インボイス制度が始まって、領収書などに意識あると思います。
インボイス制度が始まっていますが、このあたりで整理しておこうと思います。
簡易課税や2割特例は、インボイス制度に対応しているかどうかは関係ありません。
全部が経費になります。
今回は、インボイス制度と請求書や領収書の関係について確認していきます。
インボイス制度と請求書や領収書の関係
インボイス制度が始まって、取引先から来る請求書や領収書がインボイス制度に対応しているかどうかが気になっています。
インボイス制度が始まって、請求書や領収書を気にしなければ行けないのは、原則課税の方のみです。
その他の方は、インボイス制度に対応した領収書かどうかはあまり関係ありません。
その他の方っていうのは、簡易課税の方と2割特例の方です。
自分が申告する消費税の計算方法が、簡易課税の方と2割特例の方は、請求書や領収書がインボイス制度に対応しているかどうかを気にしなくてもいいです。
気にしなくてもいいというのは、請求書や領収書があれば問題ないということです。
取引先から来る請求書や領収書にTから始まる番号が書いていなくても、全額経費になります。
全額経費って書いてあるからといって、個人的な領収書が経費になるわけではありませんよ。
経費になるのは、事業に関連したもののみとなります。
別の話になりますが、こちらから発行する請求書はインボイス対応にしてください。
もし面倒だなって思っていたり、合っているのかな?と思っている場合は、会計ソフトなどの請求書を使いましょう。
クラウド会計には請求書を発行できる仕組みがあります。
それを使っていれば、インボイス制度に対応できる請求書になります。
消費税の計算方法は、現在3つ
消費税の計算方法は、現在3つあります。
・原則課税
・簡易課税
・2割特例
です。
違いがわからない方もいるかも知れませんので、書いていきます。
原則課税というのは、もらった消費税と払った消費税の差額を納税する方法です。
インボイス制度の届け出を出した場合や消費税のかかる売上が1,000万円超えた場合は、まず原則課税で消費税を計算することになります。
その他には、簡易課税の届け出を出していても、前々期(前々年)の消費税のかかる売上が5,000万円を超える場合などです。
原則課税は、もらった消費税と払った消費税の差額を納税するため、払った消費税がインボイス制度に対応しているかどうかで、計算方法が変わります。
そのため、請求書や領収書がインボイス制度に対応しているかどうかが、重要となります。
簡易課税というのは、もらった消費税に割合をかけて計算します。
割合というのは、仕事をする業種などによって変わってきます。
業種 | 割合 |
卸売業 | 10% |
小売業 | 20% |
製造業など | 30% |
飲食業など | 40% |
サービス業など | 50% |
不動産業など | 60% |
となります。
例えば、税理士はサービス業なので、50%となります。
消費税込の売上が1,100万円なら、もらった消費税は100万円となります。
その50%なので、100万円×50%=50万円が納税となります。
簡易課税は、届け出を出さないとダメな計算方法です。
あとは、簡易課税の届け出を出していても、前々期(前々年)の消費税のかかる売上が5,000万円を超える場合などです。
簡易課税は、もらった消費税に対して率をかけていきますので、請求書や領収書がインボイス制度に対応しているかどうかは関係ないのです。
売上がわかれば、消費税の計算ができてしまうからですね。
2割特例は、インボイス制度が始まってからの計算方法で、いまのところ期間限定となります。
2割特例は、消費税の納税の義務がなかった人が消費税を納税することになった場合などに使う計算方法です。
もらった消費税の2割を納税する計算方法です。
2割特例については、原則課税と簡易課税のどちらか有利な方法を選択できます。
たとえば、原則課税を選択している場合は、原則課税と2割特例の有利な方を選択して計算できます。
簡易課税を選択している場合は、簡易課税と2割特例の有利な方を選択して計算できるのです。
2割特例で計算できる方は、簡易課税と2割特例を比較すると、2割特例で計算したほうが有利な場合があります。
2割特例も同じように、もらった消費税に2割をかけて消費税を計算します。
そのため、簡易課税と同様に請求書や領収書が、インボイス制度に対応しているかどうかは関係ありません。
ちなみに、原則課税と2割特例の有利な方を計算する場合は、原則課税を選択するならインボイス制度に対応した請求書や領収書かどうかが関係してきます。
でも、2割特例を選択するなら、インボイス制度に対応しているかどうかは、関係ないことになります。
インボイス制度と請求書や領収書の関係についてのまとめ
請求書や領収書がインボイス制度の対応になっているかどうかは、原則課税の方のみとなります。
それ以外の方は、事業に関するものなら、請求書や領収書がインボイス制度に対応しているかどうかは関係ありません。
編集後記(1950)
昨日は、奥さんが遅く帰って来る日だったので、子供たちの夕食を作ってお風呂にいれました。
1人でやるのは、大変ですね。
55日記(2280)
「〇〇くん、〇〇さん」が来てなかったと報告してくれました。
手足口病などが流行していますからね。
66日記(1507)
こな薬を飲むのがうまいです。
よくわかりませんが、余裕という感じで飲んでいます。