領収書があれば経費になるのか?ない場合はどうするのか?

確定申告の時期が近づいて来ました。

領収書があれば、経費になるよね?

でも・・・と心配されていませんか?

 

領収書があっても経費にはなりません。

事業に関連したものが、経費にですね。

あとは、領収書がない場合のことなどが書いてあります。

 

この記事を読んで、領収書があれば経費になるのか?ない場合はどうするのか?を確認しましょう。

目次

領収書があれば、経費になるのか?

領収書があれば、経費になるのか?と聞かれたら、「内容によってですね」と答えます。

その理由は、領収書があるから経費になるんじゃなくて、事業に使ったから経費になるということです。

 

そのため、事業以外に使った場合は、経費になりません。

この事業に使った使わないというのが、基本的なラインとなります。

事業に使っていれば経費、事業に使っていなければ経費じゃないということですね。

 

事業とか言われても、よくわからないという方もいらっしゃるかもしれませんので、言い換えると「仕事に関連しているかどうか」です。

仕事に関連していればOK、仕事に関連していなければダメ、と思っていただければいいでしょう。

 

そうすると、「ちょっと仕事に関連していて、ちょっと個人的にも関連している場合は?」という疑問が出てくるかもしれません。

そんなときは、仕事と個人の割合を考えて、その割合で経費にするのがいいでしょう。

 

例えば、10,000円のものを購入して、仕事が5割で個人が5割だったとします。

 

その場合は、次のような感じで会計ソフトに入力しましょう。

(借方)(貸方)
(消耗品費)5,000(現金)10,000
(事業主貸)5,000 

 

消耗品費が5,000円で個人的なのが5,000円です。

 

別の方法では、

(借方)(貸方)
(消耗品費)10,000(現金)10,000

と入力してから

(借方)(貸方)
(事業主貸)5,000(消耗品費)10,000

と入力します。

 

会計ソフトでは、個人的な支出かどうかは確認できませんので、自分で分けるしかありません。

これは、クラウド会計でも同じです。

 

クラウド会計では、勘定科目の予想をしてくれますが、それは予想だけです。

個人的な部分が入っているかどうかは、自分で訂正しなければいけないのです。

 

あと、会計ソフトにも仕事と個人を分ける機能がありますが、それは決まったものです。

たとえば、家賃を分けるとか水道光熱費を分けるとかですね。

領収書でたまたま出てきたものに関しては、仕事と個人を分ける機能は使えませんので注意してください。

 

領収書があっても、すべて経費にはなりません。

個人的な部分が入っている場合は、除いたり一部経費にする必要があります。

領収書がなくても経費になるのか?

領収書がなくても、経費になるのか?なんですが、領収書がなくても経費になります。

じゃあ、なんでもありなんだっていうとそうでもありません。

 

たまたまなかったという感じで、月に1回か2回ぐらい領収書がないばあいなら良いでしょうか。

いつも領収書がないというは、やっぱり問題なのです。

 

税務調査などで、領収書を確認される場合があります。

その時に、ほとんどが出金伝票だったら、怪しいと思われてしまいますよね。

 

そんなことのないように、領収書はキチンともらって、財布のなかに入れておきましょう。

そして、できれば使った当日に、別のところに入れておくことをオススメいたします。

 

財布は、お金などを出し入れします。

なぜか、お金はなくなることはないのですが、領収書はなくなってしまうことはあるからです。

充分注意をしましょう。

 

領収書がない場合はどうしたら良いの?となってでてくるのが、出金伝票です。

出金伝票を使って対応しましょう。

 

なくした場合以外でも、領収書出ない場合もありますので、それも出金伝票を使います。

領収書が出ない場合とは、

・慶弔費

・自動販売機

などですね。

このあたりは、領収書がでないので、出金伝票を使って処理しましょう。

 

領収書がないから出金伝票を使うけど、出金伝票で気になるのが、インボイス制度ですね。

インボイス制度については、ざっくりと

・領収書をなくした場合は、ダメ

・領収書が発行されない場合は、OK

となります。

 

本当は領収書をもらっていたけど、なくしてしまった場合は、出金伝票がインボイス制度対応でないため、難しいですね。

領収書が発行されない自動販売機などは、出金伝票でも問題はないです。

慶弔費は、消費税は関係ないので、インボイス制度は気にしないということになります。

 

インボイス制度つながりで、インボイス制度が関連するのは、消費税を原則課税で計算しているところだけです。

簡易課税や2割特例は、領収書にインボイス制度の対応があるかないかは、関係ありません。

領収書がない場合は、出金伝票で対応しましょう。

基本的には、領収書がなければダメですよ。 

領収書があれば経費になるのか?ない場合はどうするのか?のまとめ

領収書があれば経費ではなく、事業や仕事で買った分の領収書が経費となります。

仕事と個人が使う場合は、仕事と個人で分けましょう。

領収書がない場合は、出金伝票で対応です。

 

編集後記(2082)

昨日は、相続の打ち合わせに行きました。

う~ん・・・なかなか難しいという感じです。

 

55日記(2412)

「夜にゲームやりたい」と言っていましたが、なぜかオセロをやりました。

そして、ちょっとだけゲームをやったのですが、どっちもやりたかったみたいです。

 

66日記(1639)

最近は、「だっこして」が多くなってきました。

赤ちゃん返りなのか? 

 

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