車の売却の仕訳と消費税について悩んでいませんか?
最近、本を買うけど積ん読になっている税理士の柏嵜です。
東京都大田区で開業しています。
この記事では、車の売却の仕訳の見本を法人・個人事業主・消費税の税込処理・消費税の税抜処理に分けて書いてあります。
消費税については、
- 原則課税は、本業の売上と車の売却で消費税を計算することや、リサイクル預託金は売却金額の5%を非課税売上にすること
- 簡易課税は、事業に使っていた車の場合は、第4種事業で処理すること
などが書いてあります。
この記事を読んで、車売却の仕訳にチャレンジしてみてください。
車売却の仕訳の前に前提として
車の売却仕訳を書いていく前に、法人と個人事業主の前提を書いて行きます。
法人の場合
- (車両)3,000,000円
- (減価償却累計額)2,999,999円
- (前渡金―リサイクル預託金)15,000円は、普通預金に入金
- (普通預金―売却金額)1,100,000(消費税10%)円
を前提とします。
金額は適当です。
法人は、間接法とします。
個人事業主
- 車両1円(車両3,000,000円ー減価償却累計額2,999,999円)
- リサイクル預託金15,000円は、普通預金に入金
- 売却金額1,100,000(消費税10%)
を前提とします。
金額は適当です。
個人事業主は、直接法とします。
直接法と間接方について
直接法とは、減価償却費の仕訳が、(減価償却費)✕✕(車両)✕✕となっています。
貸借対照表では、車両勘定がどんどん減っていきます。
間接法とは、減価償却費の仕訳が、(減価償却費)✕✕(減価償却累計額)✕✕となっています。
貸借対照表では、車両勘定は減らないで、減価償却累計額という勘定が増えていきます。
車の売却の仕訳―法人の場合―
消費税が税込経理の場合
法人の車の売却の仕訳は、固定資産税売却益か固定資産税売却損が出てきます。
借方 | 貸方 |
(普通預金)1,115,000 | (車両)3,000,000 |
(減価償却累計額)2,999,999 | (前渡金)15,000 |
(固定資産売却益)1,099,999 |
車の仕訳を言葉にすると、
価値1円の車を1,100,000円で売ったので1,099,999円の売却益が出た
ということになります。
消費税が税抜経理の場合
消費税の税抜経理の場合の仕訳は、仮受消費税が出てきます。
借方 | 貸方 |
(普通預金)1,115,000 | (車両)3,000,000 |
(減価償却累計額)2,999,999 | (前渡金)15,000 |
(仮受消費税)100,000 | |
(固定資産売却益)999,999 |
車の仕訳を言葉にすると、
価値1円の車を1,000,000円で売ったので、999,999円の売却益が出た
となります。
税込経理と税抜経理で固定資産売却益が100,000円変わって来てしまいます。
でも、例えばこの車両売却だけしか取引がなかった場合は、税込処理は100,000円の消費税を租税公課で処理します。
100,000円利益が多くても100,000円の経費が発生しますので、トータルでは変わらないということになります。
車売却の仕訳―個人事業主―
税込経理
個人事業主の場合は、固定資産売却益や固定資産売却損の勘定科目を使いません。
なぜなら、車両の売却は、分離課税の総合譲渡で行うからです。
借方 | 貸方 |
(普通預金)1,115,000 | (車両)1 |
(前渡金)15,000 | |
(事業主借)1,099,999 |
譲渡所得で計算するため、車の売却の損益を事業所得に含めないようにしています。
- 仕訳で譲渡益が出る場合は、事業主借
- 仕訳で譲渡損が出る場合は、事業主貸
を使っていきます。
車の売却で譲渡損が出る場合
例として、車の売却で譲渡損が出る場合を確認します。
借方 | 貸方 |
(普通預金)565,000 | (車両)1,000,000 |
(事業主貸)450,000 | (前渡金)15,000 |
法人の場合は事業主貸のところが、固定資産売却損となります。
車の売却仕訳―個人事業主で事業割合がある場合―
税込経理
借方 | 貸方 |
(普通預金)1,115,000 | (車両)1 |
(リサイクル預託金)15,000 | |
(事業主借)1,099,999 |
税込経理の場合は、仕訳が変わりません。
なぜなら、事業所得で損益を関係させないからです。
譲渡所得の場合は、損益が絡んでくるので割合を使って計算していきますが、事業で使っていたものがなくなったという仕訳だけです。
税抜経理
借方 | 貸方 |
(普通預金)1,115,000 | (車両)1 |
(リサイクル預託金)15,000 | |
(仮受消費税)50,000 | |
(事業主借)1,049,999 |
税抜処理の仕訳が税込処理の仕訳と違うのは、(仮受消費税)50,000が増えていて、(事業主借)1,049,999となっていることです。
事業割合が50%の場合は、車の内事業に使っていた分が消費税の対象になりますので、仮受消費税は100,000×50%=50,000円となります。
車の売却の消費税について
原則課税の場合
原則課税の場合は、本業の売上+車両売却で計算していきます。
忘れちゃいけないのは、リサイクル預託金です。
リサイクル預託金は、リサイクル預託金×5%を非課税売上として消費税の計算に含めなきゃいけません。
事業所得と譲渡所得を合算して消費税を計算しなければいけませんので、忘れる方が多いと思います。
要注意です。
簡易課税の場合
事業で使っていた車を売却する場合の簡易課税は、第4種事業として消費税を計算します。
注意点としては、中古車屋などの車販売業のことではないということです。
国税庁のHP に消基通13-2-9というのがありますので、参考にしてみてください。
国税庁のHPで確認したい方は、簡易課税制度の事業区分のQ2をご確認ください。
車の売却の仕訳と消費税の法人と個人について解説!のまとめ
最後にもう1度確認しましょう。
55日記(1126)
最近、妹の面倒を見るようになりました。
でも、お小遣いをもらうためだとわかって、ちょっと残念。
お手伝いしたらお小遣いをあげる制度のようで、自動販売機のアイスを買うためだそうです。
66日記(353)
もっと食べたい時と食べたりない時の違いがわかるようになりました。
怒るか怒らないかです。
食べたりない時は、机をドンドンします。