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インボイス制度のチェックは1万円未満はするな!

インボイス制度には、特例がありますが、ご存知でしょうか?

・1万円未満特例です

1万円未満特例があれば、インボイス制度のチェックはラクになります。

インボイス制度の1万円未満特例について、確認していきます。

 

最後に出てきますが、簡易課税の方は、関係ありませんので、ご注意ください。

目次

インボイス制度のチェックは1万円未満はするな!

インボイス制度のチェックは、1万円未満はしないようにしましょう。

なぜなら、1万円未満特例というのがあり、チェックの必要がないからです。

1万円未満のレシートや領収書は、

・免税事業者

・課税事業者

・領収書やレシートが不完全

関係なく、インボイス制度の対象となります。

1万円未満特例を使えば、1万円以上についてだけ、インボイス制度のチェックをすればいいのです。

 

1万円未満特例の要件を確認します。

・売上高基準

・6年間限定

・帳簿は必要

という、3つの要件があります。

 

各項目について、確認していきます。

売上高基準

1万円未満特例は、売上高基準があります。

売上高基準とは、

・基準期間の課税売上高が1億円以下の事業者

・特定期間の課税売上高が5千万円以下の事業

となります。

ちょっと、難しいので、ざっくりとですが細かく解説していきます。

 

基準期間とはなんなのかと言うと、法人では2期前の売上高、個人事業主の場合だと、2年前の売上高が、1億円以下かどうかとなります。

課税売上高というのは、消費税がかかる売上のことです。

 

特定期間とは、前期又は前年を開始してから6か月の売上高が、5千万円以下かどうかとなります。

例えば、4月開始の法人なら、4月から9月までの売上となります。

個人事業主の場合は、1月から6月となります。

 

もし売上が上記の範囲ないであれば、1万円未満の領収書は1枚ずつのチェックの必要がなくなります。

まずは、基準期間や特定期間の売上高を確認しましょう。 

6年間限定

1年未満特例は、6年間限定となります。

6年間とは、

・2023年(令和5年)10月1日~2029年(令和11年)9月30日

となります。

 

6年間限定となりますが、上で書きました基準期間の課税売上高が1億円以下や、特定期間の課税売上高が5千万円を超える場合は、対象外となります。

注意点は、6年間限定となっていますので、2029年(令和11年)9月30日で終わりとなります。

 

特に法人ですが、2029年(令和11年)10月1日が、期の途中であっても、そこからはしっかりとインボイス制度の対応をしなければいけません。

個人事業主の方も、2029年(令和11年)10月1日以降は、インボイス制度の対応をきちんととりましょう。

 

6年間の特例を、有効に使いましょう。

帳簿は必要!

帳簿は、必ず付けましょう。

なぜなら、帳簿をつけることが要件となるからです。

帳簿をつけなければ、始まりませんので、帳簿は付けましょう。

 

1万円未満特例は、本来は、インボイスの保存が必要ないとなっています。

ですが、消費税だけのことのため、法人税や所得税の場合は、必要となります。

そのため、保存しておかなくてもいいとは、書きませんでした。

3つの要件を、書いてきました。

この要件に当てはまれば、1万円未満のレシートや領収書は、インボイス制度に対応しているかのチェックは必要ありません。

売上高だけですので、早めに確認しましょう。

1万円未満の判定はどうするの?

1万円未満の判定は、1つの取引となります。

商品1つではありません。

1つの取引が、税込み1万円未満であれば、対象となります。

 

たとえば、1月9日に5,000円を購入して、1月20日に8,000円を購入した場合は、問題ありません。

1月9日に5,000円と8,000円を購入した場合は、合計すると1万円以上となるため、インボイス制度の判定が必要となります。

 

1回8,000円の仕事を1月9日と1月20日にしてもらって、その都度請求・精算する場合は、問題ありません。

月100,000円で稼働回数12回の場合は、単価が1万円未満でも、精算が1万円以上となるため、インボイス制度の判定が必要となります。

 

1つの取引で、1万円未満が該当します。

レシートや領収書を、チェックしてみましょう。

簡易課税を選択している場合は関係ありません

簡易課税を選択している場合は、関係ありません。

なぜなら、簡易課税は、レシートや領収書がインボイス制度の対象となるかどうかは、関係ないからです。

そのため、簡易課税を選択している場合は、1万円未満特例のことは関係ありません。

 

簡易課税の方は関係ありませんので、注意しましょう。

インボイス制度のチェックは1万円未満はするな!のまとめ

1万円未満特例の要件を確認します。

・売上高基準

・6年間限定

・帳簿は必要

 

簡易課税は、関係ありませんので、ご注意ください。

編集後記(1746)

子供とずっといる、3日間でした。

なにも、進まなかったけど、子供との関係は進んだ気がします。

 

55日記(2076)

公園に行くと、寒いのに上着を脱いで遊んでいました。

子供って強いですよね。

 

66日記(1303)

元気になり、公園に遊びに行きました。

自転車も補助付きで乗れるようになり、スムーズに自転車がこげるようになっています。

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