役員報酬ってどうやって決めていますか?
節税も大切ですが、モチベーションを基にして、考えるのも1つです。
いろいろな考え方がありますが、自分の納得するところで決めるのが1番です。
今回は、
・取りたい分だけ取る
・利益を考えて取る
・生活費を考えて取る
ということを書いていますが、ご自身が納得できる金額を探してみましょう。
役員報酬の決め方3つで納得いく金額にしましょう
役員報酬の決め方は、いろいろあります。
インターネットで検索すると、節税ポイントとして出てきます。
法人税と所得税で1番低い金額にしようということが、書いてある記事もあります。
それはそれでいいのですが、それでもいいのか?というのもあるでしょう。
やっぱり、社長なんだから自分の好きなようにしたい!という考えもあるでしょう。
個人的には、次のような感じで決めるのが、満足できるかな?って思います。
・取りたい分だけ取る
・利益を考えて取る
・生活費を考えて取る
というところです。
役員報酬の決め方―取りたい分だけ取るー
自分の思った通りにやるやり方です。
社長ですから、自分の思ったとおりに決めるというのが、いいと思っています。
・この金額ならモチベーションが上がる
・仕事をバリバリやっていける
というなら、その金額でも良いかと思います。
もちろん、失敗して役員報酬が多かった場合もありますが、目標があった方がいいということも考えられます。
ちょっと背伸びしてもいいので、取りたい分だけとるというのも、考えてみましょう。
役員報酬の決め方―利益を考えて取るー
利益を考えて取るというのは、最終的にどのくらい会社に利益を出すのか?というのを考えて給料の金額を決めることです。
利益=お金と考えれば、会社にどのくらいお金を残したほうがいいのか?を逆算して計算します。
会社に残すお金は、これから使いたいお金とうことになるので、次の年度以降に使う予定がある場合は、こういう決め方もいいでしょう。
あとは、会社にお金を残しておいて、運営費に使いつつ、最後に退職金で取るとう考え方もあります。
また、会社の利益(所得)が800万円を超えると、法人税率が上がります。
その金額がならないように設定するという考えもあります。
会社で利益を出して税金を払うことは、損ではありません。
利益を基準にして、決める方法も有効な決め方です。
役員報酬の決め方―生活費を考えてとるー
これが、1番合理的な考えかたです。
手取りが、生活費がまかなえる分になるように計算して、給料として取ります。
利益が少ないときなどに、有効だと考えます。
ちょっと消極的かなとも思えるのですが、考えかたは人それぞれです。
3つの役員報酬の決め方を、確認してきました。
どれが自分らしいかな?ということで、決めると納得感が増えると思います。
節税で1番効果がでるというのは書きませんでしたが、それも自分らしさです。
利益が出ているときは、取りたい分だけ取って、利益が少なくなりそうなときは、生活費を考えて決めるというのもアリですね。
納得ができるような、決め方をしてみてください。
役員報酬を決めたら、シミュレーションはしよう
役員報酬を決めたら、シミュレーションしてみましょう。
それは、年間の所得税の金額が、いくらになるか?
会社の利益が、いくらになるか?ですね。
それで、ちょっと考えてみましょう。
メインは、所得税の金額がいくらになるか?でしょう。
会社の利益は、固定的な人件費なので、
・役員報酬の増額分×12か月
・役員報酬の減額分×12か月
で計算してみましょう。
思った数字になっていれば、問題はありません。
なんかちょっと違うなと思ったら、その勘を信じて変更していきましょう。
役員報酬のルールを確認しておきましょう
最後に役員報酬のルールを確認しましょう。
役員報酬のルールは、
・期首から3か月以内に決める
・減額するときは、会社の存続が危ないとき
となります。
期首から3か月以内に決める
役員報酬は、期首から3か月以内に決めることになっています。
例えば、4月からの会社の場合は、6月までに決めるということです。
6月以降に変更してしまうと、変更した金額が認められません。
認められないのは、2つのパターンが考えられます。
・増額した場合
・減額した場合
です。
増額した場合
増額した場合ですが、増額分が会社の経費にならないけど、役員の収入になります。
3月決算で、30万円をもらっていた役員が、8月に50万円に増額したとします。
8月から50万円にしたのですが、期首から3か月は、30万円なので、30万円を超える20万円は経費になりません。
(50万円△30万円)×8か月(8月~翌年3月)=160万円が、会社の経費になりません。
減額した場合
減額した場合ですが、減額後の金額が、役員の基準の金額となります。
前の金額から減額後の差額が、会社の経費にならない部分です。
3月決算で、50万円もらっていた役員が、8月に30万円に減額したとします。
8月から30万円にしたのですが、減額後の金額を基準とするので、50万円の役員報酬のうち20万円部分が経費になりません。
(50万円△30万円)×4か月(4月~7月)=80万円が、会社の経費になりません。
ルールを守れば、このようなこともないので、ルールを守って決めるようにしましょう。
会社の経費にならないとありますが、役員報酬が認められない部分は、役員賞与となります。
役員賞与は、会社の経費にならないのに、役員の収入にはなります。
そのため、会社の法人税などがかかり、役員の所得税などがかかることになります。
役員賞与は、損しかないので、役員報酬のルールは守りましょう。
減額するときは、会社の存続が危ないとき
上では、期首から3か月を過ぎると役員報酬の変更は、できないと書いてきました。
でも、期首から3か月を過ぎても、役員報酬を変更できることがあります。
それが、会社の存続が危ないときです。
会社の存続が危なくて、役員報酬をとれる状態じゃない場合は、役員報酬を変更できます。
予定よりも赤字が多くなるとか、赤字になってしまうからという理由ではありません。
会社の存続が危ないときに使えるものです。
そんなに簡単に使えませんが、いちおう頭の片隅にでも、残しておいてください。
役員報酬の決め方3つで納得いく金額にしましょうのまとめ
役員報酬は、ルールを守れば、そんなに難しいことはありません。
ただ、年に1回しか決められないので、そこが悩みどころです。
よく他の会社はどうやって決めているの?と聞かれますが、最終的には、エイって決めています。
もちろん、前期と同じとか、前期よりもいい、わるいを考えますが、最終的にはエイって決めているのがほとんどです。
先のことは、よくわかりませんからね。
編集後記(1837)
ある本を読んで、褒めることって大切なんだと思いました。
これからは、どんどんと褒めて行きたいと思います。
太鼓持つぞ!
55日記(2167)
夕食がハンバーガーだったのですが、ポテトの奪い合いでした。
「ポテト半分お皿にのせて」と言って、4人家族なのに独占しようとしますからね。
66日記(1364)
飛行機のあとクルッと前転させると、楽しそうでした。
なんども「やってやって」と言って来てくれました。