個人事業主で予定納税がツライなら減額承認申請をしろ!

予定納税があるけど、納税がツライと思っていませんか?

そんなときは、減額承認申請という制度があります。

 

所得税の予定納税を減らしたり、0円にする制度です。

前半の調子が悪い場合は、減額承認申請をするのもアリです。

 

消費税についても、予定納税が厳しい場合は、中間納税というのがあります。

中間納税は、その時の状況での納税額を納税するものです。

 

調子が悪くなったら、活用してみてください。

目次

個人事業主で予定納税がツライなら減額承認申請をしろ!

個人事業主は、予定納税がありますが、利益が少ない場合は、減額承認申請というのがあります。

減額承認申請とは、予定納税がある人が、予定納税を支払うことができない場合に、予定納税を減らしたり、納税をなくしたりする制度です。

 

もし予定納税の納税がつらかったら、この制度を使ってみましょう。

予定納税は、7月と11月にありますので、減額承認申請も7月と11月にできます。

7月にやる減額承認申請は、7月と11月の所得税について行うことができ、11月にやる減額承認申請は、11月の所得税について行うことができます。

 

個人事業主の方は、常に好調というわけでもないですし、調子が悪くて、売上や利益が減ってしまうこともあります。

その時に所得税の予定納税が来てしまって、“納税どうしようか?”と思うこともあるでしょう。

そんなときに使うことができます。

 

減額承認申請は、例えば、1月~6月の調子が悪い場合に、1月~6月の調子が悪いんですよと税務署に報告して、7月と11月の予定納税を0円にすることができます。

7月は予定納税が払えたけど、11月はきびしいなって思ったら、11月に減額承認申請をして、11月の所得税の予定納税を減らしたり、0円にしたりすることができるのです。

 

注意点としては、個人事業主で、売上や利益が少なくなってしまって、納税がきびしい場合です。

生活費で使ってしまって、お金がないから納税できないというのは、減額承認申請の対象となりません。

 

事業の調子が悪く苦しくなってしまったら、減額承認申請があることだけでも、覚えておきましょう。

あとで、役に立つかもしれません。

減額承認申請に添付するものは?

予定納税を減額や0円にしてもらうので、調子が悪いという証拠も一緒に提出する必要があります。

青色申告決算書や試算表で良いでしょう。

 

国税庁のホームページで青色申告決算書をプリントアウトして、書いてもいいです。

その時は、年月日を令和6年にして、自◯◯月〇〇日 至◯◯月〇〇日のところに、計算した期間を入れます。

 

国税庁のホームページの確定申告書等作成コーナーで、青色申告決算書をつくってもいいです。

でも、令和5年分しか作れませんので、令和5年となったところを、令和6年になおして提出します。

 

会計ソフトから提出される、試算表なんかでもいいと思います。

とにかく、予定納税ができないという証拠資料を作って、提出しましょう。

 

減額承認申請は、証拠書類を提出する必要があるため、会計ソフトへの入力が必要となります。

なんとなく調子悪いというのでは、認められませんので、会計ソフトへの入力をコツコツとやりましょう。

 

客観的に調子が悪いということがわかれば、問題はありません。

減額承認申請をしなかったら?

予定納税があるけど、減額承認申請をしなかったら、予定納税を支払わなければいけません。

それで、生活が苦しくなるのはツライので、減額承認申請ができるのであれば、やっておきましょう。

 

予定納税を滞納してしまうと、ペナルティがつきます。

ペナルティがつくと、損になりますので、厳しいなと思ったら早めに対応しましょう。

 

予定納税からは逃げることができません。

予定納税を減らすなら、減額承認申請しかないのです。

所得税の予定納税ってどんな制度?

所得税の予定納税の基準は、ざっくりと前年の税金の金額が15万円以上の場合です。

その1/3を7月と11月に納税します。

 

たとえば、30万円の税金だったとすると、

・7月⇒30万円×1/3=10万円

・11月⇒30万円×1/3=10万円

となり、年間で20万円の納税となります。

 

この20万円は、所得税の前払いのため、確定申告をする時の税金の納税金額に影響してきます。

例えば、年間の税金が50万円だったとすると、20万円を先払いしているため、50万円△20万円=30万円が納税となります。

 

年間の税金が10万円だった場合は、10万円△20万円=△10万円となり、10万円が返ってくる(還付)となります。

予定納税は、先行払いというだけなので、損したり得したりすることはありません。

消費税は中間納税があるので、やってみましょう

消費税がある方は、消費税の予定納税も減らすことができます。

それが、中間納税です。

 

消費税は、ざっくりと前年の消費税が60万円以上になったら、予定納税があります。

この場合は、前年の半分を納税することになります。

※消費税は、前年の消費税の納付金額で回数が変わりますが、予定納税1回の場合で解説していきます。

 

事業の調子が悪くて、予定納税が多すぎる場合は、中間納税をすると、その時の状況の消費税に変更することができます。

もし、予定納税よりも、中間納税の方が有利な場合は、中間納税をやってみましょう。

 

消費税の中間納税は、1月~6月の事業の調子を計算して、申告をする制度です。

1月~6月の調子が悪い場合は、中間納税をして予定納税を減らすほうがいいでしょう。

 

ちなみに、消費税の中間納税は、消費税の還付はありません。

もらった消費税よりも払った消費税の方が多い場合は、納税額が0円となります。

 

お金は戻ってこないので、ご注意ください。

中間納税は手間がかかりますので、金額が大きく減るならやったほうがいいでしょう。

多少金額が変わるくらいなら、必要ないですね。

個人事業主で予定納税がツライなら減額承認申請をしろ!のまとめ

所得税は、減額承認申請という制度があります。

消費税は、中間納税があります。

 

調子が悪いときは、使うことも考えてみましょう。

書類を提出するときは、計算が必要となりますので、日頃からコツコツと会計ソフトに入力しておきましょう。

 

編集後記(1866)

昨日は、入力マシンのように、入力していました。

やっぱり入力は、つかれますね。

 

55日記(2196)

「保育園でゴールデンウィークのこと何書いたの?」って聞いたら、「誕生日のこと」と言っていました。

本人は、海に行ったことを書こうと思ったみたいですが、「海と誕生日どっちがいい?」とみんなに聞いたら、「誕生日」と言われたそうです。

ちょっとでも、長女の記憶に残ってくれればいいですね。

 

66日記(1423)

「みんな来てた?」と聞いたら「〇〇くんと◯◯ちゃんがおやすみ」と言っていました。

「〇〇ちゃんはきてたよ」となかよしの子の事を、楽しそうに話してくれました。

 

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