インボイス制度が始まったけど、いまだによくわからないと思っていませんか?
この記事は、細かいところを省略して、説明しています。
この記事で、インボイス制度をざっくりと確認しましょう。
インボイス制度がわからない人―売上編―
インボイス制度で必要なのは、登録しているかどうかです。
まずは、登録していない場合を書いていきます。
インボイス制度に登録している場合は、
- 売り上げは関係なくなる
- 消費税の申告と納税がある
- 請求書はインボイス制度に対応
となります。
売り上げは関係なくなる
インボイス制度に登録したら、売り上げは関係なくなります。
インボイス制度が始まる前は、個人事業主なら2年前、会社なら2期前の売り上げで、消費税の課税の判断をしていました。
インボイス制度に登録すると、そんなの関係ありません。
過去の売り上げは、関係ないのです。
インボイス制度登録=消費税の申告と納税が始まります。
インボイス制度をやめる=消費税の申告と納税が終わるということです。
※これ書くと分かりにくくなりますが、一応書いておきます。
インボイス制度をやめても、2年前や2期前の売り上げが1,000万円超えていれば、消費税の申告と納税は必要となります。
消費税の申告と納税がある
インボイス制度に登録すると、消費税の申告と納税が必ずあります。
消費税の計算法はいくつかありますが、申告はしなければいけません。
申告しなければいけないということは、納税が発生します。
※場合によったら、還付になる可能性もあります。
そのため、インボイス制度に登録するということは、消費税の申告と納税をしなければいけないのです。
請求書はインボイス制度に対応
インボイス制度に登録したら、売り上げの請求書はインボイス制度に対応しなければいけません。
それは、自分がインボイス制度に対応しているというアピールになるからです。
インボイス制度に対応した請求書は、
・登録番号がかいてあること
・税率ごとに区分して合計した対価の額および適用税率
が注意点となります。
あとは、以前と一緒です。
わからない人に向けて書いていますので、なんかめんどうだなと思った場合は、クラウド会計の請求書や請求書のシステムを使ってみましょう。
そうすれば、自分で対応策を考えなくても、請求書を発行することができます。
インボイス制度がわからない人―経費編―
領収書やレシートは、必ず経費になります。
インボイス制度に登録しているかどうかは、関係ありません。
これが、大前提です。
そこから、消費税の計算をするときに、インボイス制度に登録している領収書やレシートかどうかが関係してきます。
よく「インボイス制度に登録していないから、経費にならない」というお話を聞きます。
でも、そんなことはありません。
もう一度書きますが、経費はインボイス制度に登録しているかどうかは、関係ありません。
領収書やレシートは、必ず経費になります。
インボイス制度は消費税のことですが、経費になるかならないかは、所得税や法人税のことです。
インボイス制度に登録しているかどうかは、消費税の計算の時の問題です。
ここまで理解してもらったら、先に進もうと思います。
領収書やレシートが、インボイス制度登録しているかどうかが問題なのは、消費税の計算です。
でも、消費税の計算といっても、全部に影響するわけではありません。
消費税の計算方法は、3つあります。
・原則課税
・簡易課税
・2割特例(期間限定)
このなかで、インボイス制度に対応した領収書やレシートが必要なのは、原則課税だけです。
原則課税について
原則課税というのは、もらった消費税とはらった消費税の差額を納税する計算方法です。
そのため、払った消費税をしっかり確認しなければいけません。
払った消費税を確認するためには、請求書・領収書・レシートがインボイス制度に対応していなければいけないのです。
インボイス制度対応していない請求書・領収書・レシートは、払った消費税とならないのです。
消費税の計算が原則課税の場合だけ、このような確認が必要となります。
最初でも書きましたが、原則課税で消費税を計算していても、インボイス制度に対応していない領収書やレシートは経費になります。
簡易課税と2割特例
簡易課税と2割特例は、計算方法が似ているため、一緒に説明していきます。
簡易課税と2割特例は、売り上げを基準にして、消費税を計算します。
そのため、払った消費税は関係ありません。
払った消費税が関係ないということは、領収書やレシートがインボイス制度に対応しているかどうかは関係ないのです。
それは、払った消費税がいくらなのかを、正確に把握する必要がないからです。
といったことで、インボイス制度に対応している領収書やレシートが必要なのは、消費税の原則課税で計算する個人事業主や会社なのです。
インボイス制度がわからない人のこれだけを書いてみるのまとめ
インボイス制度に登録しているなら、納税、申告、請求書対応が必要となります。
経費については、消費税の計算が原則課税の人だけ、領収書やレシートがインボイス制度に対応しているか気にしましょう。
それ以外の方は、気にしなくても大丈夫です。
編集後記(1689)
群馬から帰るときに押上で乗り換えましたが、すごい人でした。
もうクリスマスが近づいているんだと感じました。
55日記(2019)
私が家に帰って来たら、階段をおりて迎えに来てくれました。
「おふろもうはいったよ」と報告もしてくれました。
66日記(1246)
私が柿の種を食べていたのですが、「これ〇〇の!」と言って奪い取って行きました。
その後、ヒーヒーしてお茶をゴクゴク飲みながら、柿の種を食べていました。