予定納税があるけど、納税がツライと思っていませんか?
そんなときは、減額承認申請という制度があります。
所得税の予定納税を減らしたり、0円にする制度です。
前半の調子が悪い場合は、減額承認申請をするのもアリです。
消費税についても、予定納税が厳しい場合は、中間納税というのがあります。
中間納税は、その時の状況での納税額を納税するものです。
調子が悪くなったら、活用してみてください。
個人事業主で予定納税がツライなら減額承認申請をしろ!
個人事業主は、予定納税がありますが、利益が少ない場合は、減額承認申請というのがあります。
減額承認申請とは、予定納税がある人が、予定納税を支払うことができない場合に、予定納税を減らしたり、納税をなくしたりする制度です。
もし予定納税の納税がつらかったら、この制度を使ってみましょう。
予定納税は、7月と11月にありますので、減額承認申請も7月と11月にできます。
7月にやる減額承認申請は、7月と11月の所得税について行うことができ、11月にやる減額承認申請は、11月の所得税について行うことができます。
個人事業主の方は、常に好調というわけでもないですし、調子が悪くて、売上や利益が減ってしまうこともあります。
その時に所得税の予定納税が来てしまって、“納税どうしようか?”と思うこともあるでしょう。
そんなときに使うことができます。
減額承認申請は、例えば、1月~6月の調子が悪い場合に、1月~6月の調子が悪いんですよと税務署に報告して、7月と11月の予定納税を0円にすることができます。
7月は予定納税が払えたけど、11月はきびしいなって思ったら、11月に減額承認申請をして、11月の所得税の予定納税を減らしたり、0円にしたりすることができるのです。
注意点としては、個人事業主で、売上や利益が少なくなってしまって、納税がきびしい場合です。
生活費で使ってしまって、お金がないから納税できないというのは、減額承認申請の対象となりません。
事業の調子が悪く苦しくなってしまったら、減額承認申請があることだけでも、覚えておきましょう。
あとで、役に立つかもしれません。
減額承認申請に添付するものは?
予定納税を減額や0円にしてもらうので、調子が悪いという証拠も一緒に提出する必要があります。
青色申告決算書や試算表で良いでしょう。
国税庁のホームページで青色申告決算書をプリントアウトして、書いてもいいです。
その時は、年月日を令和6年にして、自◯◯月〇〇日 至◯◯月〇〇日のところに、計算した期間を入れます。
国税庁のホームページの確定申告書等作成コーナーで、青色申告決算書をつくってもいいです。
でも、令和5年分しか作れませんので、令和5年となったところを、令和6年になおして提出します。
会計ソフトから提出される、試算表なんかでもいいと思います。
とにかく、予定納税ができないという証拠資料を作って、提出しましょう。
減額承認申請は、証拠書類を提出する必要があるため、会計ソフトへの入力が必要となります。
なんとなく調子悪いというのでは、認められませんので、会計ソフトへの入力をコツコツとやりましょう。
客観的に調子が悪いということがわかれば、問題はありません。
減額承認申請をしなかったら?
予定納税があるけど、減額承認申請をしなかったら、予定納税を支払わなければいけません。
それで、生活が苦しくなるのはツライので、減額承認申請ができるのであれば、やっておきましょう。
予定納税を滞納してしまうと、ペナルティがつきます。
ペナルティがつくと、損になりますので、厳しいなと思ったら早めに対応しましょう。
予定納税からは逃げることができません。
予定納税を減らすなら、減額承認申請しかないのです。
所得税の予定納税ってどんな制度?
所得税の予定納税の基準は、ざっくりと前年の税金の金額が15万円以上の場合です。
その1/3を7月と11月に納税します。
たとえば、30万円の税金だったとすると、
・7月⇒30万円×1/3=10万円
・11月⇒30万円×1/3=10万円
となり、年間で20万円の納税となります。
この20万円は、所得税の前払いのため、確定申告をする時の税金の納税金額に影響してきます。
例えば、年間の税金が50万円だったとすると、20万円を先払いしているため、50万円△20万円=30万円が納税となります。
年間の税金が10万円だった場合は、10万円△20万円=△10万円となり、10万円が返ってくる(還付)となります。
予定納税は、先行払いというだけなので、損したり得したりすることはありません。
消費税は中間納税があるので、やってみましょう
消費税がある方は、消費税の予定納税も減らすことができます。
それが、中間納税です。
消費税は、ざっくりと前年の消費税が60万円以上になったら、予定納税があります。
この場合は、前年の半分を納税することになります。
※消費税は、前年の消費税の納付金額で回数が変わりますが、予定納税1回の場合で解説していきます。
事業の調子が悪くて、予定納税が多すぎる場合は、中間納税をすると、その時の状況の消費税に変更することができます。
もし、予定納税よりも、中間納税の方が有利な場合は、中間納税をやってみましょう。
消費税の中間納税は、1月~6月の事業の調子を計算して、申告をする制度です。
1月~6月の調子が悪い場合は、中間納税をして予定納税を減らすほうがいいでしょう。
ちなみに、消費税の中間納税は、消費税の還付はありません。
もらった消費税よりも払った消費税の方が多い場合は、納税額が0円となります。
お金は戻ってこないので、ご注意ください。
中間納税は手間がかかりますので、金額が大きく減るならやったほうがいいでしょう。
多少金額が変わるくらいなら、必要ないですね。
個人事業主で予定納税がツライなら減額承認申請をしろ!のまとめ
所得税は、減額承認申請という制度があります。
消費税は、中間納税があります。
調子が悪いときは、使うことも考えてみましょう。
書類を提出するときは、計算が必要となりますので、日頃からコツコツと会計ソフトに入力しておきましょう。
編集後記(1866)
昨日は、入力マシンのように、入力していました。
やっぱり入力は、つかれますね。
55日記(2196)
「保育園でゴールデンウィークのこと何書いたの?」って聞いたら、「誕生日のこと」と言っていました。
本人は、海に行ったことを書こうと思ったみたいですが、「海と誕生日どっちがいい?」とみんなに聞いたら、「誕生日」と言われたそうです。
ちょっとでも、長女の記憶に残ってくれればいいですね。
66日記(1423)
「みんな来てた?」と聞いたら「〇〇くんと◯◯ちゃんがおやすみ」と言っていました。
「〇〇ちゃんはきてたよ」となかよしの子の事を、楽しそうに話してくれました。