確定申告で勘違いをしていることを聞いたりします。
今回は、次の内容について、書いて行きます。
・有利なものだけ申告しようとしてしまう
・消費税の申告期限が3月15日だと思っている
・火災保険も控除の対象だと思っている
・確定申告書等作成コーナーはマイナンバーカードがなければ使えないと思っている
・還付申告も期限が3月15日だと思っている
この記事を読んで、確定申告の勘違いを確認していきましょう。
確定申告の勘違いについて書いていきます
確定申告の勘違いですが、次の内容となります。
・有利なものだけ申告しようとしてしまう
・消費税の申告期限が3月15日だと思っている
・火災保険も控除の対象だと思っている
・確定申告書等作成コーナーはマイナンバーカードがなければ使えないと思っている
・還付申告も期限が3月15日だと思っている
各項目について、確認していきます。
有利なものだけ申告しようとしてしまう
有利なものだけ申告しようとしてしまうというのは、本当は給料+雑所得+医療費控除が正しいのに、給料+医療費控除で申告しようとすることです。
給料+雑所得では申告不要だし、雑所得から源泉所得税が引かれていないから、入れなくてもいいと思っている方も多いかもしれません。
実際は、確定申告をする場合は、全部入れなきゃいけないのです。
今回の場合は、給料+雑所得+医療費控除での申告が必要となります。
給料と医療費控除の方が、給料+雑所得+医療費控除よりも、還付金額が多くなります。
このような申告は、違反となりますので、ご注意ください。
消費税の申告期限が3月15日だと思っている
インボイス制度があるので、消費税の申告も3月15日だと思っている方が、たまにいます。
消費税の申告は、3月31日が期限となります。
3月15日だと思っていて、3月31日の場合は、問題ないような気がします。
早く申告してしまう訳ですからね。
落ち着いて、確認していきましょう。
火災保険も控除の対象だと思っている
地震保険料控除はあるけど、火災保険は対象にならないの?という質問があります。
火災保険は、控除の対象になりませんし、控除証明書も発行されていないです。
“保険のおしらせ”のようなものをお送りいただくこともありますが、確認してそのまま返送ということもあります。
昔は、火災保険は控除証明書が発行されて、所得控除の対象となっていました。
でも、現在では、火災保険は、所得控除の対象にはなっておりません。
まあ、控除証明書があるのだけで、確定申告をしましょう。
確定申告書等作成コーナーはマイナンバーカードがなければ使えないと思っている
確定申告書等作成コーナーは、マイナンバーカードがなくても使えます。
マイナンバーカードがある場合は、送信までできます。
でも、マイナンバーカードがなくても、作成して印刷してから提出ということもできるのです。
マイナンバーカードがなくても、税金の計算はできるので、確定申告書等作成コーナーを使っていきましょう。
還付申告も期限が3月15日だと思っている
還付申告をする場合は、1月4日からできるのですが、3月15日以降もできます。
還付申告を3月15日以降に行っても、罰則はつきません。
納税をする場合は、3月15日を過ぎてしまうと、罰則がつきます。
あと、最終的に還付申告になる場合でも、青色申告で65万円や55万円の控除を受ける場合は、3月15日までに申告しないと控除が10万円となります。
給料+医療費控除や給料+ふるさと納税などの、完全に還付となる場合です。
この時期に、体調が悪くなっている方もいらっしゃるでしょう。
還付申告の場合は、3月15日を守らなくても大丈夫です。
体調を治してから、申告をすることも考えましょう。
確定申告の勘違いについて書いていきますのまとめ
よくあるのは、最初の“有利なものだけ申告してしまう”です。
気持ちはわかりますが、違反となってしまいます。
ルールに従って、確定申告をしましょう。
編集後記(1797)
確定申告のお手伝いにいくと、最近の裏金の話とか出るようです。
国民感情としては、いろいろ思うところがありますよね。
お手伝いの立場なので、意見は言えませんが。
55日記(2127)
ピクミンが来たので、ピクミンをやっていました。
「これどうやるの?」と聞くけど、わからないのは一緒だよ。
さっき出したばっかりだから。
66日記(1354)
奥さんが体調がわるいから、一緒に寝ようといったところ「うん」と言ったが、無理でした。
ママからは、なかなか離れられないですね。