青色事業専従者は、個人事業主が家族などに給料を払って経費にできる仕組みです。
家族に給料を払うので、やらなきゃいけないことやダメなことがあります。
今回は、青色事業専従者の基本的なところを確認します。
青色事業専従者給与の基本的なところを確認しよう
青色事業専従者給与は、家族に給料を出すことです。
所得税では、本当は、家族に給料を出してはいけないのですが、特別に給料を出してもいいということになっています。
この特別に給料を出すというのが、青色事業専従者のことであり、個人事業主は青色事業専従者への給料は経費になります。
青色事業専従者の家族の範囲は、生活が一緒の人の事になります。
生活が一緒というのは、給料を払う人=個人事業主と生活が一緒ということになります。
だいたいは、一緒に住んでいる人が対象となります。
家族でも別居していて、その方が自力で生活している場合は、青色事業専従者に該当しません。
たとえば、給料を払う個人事業主の方の息子が、個人事業主の方と仕事はしているけど、個人事業主の方とは別の家に住んでいて、個人事業主の方が払う給料のみで生活している場合などです。
生計一って難しい表現なんですが、私が説明する時は、「生活が一緒とか、財布が一緒の場合」とお話しています。
うまく使えば、個人事業主の税金が減りますので、うまく使ってください。
青色事業専従者がいたらやらなきゃいけないこと
青色事業専従者がいたらやらなきゃいけないことは、
・青色事業専従者の届出をだす
・給料から所得税を引く
・年末調整をする
・住民税の申告をする
・払いすぎ注意
といったところです。
各項目について、確認していきます。
青色事業専従者の届出をだす
まず、家族に給料を出す場合は、税務署に青色事業専従者の届出を提出します。
その理由は、本当は家族に給料を出すのはダメなんですが、特別に給料を出してもいいからです。
青色事業専従者の届出をしないと、給料を払っても事業の経費にならないので、必ず届出を提出しましょう。
提出する書類は、青色事業専従者給与に関する届出・変更届出書です。
変更とあるのは、金額を変更する時にも使うので変更も入っています。
給料から所得税を引く
給料を払っている場合は、個人事業主の方が、青色事業専従者の方の給料から税金を引かなければいけません。
なぜなら、社員やアルバイトと同じ扱いになるから、同じように処理をしなければいけません。
月の給料の金額が一定以上になると、給料から税金を引く必要があります。
そのため、個人事業主の方で、青色事業専従者の給料を出そうかなって思っている方は、このあたりもチェックが必要となります。
給料から引いた税金は、税務署に納付することになります。
原則は毎月の給料から預かった税金は、毎月納付するという流れなんですが、少ない場合は半年に一度でいいという仕組みもあります。
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書という書類を提出すると、毎月納付しなければいけない税金が、半年に1度となりますので、チェックしてみてください。
青色事業専従者から引いた税金は、税務署に納付が必要となります。
年末調整をする
青色事業専従者がいる場合は、普通の社員やアルバイトと同じなので、年末調整をする必要があります。
確定申告でもいいんじゃない?と思いますが、年末調整をするのです。
青色事業専従者に給料を出す場合は、年末調整の知識も必要となります。
住民税の申告をする
住民税を申告します。
年末調整が終わると、住民税の申告が待っています。
住民税の申告は、年末調整ができれば、同じ内容を住民税ようの紙で役所に提出するだけです。
払いすぎはダメ
青色事業専従者への給料は、仕事量にあわせた金額にしなければいけません。
仕事量よりも金額が多いと、高額な部分が認められなくなる可能性があります。
個人事業主の方が青色事業専従者に給料をだすと、税金が減る可能性があります。
所得税は、利益が多いと税金が多くなります。
そのため、個人事業主が青色事業専従者の給料を増やして、税金を減らすことができるのです。
それを防ぐために、仕事量以上の給料を出すと、税務調査の時に「多すぎるので、多い分は経費に認めません」と言われることがあります。
給料の払いすぎはダメなので、適正額でいきましょう。
※適正額って書いてありますが、これがけっこうむずかしいんですよね
青色事業専従者の給料を出すだけで、このくらいの作業量が増えます。
払いすぎ注意以外は、社員を1人雇うと思えば、同じように作業量が増えます。
ここをしっかりやっておけば、社員を雇ったとき慌てずにすみますので、チェックしてみてください。
青色事業専従者でダメなこと
青色事業専従者では、ダメなことがあります。
・他にパートやアルバイトはダメ
・未払はダメ
・配偶者控除や扶養控除はダメ
です。
各項目について、確認していきます。
他にパートやアルバイトはダメ
青色事業専従者の方が、他にパートやアルバイトをするのはダメです。
その理由は、青色事業専従者っていう言葉の意味が、青色申告で事業をしている方に専ら(もっぱら=いつも)従うということなんです。
別に24時間従わなくてもいんですが、事業をしている時間帯は、従ってくださいということです。
他のパートやアルバイトに関しては、青色申告で事業をしている人に従っていないため、ダメということになります。
正直に書くと、他のパートやアルバイトについては、認められたという人も過去にはいました。
インターネットなどでも、いけるみたいなことを書いている方もいます。
そうなんですが、個人的な判断としては、他のパートやアルバイトについては、やらない方がいいでしょう。
青色事業専従者の給料が認められなければ、青色申告している方の税金が増えてしまいますから。
ムダなリスクは避けておきましょう。
未払はダメ
青色事業専従者は、未払処理がダメとなります。
そのため、経費だけ入れて、じっさいにはお金を渡さないというのは、ダメなんです。
きちんと、お金を渡しましょう。
配偶者控除や扶養控除はダメ
青色事業専従者になった方を、配偶者控除や扶養控除にはできません。
それは、給料を出しているからです。
青色事業専従者に給料を出して税金を減らし、配偶者控除や扶養控除まで使えたら、2重で税金を減らせることになりますからね。
青色事業専従者給与の基本的なところを確認しようのまとめ
青色事業専従者の基本的なところを確認しました。
青色事業専従者に給料をだすと、作業量が増え知識も必要となります。
事前の勉強が必要ですね。
編集後記(2005)
昨日は、プリキュアの映画を観ました。
ちょっと寝ちゃったんですけど、感動できました。
55日記(2335)
次女が「トイレ行きたい」と言ったときに、「いっしょにいこう」と言って連れて行ってくれました。
ありがとう。
とても助かりました。
66日記(1562)
クレーンゲームを何回かやりました。
チョコが取れたのが、自慢です。