昨日、無申告の問い合わせが来ました。
そこで、無申告について、書いて行こうかと思います。
※問い合わせが来ただけで、記事の内容とは関係ありません。
無申告の場合は、最長で5年間の申告をしますが、減価償却などがあれば、資料はその前の分も必要になるかもしれません。
計算方法も青色申告と白色申告などで、気をつけるポイントがありますし、納税も高額になる可能性があります。
この記事を読んで、個人事業主が無申告の場合の申告を確認しましょう。
個人事業主が無申告の場合の申告の期間と資料
無申告の場合の申告期間は、最長5年となります。
事業を始めたけど、申告をしていない方や、ある時期まで申告していて、そのあと何年も申告していない場合です。
5年前まで遡って、申告をします。
そのため、5年分の資料が必要となるのですが、その前の資料もあれば、その分も必要となります。
なぜ5年よりも前の資料が必要なのかと言うと
・減価償却の問題
・消費税の問題
となります。
減価償却の問題
減価償却の問題ですが、減価償却は、購入したものを数年で経費にするものです。
例えば、7年前に自動車を購入していたのであれば、1部を経費にすることができます。
自動車は、6年で経費にします。
最初の2年は経費になりませんが、残りの4年は経費になります。
下の図の①②③④の部分です。
そのため、過去の大きいものを購入した場合は、購入時の資料が必要となります。
資料がなければ、経費を作ることができなくて、税金が増えてしまいます。
消費税の問題
消費税の問題とは、消費税がいつからかかるかという問題です。
消費税は、基本的に2年前の消費税のかかる収入が1,000万円を超えている場合は、消費税がかかります。
7年前の消費税のかかる収入が、1,000万円超えている場合は、5年前からでも消費税の申告が必要となります。
そのため、申告するのが5年前までですが、7年前の状況を確認しなければ、行けないのです。
7年前の収入の資料を確認して、5年前からどの年で消費税を納税するのかを確認します。
今まで1度も申告していなくても、本来連続で申告していたならどうなるという感じで、申告をします。
過去の資料というのは、とても大切なのです。
個人事業主が無申告の場合の申告の会計の計算方法
無申告の方の税金の計算についてですが、所得税は、
・過去に青色申告で申告していた場合⇒青色申告
・過去に白色申告で申告又は1度も申告していない場合⇒白色申告
となります。
消費税については、
・過去に簡易課税の届出書を提出していた場合⇒簡易課税
・過去に簡易課税の届出書を提出していない又は2年前の消費税のかかる売上が5,000万円超えている場合⇒原則課税
となります。
青色申告の場合
青色申告の場合の注意点は、申告期限が過ぎているので、青色申告特別控除65万円(電子申告じゃない場合は55万円)が使えないことです。
間違って、65万円控除しないようにしましょう。
個人事業主の場合は、青色申告の届出を提出すると、無申告だからといって取り消されることはありません。
ずっと、青色申告になります。
白色申告の場合
白色申告の場合の注意点は、少額減価償却資産の特例が使えないことです。
少額減価償却資産の特例は、青色申告でしか使えません。
10万円を超える場合は、減価償却となりますので、注意が必要です。
青色申告の方が有利なので、インターネットなどでは、青色申告の事ばかり出てきます。
そのため、インターネットなどで検索しながら処理をしようとすると、間違ってしまう可能性があります。
あとは、身内に対する給料です。
青色申告の場合は、届出がでていなければ、身内に給料は出せません。
白色申告の場合は、身内に給料を出せません。
身内に渡しているものは、贈与又は生活費となりますので、注意してください。
簡易課税
消費税の簡易課税の届出を過去に出した場合は、取りやめの書類を提出しない限り、簡易課税のままです。
過去に提出した覚えがある場合は、税務署に連絡して確認しましょう。
あと、簡易課税が有利だったとしても、簡易課税を選択する届出書を事前に提出していない場合は、簡易課税が使えません。
消費税がかかる方は、毎年やっていれば、簡易課税が使えて税金が少なかったのに、届出書を提出できないので、税金が増えてしまうことが多いです。
原則課税
なにも届出が出ていない場合は、原則課税となります。
1度も申告していない方は、白色申告で消費税が原則課税となります。
青色申告と簡易課税の届出は、無申告を理由には取り消されないので、ずっと使えると思っていて問題ないです。
個人事業主が無申告の場合の申告に対する税金
無申告の方については、ほとんど税金が発生するでしょう。
その理由は、生活できているからです。
生活できているということは、ある程度の収入があり、利益があることになります。
そして、生活費は経費になりませんから、貯金+生活費が利益となり、税金対象となってきます。
無申告の方が申告した場合の税金は、
・所得税
・住民税
・消費税(あれば)
・事業税(あれば)
・国民健康保険
となります。
それが、5年分にあり、さらに罰金もつきますので、かなりの高額となります。
消費税がある方は、消費税の納税が高額になる可能性があります。
支払いができない場合は、すぐに税務署や役所に相談にいきましょう。
個人事業主が無申告の場合は申告しよう
とにかく、申告しましょう。
いままでは、バレなくてうまく行っていたかもしれませんが、この先どうなるかはわかりません。
突然、税務署が「あなたの申告について確認したいのですが……」なんて来るかもしれません。
どこから情報が、もれるかわかりません。
この記事を読んでいる方は、無申告でどうしようと思っているんじゃないんでしょうか。
申告することが、不安を解消することになりますよ。
無申告の相談も受け付けております。
個人事業主が無申告の場合に確認したい資料・計算方法・税金のまとめ
無申告での資料・計算方法・税金について、確認しました。
よくあるのが、消費税の計算方法で、簡易課税が有利なのに簡易課税の届出が出ていないから、原則課税で計算してしまって、納税が高額になることです。
きちっとしていれば、払わなくてもいい罰金なども、払わなければいけなくなります。
無申告でいいことはないので、早めに申告をしましょう。
編集後記(1873)
LINEから、お問い合わせがありました。
LINEは、メールに比べてラクですね。
既読がつきますし、テンポが合う人ですと、どんどん進んで行きます。
55日記(2203)
保育園の帰りに公園に行きました。
鉄棒でサッと逆上がりができるのは、たいしたもんです。
空中逆上がりもできるそうですが、未だにみたことないんですけど、どんな感じなんでしょうかね?
66日記(1430)
保育園から帰ってきて「お風呂はいる?御飯食べる?」と聞かれると、必ず「おふろはいる」と言います。
長女は、お風呂に入るのに1時間以上かかっていた時期もあるので、サッと入れるのは、すごいなぁと思っています。
正確なんでしょうかね?よくわかりませんが。