釣り・ゴルフは、経費になるのか?勘定科目は?

かしわざき
かしわざき

久しぶりに爆弾ハンバーグが食べたくなった税理士の柏嵜です。

東京の大田区で開業しています。

「釣り 経費」でググると、なぜが上位に私の記事があります。

でも、「釣り 経費」の記事ではないのです。

記事の中に釣りのことが出てくるだけなんですけどね。

そこで、「釣り 経費」を実際に書いて見たいと思いました。

ゴルフも付け加えたのは、検索のためです。

釣りだけじゃ弱そうなので。

この記事には、釣り・ゴルフが経費になるかどうかを書いています。

  • 自分で使う場合や個人的に行く場合⇒経費にならない
  • お客さんのために使う場合⇒経費になる
  • 釣りやゴルフのプロ⇒経費になる

ということが書いてあります。

この記事を読むと、釣り・ゴルフがより楽しくなるかもしれません。

 

「釣り 経費」で出てくる記事は、経費で落とすとは?メリット2つとデメリット3つです。

良かったらよんでみてください。

目次

経費の原則は?

経費の原則は、事業に関係するかどうかです。

事業に関係ないものは、経費になりません。

経費は、利益を減らす力を持っています。

   

使ったら使った分だけ、利益は減っていきます。

でも、税金を減らす力は、経費の30%くらいになります。

なぜなら、利益の30%くらいが税金だからです。

  

利益を減らそうとして、経費を使いすぎないように注意してください。

使った分だけお金は減っていきます

釣り・ゴルフは経費になるのか?

釣り・ゴルフは経費になるのか?と聞かれれば、「事業に関連するものは、経費になります。」と答えます。

具体的に、

  • 釣り竿・ゴルフクラブを購入した場合
  • 釣り・ゴルフに連れて行った場合

について書いていこうと思います。

事業に関連するかしないかが、経費なるかならないかの分かれ目です。

釣り竿・ゴルフクラブを購入した場合

釣り竿やゴルフクラブを購入した場合は、使う人によって経費になるかならないのか別れます。

  • 自分で使う場合⇒経費にならない(借入金返済・貸付金・事業主貸)
  • プレゼントする場合⇒経費なる(交際費)
  • 社員などみんなが使う場合⇒経費になる(福利厚生費)

各項目について、説明していきます。

自分で使う場合⇒経費にならない(借入金返済・貸付金・事業主貸)

自分で使う場合は、経費になりません。

個人の持ち物ですから。

事業のお金で支払った場合の勘定科目としては、

  • 借入金の返済
  • 貸付金
  • 個人事業主の場合は、事業主貸

になると思います。

会社に貸しているお金があれば、借入金の返済になりなければ貸付金(会社から借りる)ということです。

会社の場合は、経費にしていて税務調査で個人的なもので経費として認められなければ、役員賞与になります。

役員賞与は、経費にならないので法人税が課税され、役員賞与で所得税が課税されます。

釣り竿やゴルフクラブを接待にしか使わない場合は?

釣り竿やゴルフクラブを接待にしか使わない場合は、経費になるかもしれません。

絶対に接待にしか使わないことが証明できれば、経費になると思います。

  

でも、ゴルフクラブに関しては、練習などは行かないのでしょうか?

練習などに行けば個人的なことになるので、ゴルフクラブの全額を経費にするのはできないです。

  

個人と接待の割合で経費に計上する・・・?

なかなか難しいです。

プレゼントする場合⇒経費なる(交際費)

プレゼントする場合は、交際費として経費になります。

私がお客さんの帳簿を見ていて、釣り竿のプレゼントは経験がありませんが、ゴルフクラブのプレゼントはたまにあります。

プレゼントをもらう人の好みやスペックなどがありますので、ゴルフクラブのプレゼントを選ぶのは、なかなか難しいようです。

  

プレゼントで1番多いのは、ゴルフボールです。

でも、ゴルフボールも好みがあるんですよね。

ゴルフがよくわからない人は、ゴルフボールをプレゼントしないほうが良いです。

たかがボールですけど、こだわりがある人はけっこう多いです。

社員などみんなが使う場合⇒経費になる(福利厚生費)

社員などみんなが使う場合は、経費になると思います。(私の個人的見解です。)

1つのものを、社員などがみんなで使い回す場合です。

  

勘定科目は、少額なら福利厚生費、高額なら減価償却資産として減価償却します。

釣り竿のことはわかりませんが、ゴルフクラブなら青色申告で少額減価償却資産の30万円未満であれば、すぐに経費になります。

  

社員などみんなが使う場合は、使用台帳などを用意しておくことが大事です。

いつ・どこで・誰が使ったのかを記帳しておきます。

 

みんなで使っていないと福利厚生にはなりません。

釣り・ゴルフに連れて行った場合

釣り・ゴルフにつれて行く場合は、誰と行ったかにより経費になるかならないかが変わります

  • お客さんを釣り・ゴルフに連れて行く場合⇒交際費
  • 友だちと行く⇒借入金返済・貸付金・個人事業主は事業主貸

各項目について、確認していきます。

お客さんを釣り・ゴルフに連れて行く場合⇒交際費

お客さんを釣り・ゴルフに接待として連れて行く場合は、交際費となります。

接待に同行した社員の分も料金を負担した場合は、社員の分も交際費です。

他には、

  • 打ち上げやパーティー代
  • 行き帰りの交通費

なども交際費になります。

友だちと行く⇒借入金返済・貸付金・個人事業主は事業主貸

友達と行く場合は、経費になりません。

事業のお金で支払った場合の勘定科目は、

  • 借入金返済
  • 貸付金
  • 個人事業主の場合は、事業主貸

個人的な支出のため、事業のお金から払わないほうが良いです。

税務調査のときなどに「他に個人的なものを入れているのか?」と勘違いされますので。

釣り・ゴルフのプロの場合

釣りやゴルフのプロが、経費になるのは、次のものです。

  • 試合のプレー代
  • 自分で買った道具代
  • 釣り場やゴルフ場までの交通費など

釣りやゴルフのプロは、事業なので経費になります。

釣り・ゴルフは、経費になるのか?勘定科目は?のまとめ

最後にもう1度確認しましょう。

つり・ゴルフは、経費になるのか?勘定科目は?のまとめ
つり・ゴルフは、経費になるのか?勘定科目は?のまとめ
  • 自分で使う場合や個人的に行く場合⇒経費にならない
  • お客さんのために使う場合⇒経費になる
  • 釣りやゴルフのプロ⇒経費になる

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