会社の役員借入金を減らすため債権放棄をしよう

会社の役員借入金が多くて困っていませんか?

会社の役員借入金を減らす方法は、いくつもあります。

今回は、会社の役員借入金を債権放棄する方法について、確認していきます。

目次

会社の役員借入金を減らすため債権放棄をしよう

会社の役員借入金を減らす方法には、役員借入金を債権放棄する方法があります。

条件としては、繰越欠損金があることです。

 

なぜなら、繰越欠損金がないと、会社に税金がかかってしまいます。

繰越欠損金がない場合に債権放棄をしてしまうと、会社に税金が発生します。

それでもいいという方は、少ないはずなので、繰越欠損金がある場合に債権放棄をしましょう。

 

債権放棄をする場合は、証拠資料を保存する。

一方的に、役員からいらないと言われれば、それで成立はしますが、やっぱり証拠資料が必要となります。

 

証拠資料というと、

・役員側⇒債権放棄通知書

・会社側⇒取締役会議事録、会計できちんと処理

というのが必要です。

 

役員側でやることは、債権放棄通知書を発行することです。

債権放棄通知書は、

・内容証明郵便

・確定日付をもらう

などで、いつ債権放棄をしたのかを、わかるようにしましょう。

 

いつやったのかわからないなら、あとでやったと言われてもしかたありません。

日付が確定できるようにしましょう。

 

内容証明郵便は、郵便局でやるのですが、確定日付をもらうというのは、なじみがないように思えます。

公証役場というところに行くと、書類に押印してくれます。

この押印があると、その日に書類があったことを、証明することができます。

 

会社側でやることは、取締役会議事録を作成し、会計できちんと処理をしましょう。

取締役会議事録は、債務免除があったことを受け入れる書面となります。

会計できちんとやるとは、仕訳を会計ソフトに入力することです。

 

(借方)(貸方)
(役員借入金)〇〇(債務免除益)〇〇

というものです。

 

過去の裁判などで、債権放棄が認められないことがありました。

その理由は、きちんと証拠や会計処理を行っていない場合が多いようです。

 

きちんと処理をすれば認められますので、きちんと処理をしましょう。

債権放棄はやりすぎると問題がある

上の方で書きましたが、債権放棄の条件というのは、繰越欠損金がある場合となっています。

繰越欠損金の範囲であれば、法人税が課税されないということです。

 

その他に、理由があります。

それは、みなし贈与という問題です。

 

みなし贈与というのは、ざっくり説明すると、価値のない株の価値が上がることです。

その価値の上がった分を、贈与してもらったということになります。

 

繰越欠損金がある状態など、会社が赤字の場合は、株の価値はないと考えていいです。

そのため、繰越欠損金の範囲内で、債権放棄をするのであれば、株の価値は変動がありません。

でも、繰越欠損金の範囲を超えて債権放棄をしてしまい、会社の利益が出てしまうと、0円だった株の価値が上がってしまいます。

何もしていないのに株の価値が上がったので、その価値を贈与で受けとったということになってしまうのです。

 

なんともややこしいのですが、みなし贈与の問題がありますので、繰越欠損金の金額を超えて、債権放棄をしないほうがいいのです。

なぜ役員借入金を減らさなきゃいけないのか?

役員借入金は、役員の相続財産になるからです。

相続の財産になるということは、将来返してもらえる可能性があるから、いいじゃないかと思うかもしれません。

 

でも、中小企業の場合は、資金繰りが苦しくて、帰って来る可能性は低いです。

それに、財産になるということは、税金を払わなければ行けないということです。

 

帰って来るかどうかわからないお金に、税金を払うなんてムダに思えますよね。

そのため、早めに処理することをオススメします。

会社の役員借入金を減らすため債権放棄をしようのまとめ

債権放棄というと難しく感じますが、意外とあっさりしています。

何回もやると、慣れてしまって、証拠資料を適当にしてしまう場合があります。

きちんと証拠資料は、作りましょう。

編集後記(1748)

税理士会の研修に行きましたが、ブロックチェーンなどの事を聞いてきました。

これからは、匿名性というのがキーワードになるようです。

税金の確保というのは、技術が発達すると更にむずかしくなるようです。

 

55日記(2078)

一緒にお風呂に入って、いつもは次女と一緒に頭や体を洗います。

最近は「〇〇先に洗って、わたし後でいい」といって、譲ってくれるようになりました。 

 

66日記(1305)

一緒にお風呂に入りましたが、途中で怒って「出る!」と言っていました。

なんとか説得して、髪を洗うことができました。

 

役員借入金は、会社から見た言い方です。

役員から見ると、貸付金となります。

 

役員が会社に貸しているため、将来返してもらえる権利があります。

そのため、相続財産となります。

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