法人成りしたときに、役員貸付金と役員借入金がでる理由

法人成りしたときに、役員貸付金や役員借入金があるけどなんで?と思ったことはありませんか。

役員貸付金は、法人成りするときに、個人事業主から負債を多く渡した時に発生します。

役員借入金は、法人成りをするときに、個人事業主から資産を多く渡した時に発生します。

 

あと、役員貸付金や役員借入金のデメリットについても書いています。

この記事を読んで、法人成りの役員貸付金や役員借入金の発生原因を確認しましょう。

目次

法人成りをしたときに、役員借入金が出る理由

法人成りをしたときに、役員借入金が出る理由は、会社に渡す資産が多い場合です。

たとえば、個人事業主の時にあった売掛金を、会社に渡した場合などに役員借入金ができてきます。

 

個人事業主のときに、売掛金が300万円あったとします。

その売掛金は、個人事業主を続けていると個人の口座に入金するお金です。

でも、法人成りして「これ以降は、会社の口座に入金してください」とお願いした場合は、取引先の方は会社の口座に入金してくれるでしょう。

 

そうなると、本来個人がもらうべきお金が会社に入ります。

個人事業主のお金が会社に入ってしまったので、個人事業主だった社長が、会社に300万円貸しているということになります。

 

通常なら、個人事業主の口座に300万円はいる⇒会社の口座に300万円を貸す(会社から見たら借りる)という流れとなります。

個人事業主の口座に入るお金を、会社の口座にそのまま入るようにしてしまったため、会社に300万円貸している(会社からみたら借りる)ということになります。

 

もちろん、売掛金300万円が入金したら、そのお金を役員借入金の返済として、個人の口座へ移動すれば借入金はなくなります。

だいたいの会社はその入金したお金を、次の仕事の資金に回してしまったりするため、役員借入金だけ残ってしまいます。

 

100万円で会社を作った場合の会社の最初の貸借対照表は、次のようになります。

(普通預金)1,000,000(役員借入金)3,000,000
(売掛金)3,000,000(資本金)1,000,000

 

個人事業主の時に車両や備品などを会社に売却した場合なども、役員借入金が出てくるケースがあります。

法人成りをしたときに、役員貸付金が出る理由

法人成りをしたときに、役員貸付金が出る理由は、会社に渡す負債が多い場合です。

たとえば、個人事業主の時にあった買掛金を、会社に渡したときなどに出てきます。

 

本当は、社長(元個人事業主)が買掛金は払わなければいけないのですが、法人成りしたので会社が払うとします。

社長(元個人事業主)が払わなければいけないお金を、会社が払ったので役員貸付金となります。

 

お金の流れは、本当は、社長元個人事業主)⇒取引先となりますが、法人成りしたので会社⇒取引先となります。

この会社⇒取引先は、本当は会社⇒社長(元個人事業主)⇒取引先というお金の流れです。

 

会社は、社長(元個人事業主)にお金を貸して、お金を借りた個人事業主が取引先に買掛金を払ったということなのです。

もちろん、社長(元個人事業主)が会社にお金を入れて、そのお金で買掛金を支払う場合は、すぐに役員貸付金は消えます。

 

100万円で会社を作った場合の会社の最初の貸借対照表は、次のようになります。

(普通預金)1,000,000(買掛金)3,000,000
(役員貸付金)3,000,000(資本金)1,000,000

 

ちょっと簡単な説明でしたが、役員貸付金で一番大きくなるのが、借入金です。

昔、日本政策金融公庫に「個人事業主の借入金は、法人へ変更できますか?」と聞いたところ、できるということでした。

 

そこで、法人成りをする時に個人事業主の借入金を会社に入れてしまと、多額の役員貸付金が発生してしまいます。

理由は、個人事業主が払うべきお金を、会社が代わりにはらうからです。

※もしかしたら、役員賞与だと言われることもありますのでご注意を!

 

会社にいれる負債が多い場合は、役員貸付金がでてきます。

法人成りの時の役員借入金や役員貸付金はなにが問題?

法人成りの時に発生した役員借入金や役員貸付金は、問題があります。

その理由は、

・役員借入金⇒相続財産

・役員貸付金⇒銀行融資が受けられない

ということです。

 

役員貸付金というのは、役員が会社にお金を貸している(会社から見たらお金を借りている)状態です。

貸付金なので、役員が亡くなった場合は相続財産となるのです。

会社に貸したお金は、なかなか帰ってこないので、役員借入金はお金にならない財産となってしまいます。

 

役員貸付金は、役員が会社からお金を借りている(会社からみたらお金を貸している)状態です。

役員貸付金があると、銀行融資がうけられない可能性が高くなります。

 

役員貸付金があると、お金にだらしない会社(社長)と思われてしまいます。

そのため、役員貸付金がはっせいするような法人成りなら、やめておいた方がいいでしょう。

 

個人事業主で継続するなら銀行融資を受けられたのですが、法人成りして会社にしたら役員貸付金が発生して、銀行融資が受けられなくなることもあります。

銀行融資がある場合の法人成りには、注意をしましょう。

法人成りしたときに、役員貸付金と役員借入金がでる理由のまとめ

法人成りで役員貸付金や役員借入金がだてしまうことは、けっこうあります。

なるべく早くなくしていくことが、必要となります。

編集後記(2021)

夕方から、研修会に行きました。

懇親会には参加せず、家に帰ったのですが、ギリギリだなって感じですね。

 

55日記(2351)

昔使っていたノートが出てきました。

「これだれがかいたの?」と言っていましたが、あなたが書いたんですよ。

 

66日記(1578)

「あし、にぽんもって」と言っていました。

本当は、「足、2本持って」といいたかったみたいです。

 

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