インボイス制度がわからない人のこれだけ必要を書いてみる

インボイス制度が始まったけど、いまだによくわからないと思っていませんか?

この記事は、細かいところを省略して、説明しています。

この記事で、インボイス制度をざっくりと確認しましょう。

目次

インボイス制度がわからない人―売上編―

インボイス制度で必要なのは、登録しているかどうかです。

まずは、登録していない場合を書いていきます。

インボイス制度に登録している場合は、

  • 売り上げは関係なくなる
  • 消費税の申告と納税がある
  • 請求書はインボイス制度に対応

となります。

 

売り上げは関係なくなる

インボイス制度に登録したら、売り上げは関係なくなります。

インボイス制度が始まる前は、個人事業主なら2年前、会社なら2期前の売り上げで、消費税の課税の判断をしていました。

 

インボイス制度に登録すると、そんなの関係ありません。

過去の売り上げは、関係ないのです。

 

インボイス制度登録=消費税の申告と納税が始まります。

インボイス制度をやめる=消費税の申告と納税が終わるということです。

 

※これ書くと分かりにくくなりますが、一応書いておきます。

インボイス制度をやめても、2年前や2期前の売り上げが1,000万円超えていれば、消費税の申告と納税は必要となります。

消費税の申告と納税がある

インボイス制度に登録すると、消費税の申告と納税が必ずあります。

消費税の計算法はいくつかありますが、申告はしなければいけません。

 

申告しなければいけないということは、納税が発生します。

※場合によったら、還付になる可能性もあります。

 

そのため、インボイス制度に登録するということは、消費税の申告と納税をしなければいけないのです。

請求書はインボイス制度に対応

インボイス制度に登録したら、売り上げの請求書はインボイス制度に対応しなければいけません。

それは、自分がインボイス制度に対応しているというアピールになるからです。

 

インボイス制度に対応した請求書は、

・登録番号がかいてあること

・税率ごとに区分して合計した対価の額および適用税率

が注意点となります。

 

あとは、以前と一緒です。

わからない人に向けて書いていますので、なんかめんどうだなと思った場合は、クラウド会計の請求書や請求書のシステムを使ってみましょう。

そうすれば、自分で対応策を考えなくても、請求書を発行することができます。

インボイス制度がわからない人―経費編―

領収書やレシートは、必ず経費になります。

インボイス制度に登録しているかどうかは、関係ありません。

これが、大前提です。

 

そこから、消費税の計算をするときに、インボイス制度に登録している領収書やレシートかどうかが関係してきます。

よく「インボイス制度に登録していないから、経費にならない」というお話を聞きます。

 

でも、そんなことはありません。

もう一度書きますが、経費はインボイス制度に登録しているかどうかは、関係ありません。

領収書やレシートは、必ず経費になります。

インボイス制度は消費税のことですが、経費になるかならないかは、所得税や法人税のことです。

インボイス制度に登録しているかどうかは、消費税の計算の時の問題です。

 

ここまで理解してもらったら、先に進もうと思います。

領収書やレシートが、インボイス制度登録しているかどうかが問題なのは、消費税の計算です。

でも、消費税の計算といっても、全部に影響するわけではありません。

 

消費税の計算方法は、3つあります。

・原則課税

・簡易課税

・2割特例(期間限定)

このなかで、インボイス制度に対応した領収書やレシートが必要なのは、原則課税だけです。

 

原則課税について

原則課税というのは、もらった消費税とはらった消費税の差額を納税する計算方法です。

そのため、払った消費税をしっかり確認しなければいけません。

 

払った消費税を確認するためには、請求書・領収書・レシートがインボイス制度に対応していなければいけないのです。

インボイス制度対応していない請求書・領収書・レシートは、払った消費税とならないのです。

 

消費税の計算が原則課税の場合だけ、このような確認が必要となります。

最初でも書きましたが、原則課税で消費税を計算していても、インボイス制度に対応していない領収書やレシートは経費になります。

簡易課税と2割特例

簡易課税と2割特例は、計算方法が似ているため、一緒に説明していきます。

簡易課税と2割特例は、売り上げを基準にして、消費税を計算します。

 

そのため、払った消費税は関係ありません。

払った消費税が関係ないということは、領収書やレシートがインボイス制度に対応しているかどうかは関係ないのです。 

それは、払った消費税がいくらなのかを、正確に把握する必要がないからです。

 

といったことで、インボイス制度に対応している領収書やレシートが必要なのは、消費税の原則課税で計算する個人事業主や会社なのです。

インボイス制度がわからない人のこれだけを書いてみるのまとめ

インボイス制度に登録しているなら、納税、申告、請求書対応が必要となります。

経費については、消費税の計算が原則課税の人だけ、領収書やレシートがインボイス制度に対応しているか気にしましょう。

それ以外の方は、気にしなくても大丈夫です。

編集後記(1689)

群馬から帰るときに押上で乗り換えましたが、すごい人でした。

もうクリスマスが近づいているんだと感じました。

 

55日記(2019)

私が家に帰って来たら、階段をおりて迎えに来てくれました。

「おふろもうはいったよ」と報告もしてくれました。

 

66日記(1246)

私が柿の種を食べていたのですが、「これ〇〇の!」と言って奪い取って行きました。

その後、ヒーヒーしてお茶をゴクゴク飲みながら、柿の種を食べていました。

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