車の下取りの処理を忘れている方が、けっこういらっしゃいます。
車の下取りは、消費税の計算に含めて処理します。
本業の売上+下取り金額です。
簡易課税の方は、第4種事業で処理します。
今回は、車の下取りについて、書いていきます。
消費税の処理で忘れそうなのが車の下取りの処理
車の下取りは、消費税がかかります。
そのため、消費税の計算に含めなければいけません。
この車の下取りの消費税の計算を、入れていない人がかなりいらっしゃいます。
よくある間違いは、購入した金額で処理してしまうことです。
たとえば、550万円の車を買って、今まで乗っていた車が55万円で下取りしてもらったとします。
だいたいの車屋さんの契約書だと、支払金額が購入金額△下取り金額=払う金額として計算します。
支払金額が550万円△55万円=495万円になるのですが、495万円を購入金額としてだけ処理する方が多いです。
そして、貸借対照表に495万円と書いてしまって、減価償却の計算も495万円でやってしまいます。
消費税の処理は、原則課税の場合は495万円の車を購入したとして、申告をしてしまっています。
簡易課税の場合は、下取りの処理を計算に含めないままの申告です。
本当の処理は、550万円の車の購入と55万円の車の売却の2つの処理をしなければいけません。
550万円の車を購入して、その車を車両運搬具として、資産にします。
そして、55万円の車は売却したので、55万円を消費税の計算に含めます。
消費税が原則課税の場合は、本業の売上に55万円を含めて計算します。
簡易課税の場合は、本業の売上以外に、車両売却の55万円を第4種事業として申告をします。
お金の動きは、495万円なんですけど、購入と売却の2つの処理がくっついてしまっているので、とてもわかりにくいです。
もちろん、2割特例の方も2割特例で申告するなら、車両の売却を含めて申告をしてください。
本業なんかは販売してるって感じがありますので、消費税かかるのはわかるという方が多いです。
車の下取りは相殺みたいなイメージになりますので、どうしてもイメージできないこともあります。
これは、注意して覚えておくしかないんですよね。
消費税で怖いのは、ギリギリのとき
消費税で怖いのは、売上がギリギリのときです。
消費税がかかるのは、1,000万円からですよね。
今は、インボイス制度があり、登録していれば消費税がかかるということなんですが、過去の売上が1,000万円よりちょっと少なかった場合は、本当に危険です。
上の例ですと、本業の売上が980万円だった場合は、本業980万円+車の売却55万円=1,033万円で、1,000万円を超えてしまいます。
そのため、消費税の納税がもれているということもあり得る話です。
1,000万円超えてしまうと、インボイス制度での2割特例が使えないことになります。
2割特例は、インボイス制度が始まるから消費税の登録をした場合は、2割特例でいいですよというものです。
消費税のかかる売上が1,000万円超えてしまっては、2割特例も使えないということになります。
納税が増えるのはイヤですが、後から増えるのってもっとイヤですよね。
意図してギリギリにしていなくても、ちょっとしたことで変わってしまうのが消費税です。
本当に気をつけるしかありません。
消費税の処理で忘れそうなのが車の下取りの処理のまとめ
消費税は、落とし穴がいっぱいです。
取引があったら、その都度確認したほうがいいでしょう。
編集後記(2056)
昨日は、仕事のあとセミナーに行きました。
本当は懇親会に参加すればいいのですが、早起きのため断念しました。
12月は参加しようかな・・・。
55日記(2386)
寝る時間なのに、インクレディブルを見始めていました。
半分見たら寝るって言っていたけど、2時間の半分は1時間です。
66日記(1613)
タッチしてというので、足でタッチしたら喜んでいました。