の電子取引データで、プリンターを持っているのも要件となっています。
でも、プリンターがない場合は、どうしたらいいのでしょう?
答えは、税務調査があったときに、近くのコンビニなどで印刷できればいいということになります。
税務署の方が、「プリンターにプリントしてください」と話が出たら、すぐに印刷できる体制があればいいことになっています。
そのため、プリンターを新しく購入する必要はないのです。
電子帳簿保存法の電子取引データ保存とは?
最後に電子帳簿保存法の電子取引データとは、なんなのかを確認していこうと思います。
まず、電子帳簿保存法なのですが、義務と義務じゃないの2つに分かれます。
・義務⇒電子取引データの保存
・義務じゃない⇒紙などの領収書をスキャンして保存
となります。
ということで、義務⇒電子取引データの保存をやって置けば、良いということになります。
できる人は、その先の紙などの領収書をスキャンをしていただければいいでしょう。
電子取引データの保存の大前提は、電子取引データは電子データで保存です。
削除してはいけません。
その先に、どうやって保存するの?という要件があります。
電子取引データの保存の要件は、2つとなります。
・可視性の確保
・真実性の確保
です。
2つを確認していきます。
可視性の確保
可視性の確保は、さらに2つの要件があります。
・モニター、説明書等の備え付け
・検索要件を満たす
スマートフォンに関しては、モニターを備え付けていることになります。
説明書等は、スマートフォンの使い方を見られるようにしておきましょう。
領収書等の保存に特別なソフトを入れているのであれば、説明書等を見られるようにしておけばいいです。
ここでいう「みられるように」は、ダウンロードでもいいですし、説明書等のサイトに行って確認できるようでもいいです。
検索要件については、保存した領収書等をExcelなどで検索できるようにすることです。
でも、この検索要件は、あるようなないようななのです。
それは、次のどちらかに該当すれば、検索要件は必要なくなります。
・個人事業主なら2年前、法人なら2期前の売上高が5,000万円以下
・電子取引データをプリントアウトして日付及び取引先ごとに整理している
売上のことが書いてありますが、2つ目の「電子取引データをプリントアウトして日付及び取引先ごとに整理している」というのは、今までの通りということです。
そのため、検索要件はやらなくてもいいことになります。
可視性の要件というのは、検索要件がなくなったらなんにもないような気がするのは、私だけでしょうか。
説明書等の備え付けって、なんかやることありますかね?
真実性の確保
真実性の確保は、事務処理規程を作ることです。
事務処理規程をつくれば、それでOKです。
事務処理規程を確認したい方は、国税庁のホームページの電子帳簿保存法(電子取引関係)の一番下の部分をご確認下さい。
これを作成して、保存しておけばいいのです。
こう見ると、そんなに難しいことはありません。
電子帳簿保存法の電子取引データ準備が間に合わない場合は?
人手不足や資金不足で電子取引データの保存が間に合わなくても、大丈夫です。
税務調査のときに、保存してある電子取引データをダウンロードして、プリントアウトできれば問題ありません。
人手不足で間に合わないがOKなら、なんか・・・どうなんでしょう。
電子帳簿保存法の電子取引データ保存はスマホでも大丈夫です!まとめ
電子帳簿保存法の電子取引データについて書いてきましたが、意味あるのか?と思うような内容です。
結局は、電子取引データを電子データで保存して、紙にプリントアウトして置けばなんとかなるという感じですよね。
なんか変えられない理由があったのかもしれません。
インボイス制度が始まったばかりですしね。
編集後記(1714)
焼肉を食べたのですが、家と店ではやっぱり違いますね。
あれは、肉の違い何でしょうか、火力の問題なんでしょうか?
うまい焼肉が食べたい。
55日記(2044)
動物園に行く予定ですが、馬に乗るのを楽しみにしています。
動物にエサをあげるのも、楽しみにしています。
どうなるかな。
66日記(1271)
動物園に行く予定ですが、熱があるみたいです。
どうしようかな。