定額減税って難しいですよね。
そこで、勝手にまとめて見たいと思います。
・年収が2,000万円超えてもやる
・奥さんは年収103万円以下でやる
・税金の扶養じゃなくてもやる
となります。
この記事を読んで、定額減税を確認しましょう。
【定額減税】は、年収が2,000万円を超えてもやります
定額減税は、年収2,000万円を超えていてもやります。
そして、確定申告で調整します。
その理由は・・・と理由を書いて行きたいところなのですが、やるということを決めてしまったからです。
そのため、本当は定額減税の対象ではない年収2,000万円以下の方についても、とりあえず定額減税をやります。
そして、確定申告で、定額減税をやらない処理をします。
2か所以上の給料を足して年収が2,000万円になる場合は、メインの給料で定額減税を行います。
そして、確定申告で、定額減税をやらない処理をします。
定額減税は、メインの給料からしかやりませんので、サブの給料のでは行わないことになっています。
この話をすると、だいたい「ムダじゃん」とか言われます。
国の手先じゃないんですけど、決まったことなんでしかたないんです。
【定額減税】は、奥さんの給料が年収103万円以下の場合はやります
定額減税は、奥さんの給料が年収103万円以下の場合はやります。
奥さんの給料が年収103万円以下の場合は、ご主人の給料から奥さんの分を定額減税します。
奥さんの給料が年収103万円を超えた場合は、奥さんの会社で定額減税を行います。
ご主人の方は、奥様の定額減税を行っていた場合は、年末調整で奥様の定額減税をやめる処理をします。
例えば、奥さんが6月だけ給料が多くて税金(源泉所得税)を引かれてしまったけど、年収は103万円だったとします。
この場合は、年収が103万円なので、ご主人の方で定額減税ができます。
奥さんの6月に引かれた税金は、年末調整で処理できます。
定額減税で引いてしまったのですが、年末調整で処理できるため、問題はないです。
つまり、6月以降で税金を引かれてしまっても、年収が103万円ならご主人で定額減税を受けられます。
最後になってしまいましたが、ご主人の給料が2,000万円を超える場合は、対象ではありません。
【定額減税】は、税金の扶養じゃなくてもやる
定額減税は、税金の扶養じゃなくてもやります。
今の所得税は、17歳以上の人を扶養にすると、税金が減ります。
でも、定額減税の場合は、16歳未満で扶養の範囲内なら対象となるのです。
扶養の範囲の収入の場合は、定額減税の対象となります。
たとえば、定額減税では、16歳未満の子供が2人いれば、30,000円×2=60,000円の控除となります。
でも、所得税では、税金を減らすことはできませんので、ご注意ください。
【定額減税】はやらなければいけない
定額減税は、やらなければいけないのです。
だいたいの人は、年収が2,000万円を超えるので、対象とならないからやらなくても良いと思います。
でも、それではダメなんです。
とりあえず、やる必要があります。
あと、年末調整でやればいいじゃんとかも、思うと思います。
それも、ダメということになっているそうです。
あと、こんなこと考える人いないと思いますが、賞与の税金が多いので、めんどうだから賞与から全部控除しちゃおうとかダメです。
6月の給料から控除していきましょう。
6月や7月の給料があるけど、めんどうだから7月の賞与から全額引いちゃえばいい、というのはダメです。
【定額減税】が始まりますので、確認事項をまとめてみましたのまとめ
定額減税は、難しいです。
今年限りにしてほしいですね。
それか、年末調整や確定申告での減税を期待します。
まあ、無理でしょうけど。
編集後記(1902)
お客様から、とうもろこしをいただきました。
とても、美味しかったです。
55日記(2232)
次女の誕生日のろうそくを見て、「ふーしたい」と言い出しました。
誕生日のときにやったじゃんと思いましたが、なんとかしてあげたいです。
66日記(1459)
うんこドリルの6歳と4歳を買ったのですが、なぜか「こっちがいい」と言って、6歳の方を選んでいました。
人のものってやっぱり欲しくなるんですよね。
ちなみに、選んだあとは、パラパラもしていないです。