役員報酬の決め方3つで納得いく金額にしましょう

役員報酬ってどうやって決めていますか?

節税も大切ですが、モチベーションを基にして、考えるのも1つです。

 

いろいろな考え方がありますが、自分の納得するところで決めるのが1番です。

今回は、

・取りたい分だけ取る

・利益を考えて取る

・生活費を考えて取る

ということを書いていますが、ご自身が納得できる金額を探してみましょう。

目次

役員報酬の決め方3つで納得いく金額にしましょう

役員報酬の決め方は、いろいろあります。

インターネットで検索すると、節税ポイントとして出てきます。

法人税と所得税で1番低い金額にしようということが、書いてある記事もあります。

 

それはそれでいいのですが、それでもいいのか?というのもあるでしょう。

やっぱり、社長なんだから自分の好きなようにしたい!という考えもあるでしょう。

 

個人的には、次のような感じで決めるのが、満足できるかな?って思います。

・取りたい分だけ取る

・利益を考えて取る

・生活費を考えて取る

というところです。

役員報酬の決め方―取りたい分だけ取るー

自分の思った通りにやるやり方です。

社長ですから、自分の思ったとおりに決めるというのが、いいと思っています。

 

・この金額ならモチベーションが上がる

・仕事をバリバリやっていける

というなら、その金額でも良いかと思います。

 

もちろん、失敗して役員報酬が多かった場合もありますが、目標があった方がいいということも考えられます。

ちょっと背伸びしてもいいので、取りたい分だけとるというのも、考えてみましょう。

役員報酬の決め方―利益を考えて取るー

利益を考えて取るというのは、最終的にどのくらい会社に利益を出すのか?というのを考えて給料の金額を決めることです。

利益=お金と考えれば、会社にどのくらいお金を残したほうがいいのか?を逆算して計算します。

会社に残すお金は、これから使いたいお金とうことになるので、次の年度以降に使う予定がある場合は、こういう決め方もいいでしょう。

 

あとは、会社にお金を残しておいて、運営費に使いつつ、最後に退職金で取るとう考え方もあります。

また、会社の利益(所得)が800万円を超えると、法人税率が上がります。

その金額がならないように設定するという考えもあります。 

 

会社で利益を出して税金を払うことは、損ではありません。

利益を基準にして、決める方法も有効な決め方です。

役員報酬の決め方―生活費を考えてとるー

これが、1番合理的な考えかたです。

手取りが、生活費がまかなえる分になるように計算して、給料として取ります。

利益が少ないときなどに、有効だと考えます。

ちょっと消極的かなとも思えるのですが、考えかたは人それぞれです。

 

3つの役員報酬の決め方を、確認してきました。

どれが自分らしいかな?ということで、決めると納得感が増えると思います。

 

節税で1番効果がでるというのは書きませんでしたが、それも自分らしさです。

利益が出ているときは、取りたい分だけ取って、利益が少なくなりそうなときは、生活費を考えて決めるというのもアリですね。

 

納得ができるような、決め方をしてみてください。

役員報酬を決めたら、シミュレーションはしよう

役員報酬を決めたら、シミュレーションしてみましょう。

それは、年間の所得税の金額が、いくらになるか?

 

会社の利益が、いくらになるか?ですね。

それで、ちょっと考えてみましょう。

 

メインは、所得税の金額がいくらになるか?でしょう。

会社の利益は、固定的な人件費なので、

・役員報酬の増額分×12か月

・役員報酬の減額分×12か月

で計算してみましょう。

 

思った数字になっていれば、問題はありません。

なんかちょっと違うなと思ったら、その勘を信じて変更していきましょう。

役員報酬のルールを確認しておきましょう

最後に役員報酬のルールを確認しましょう。

役員報酬のルールは、

・期首から3か月以内に決める

・減額するときは、会社の存続が危ないとき

となります。

 

期首から3か月以内に決める

役員報酬は、期首から3か月以内に決めることになっています。

例えば、4月からの会社の場合は、6月までに決めるということです。

 

6月以降に変更してしまうと、変更した金額が認められません。

認められないのは、2つのパターンが考えられます。

・増額した場合

・減額した場合

です。

 

増額した場合

増額した場合ですが、増額分が会社の経費にならないけど、役員の収入になります。

3月決算で、30万円をもらっていた役員が、8月に50万円に増額したとします。

 

8月から50万円にしたのですが、期首から3か月は、30万円なので、30万円を超える20万円は経費になりません。

(50万円△30万円)×8か月(8月~翌年3月)=160万円が、会社の経費になりません。

減額した場合

減額した場合ですが、減額後の金額が、役員の基準の金額となります。

前の金額から減額後の差額が、会社の経費にならない部分です。

 

3月決算で、50万円もらっていた役員が、8月に30万円に減額したとします。

8月から30万円にしたのですが、減額後の金額を基準とするので、50万円の役員報酬のうち20万円部分が経費になりません。

 

(50万円△30万円)×4か月(4月~7月)=80万円が、会社の経費になりません。

ルールを守れば、このようなこともないので、ルールを守って決めるようにしましょう。

 

会社の経費にならないとありますが、役員報酬が認められない部分は、役員賞与となります。

役員賞与は、会社の経費にならないのに、役員の収入にはなります。

そのため、会社の法人税などがかかり、役員の所得税などがかかることになります。

 

役員賞与は、損しかないので、役員報酬のルールは守りましょう。

減額するときは、会社の存続が危ないとき

上では、期首から3か月を過ぎると役員報酬の変更は、できないと書いてきました。

でも、期首から3か月を過ぎても、役員報酬を変更できることがあります。

  

それが、会社の存続が危ないときです。

会社の存続が危なくて、役員報酬をとれる状態じゃない場合は、役員報酬を変更できます。

 

予定よりも赤字が多くなるとか、赤字になってしまうからという理由ではありません。

会社の存続が危ないときに使えるものです。

 

そんなに簡単に使えませんが、いちおう頭の片隅にでも、残しておいてください。

 

役員報酬の決め方3つで納得いく金額にしましょうのまとめ

役員報酬は、ルールを守れば、そんなに難しいことはありません。

ただ、年に1回しか決められないので、そこが悩みどころです。

よく他の会社はどうやって決めているの?と聞かれますが、最終的には、エイって決めています。

もちろん、前期と同じとか、前期よりもいい、わるいを考えますが、最終的にはエイって決めているのがほとんどです。

先のことは、よくわかりませんからね。

編集後記(1837)

ある本を読んで、褒めることって大切なんだと思いました。

これからは、どんどんと褒めて行きたいと思います。

太鼓持つぞ!

 

55日記(2167)

夕食がハンバーガーだったのですが、ポテトの奪い合いでした。

「ポテト半分お皿にのせて」と言って、4人家族なのに独占しようとしますからね。

 

66日記(1364)

飛行機のあとクルッと前転させると、楽しそうでした。

なんども「やってやって」と言って来てくれました。

  • URLをコピーしました!
目次