個人事業主が定額減税を使って予定納税を減額する方法

個人事業主で定額減税を使って予定納税を減額させたいと思っていませんか?

やり方が発表しましたので、確認してみましょう。

 

忙しい方は、やる必要はありません。

確定申告で行うからです。

 

この記事は、令和6年所得税の予定納税における定額減税の取り扱いについて、を参考にして書いています。

目次

個人事業主が定額減税を使って予定納税を減額する方法

定額減税をやるだけの場合は、簡単な記入だけで定額減税を受けることができることになりました。

 

※実際のPDFを見たほうがわかりやすいです。

令和6年所得税の予定納税における定額減税の取り扱いについてを確認してください。

 

今までの予定納税の減額申請については、1月から6月までの利益などを計算して、予定納税が払えないので減らしてくださいという内容でした。

令和6年に関しては、利益などを計算しなくても、簡単に済ませることができますよという内容です。

 

令和6年限定となります。(たぶん)

PDFの内容としては、次のようになります。

 

令和5年の確定申告の税額が、181,800円でした。

その2/3を予定納税として払わなければいけないのですが、7月分は本人分30,000の定額減税をやっています。

ここから、予定納税の減額申請をして、家族分の定額減税を受けますということです。

 

令和5年の確定申告の税額は、181,800円です。

181,800円×2/3=121,200円が、予定納税で払う金額となります。

 

それを7月と11月で分けているので、60,600円が2回なんですが、7月分は、30,000円控除(自分の分の定額減税)されているため、

・7月⇒30,600円

・11月⇒60,600円

となります。

 

ここに、家族分の定額減税をやっていくという内容です。

例の場合は、家族が2人いるので、60,000円控除できます。

 

そこで、7月分30,600円△30,600円(※)=0円となり、7月は納税がなくなります。

(※)60,000円のうち、30,600円を使ったのです。

 

そして、11月分60,600円△(60,000円△30,600円)=31,200円となり、31,200円納付することになります。

PDFの内容は、こんな感じです。

 

書類の作成は、赤く囲ってあるところを書けば、問題ありません。

金額さえ間違わなければ、問題はないでしょう。

個人事業主が定額減税を使って予定納税を減額する方法の注意点

注意点は、ちょっとあります。

・対象者

・対象期間

・控除できなかった分はどうなる?

で確認していきます。

対象者

対象者は、

・個人事業主で予定納税を払う方

・自分以外に定額減税の対象となる方がいる方

・合計所得金額が1,805万円以下の方

となります。

 

予定納税では、本人分は控除されています。

そのため、本人以外の分を控除する場合につかいます。

本人以外に定額減税の対象となる方がいない場合は、本来の予定納税の減額申請となります。

対象期間

対象期間は、

・7月分を減税する場合は、7月1日から7月31日まで

・11月分を減税する場合は、11月1日から11月30日まで

となります。

 

間に合わない場合は、確定申告で行います。

結局は、確定申告でやりますので、忙しい方は無理やりやらなくてもいいと感じています。

控除できなかった分はどうなる?

控除できなかった分はどうなるの?と感じますが、確定申告で、定額減税を行います。

これは、予定納税を減らすので、確定申告でさらに行いますので、問題ありません。

個人事業主が定額減税を使って予定納税を減額する方法のまとめ

定額減税で個人事業主はどうなるんだろうと思っていましたが、やっぱり簡単な方法を作ってきましたね。

簡単になれば、やる方も出てくるでしょう。

 

忙しい方は、やる必要はありません。

確定申告でできますから。

 

編集後記(1910)

外出が多いと、時間管理が難しくなってきますね。

考えていかなきゃなってところです。

 

55日記(2240)

なんかよくわかりませんが、踊っていました。

昨日も楽しそうで、良かったです。

 

66日記(1467)

長女の影響か、ずっと替え歌?を歌っていました。

なんかよくわかりませんが、楽しそうで良かったです笑

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