税理士会の方から、インボイス制度の2割特例がうけられないかもしれない?というメールが来ました。
そのことについて、みなさんに知っていただくために書いていきます。
インボイス制度の登録のときに、
- 適格請求書発行事業者の登録申請書
- 消費税課税事業者選択届出書
を提出してしまった方に向けたものです。
適格請求書発行事業者の登録申請書のみの提出の場合は、問題ありません。
この記事を読んで、2割特例を受けられるようにしましょう。
この記事は、東京税理士会のホームページの中の適格請求書等保存方式(インボイス制度)の開始についてを参考にして書いています。
You Tubeでも解説しています。
インボイス制度の2割特例が受けられない?
インボイス制度の2割特例が受けられないというのは、消費税課税事業者選択届出書を提出している場合です。
なぜなら、この消費税課税事業者選択届出書を提出してしまうと、“自分から消費税の納税をします”という選択をしたことになります。
自分から消費税を納税しますよと選択した人には、2割特例が適用できないのです。
2割特例の要件は、
- 消費税を納税しない人(免税事業者)
- 消費税を納税しない人が、インボイス制度のために消費税を納税する人になった
となります。
この消費税課税事業者選択届出書を提出してしまうと、自分から消費税の納税をしますと選択した人は、消費税を納税しない人になりません。
そのため、2割特例が受けられません。
国税庁のホームページにいいのがあったので、貼ってみます。
適用不可と書いてある方ですが、書類が2枚あります。
登録申請書と選択届出書です。
登録申請書とは、適格請求書発行事業者の登録申請書で、インボイス制度の登録のときに使う書類です。
選択届出書とは、消費税課税事業者選択届出書のことになります。
消費税課税事業者選択届出書を提出している場合は、2割特例の対象となりませんので、ご注意ください。
この貼り付けたものを確認したい方は、国税庁のホームページの2割特例(インボイス発行事業者となる小規模事業者に対する負担軽減措置)の概要をご確認下さい。
下の方に図があります。
インボイス制度の2割特例が受けられるのかチェックしよう
税理士会のホームページには、チェック項目というのがありますので、確認してみましょう。
このチェック項目は、消費税課税事業者選択届出書を提出したというのが前提となります。
消費税課税事業者選択届出書を提出していない場合は、関係ありません。
消費税課税事業者選択届出書は、チェックをお願いします。
インボイス制度の登録のときに提出した書類を確認しましょう
このまま行けば消費税を納税することがないのに、インボイス制度が始まるので、書類を提出した人や会社が対象となります。
インボイス制度の登録をするときに、
- 適格請求書発行事業者の登録申請書
- 消費税課税事業者選択届出書
の2つを提出していませんか?
適格請求書発行事業者の登録申請書だけの場合は、問題がありません。
消費税課税事業者選択届出書も一緒に提出している場合は、2割特例を受けられません。
設備投資などで消費税の還付などを受けるために提出した場合は、関係ありませんのでご注意ください。
あくまでも、2割特例を受けようと思っている方で、消費税課税事業者選択届出書を提出している方に限ります。
注意点ですが、消費税には似ている書類があります。
それは、消費税課税事業者届出書です。
消費税課税事業者届出書は、会社の2期前や個人事業主の2年前の消費税のかかる売上が、1,000万円を超えたときに提出する書類です。
今回は、消費税課税事業者届出書ではなく、消費税課税事業者選択届出書となります。
インボイス制度の2割特例を受けるためには?
もし、2割特例を受けたいのに、消費税課税事業者選択届出書を提出してしまっていた場合は、どう対処したらよいのでしょう?
それは、消費税課税事業者選択不適用届出書を提出することで、解決できます。
消費税課税事業者選択不適用届出書を、課税期間(※)の末日までに税務署に提出すれば良いのです。
(※)課税期間の末日とは、会社の場合はだいたい決算の日となります。
個人事業主の場合は12月31日までとなります。
税理士会のホームページにいいのがあったので、貼ってみます。
これは、12月決算の場合です。
注意点としては、課税期間の末日が土曜日や日曜日だった場合は、その前に提出しなければいけません。
個人事業主や12月が決算の会社の場合は、年末は税務署がお休みとなります。
税務署がお休みになる前に、消費税課税事業者選択不適用届出書を提出しましょう。
インボイス制度の2割特例が受けられない届出書があるって知ってる?のまとめ
提出した書類をよく確認して、2割特例が受けられなかったということがないようにしましょう。
消費税は難しい法律ですので、迷ったら近くの税理士にご相談下さい。
編集後記(1685)
昨日は、月次処理とセミナーの案を考えました。
マクドナルドに行ったのですが、人が多かったですね。
今度は、図書館に行こうかと思っています。
55日記(2015)
今日は遠足の日です。
乗り物酔いが心配ですが、楽しんできて欲しいです。
66日記(1242)
機嫌が悪い時は、お散歩に行くようにしました。
夜の公園はさびしく、犬と散歩している人に「ワンワンこわい」と言っていました。