確定申告の時期が近づいて来ました。
領収書があれば、経費になるよね?
でも・・・と心配されていませんか?
領収書があっても経費にはなりません。
事業に関連したものが、経費にですね。
あとは、領収書がない場合のことなどが書いてあります。
この記事を読んで、領収書があれば経費になるのか?ない場合はどうするのか?を確認しましょう。
領収書があれば、経費になるのか?
領収書があれば、経費になるのか?と聞かれたら、「内容によってですね」と答えます。
その理由は、領収書があるから経費になるんじゃなくて、事業に使ったから経費になるということです。
そのため、事業以外に使った場合は、経費になりません。
この事業に使った使わないというのが、基本的なラインとなります。
事業に使っていれば経費、事業に使っていなければ経費じゃないということですね。
事業とか言われても、よくわからないという方もいらっしゃるかもしれませんので、言い換えると「仕事に関連しているかどうか」です。
仕事に関連していればOK、仕事に関連していなければダメ、と思っていただければいいでしょう。
そうすると、「ちょっと仕事に関連していて、ちょっと個人的にも関連している場合は?」という疑問が出てくるかもしれません。
そんなときは、仕事と個人の割合を考えて、その割合で経費にするのがいいでしょう。
例えば、10,000円のものを購入して、仕事が5割で個人が5割だったとします。
その場合は、次のような感じで会計ソフトに入力しましょう。
(借方) | (貸方) |
(消耗品費)5,000 | (現金)10,000 |
(事業主貸)5,000 |
消耗品費が5,000円で個人的なのが5,000円です。
別の方法では、
(借方) | (貸方) |
(消耗品費)10,000 | (現金)10,000 |
と入力してから
(借方) | (貸方) |
(事業主貸)5,000 | (消耗品費)10,000 |
と入力します。
会計ソフトでは、個人的な支出かどうかは確認できませんので、自分で分けるしかありません。
これは、クラウド会計でも同じです。
クラウド会計では、勘定科目の予想をしてくれますが、それは予想だけです。
個人的な部分が入っているかどうかは、自分で訂正しなければいけないのです。
あと、会計ソフトにも仕事と個人を分ける機能がありますが、それは決まったものです。
たとえば、家賃を分けるとか水道光熱費を分けるとかですね。
領収書でたまたま出てきたものに関しては、仕事と個人を分ける機能は使えませんので注意してください。
領収書があっても、すべて経費にはなりません。
個人的な部分が入っている場合は、除いたり一部経費にする必要があります。
領収書がなくても経費になるのか?
領収書がなくても、経費になるのか?なんですが、領収書がなくても経費になります。
じゃあ、なんでもありなんだっていうとそうでもありません。
たまたまなかったという感じで、月に1回か2回ぐらい領収書がないばあいなら良いでしょうか。
いつも領収書がないというは、やっぱり問題なのです。
税務調査などで、領収書を確認される場合があります。
その時に、ほとんどが出金伝票だったら、怪しいと思われてしまいますよね。
そんなことのないように、領収書はキチンともらって、財布のなかに入れておきましょう。
そして、できれば使った当日に、別のところに入れておくことをオススメいたします。
財布は、お金などを出し入れします。
なぜか、お金はなくなることはないのですが、領収書はなくなってしまうことはあるからです。
充分注意をしましょう。
領収書がない場合はどうしたら良いの?となってでてくるのが、出金伝票です。
出金伝票を使って対応しましょう。
なくした場合以外でも、領収書出ない場合もありますので、それも出金伝票を使います。
領収書が出ない場合とは、
・慶弔費
・自動販売機
などですね。
このあたりは、領収書がでないので、出金伝票を使って処理しましょう。
領収書がないから出金伝票を使うけど、出金伝票で気になるのが、インボイス制度ですね。
インボイス制度については、ざっくりと
・領収書をなくした場合は、ダメ
・領収書が発行されない場合は、OK
となります。
本当は領収書をもらっていたけど、なくしてしまった場合は、出金伝票がインボイス制度対応でないため、難しいですね。
領収書が発行されない自動販売機などは、出金伝票でも問題はないです。
慶弔費は、消費税は関係ないので、インボイス制度は気にしないということになります。
インボイス制度つながりで、インボイス制度が関連するのは、消費税を原則課税で計算しているところだけです。
簡易課税や2割特例は、領収書にインボイス制度の対応があるかないかは、関係ありません。
領収書がない場合は、出金伝票で対応しましょう。
基本的には、領収書がなければダメですよ。
領収書があれば経費になるのか?ない場合はどうするのか?のまとめ
領収書があれば経費ではなく、事業や仕事で買った分の領収書が経費となります。
仕事と個人が使う場合は、仕事と個人で分けましょう。
領収書がない場合は、出金伝票で対応です。
編集後記(2082)
昨日は、相続の打ち合わせに行きました。
う~ん・・・なかなか難しいという感じです。
55日記(2412)
「夜にゲームやりたい」と言っていましたが、なぜかオセロをやりました。
そして、ちょっとだけゲームをやったのですが、どっちもやりたかったみたいです。
66日記(1639)
最近は、「だっこして」が多くなってきました。
赤ちゃん返りなのか?