【定額減税】が始まりますので、確認事項をまとめてみました

定額減税って難しいですよね。

そこで、勝手にまとめて見たいと思います。

・年収が2,000万円超えてもやる

・奥さんは年収103万円以下でやる

・税金の扶養じゃなくてもやる

となります。

この記事を読んで、定額減税を確認しましょう。

目次

【定額減税】は、年収が2,000万円を超えてもやります

定額減税は、年収2,000万円を超えていてもやります。

そして、確定申告で調整します。

 

その理由は・・・と理由を書いて行きたいところなのですが、やるということを決めてしまったからです。

そのため、本当は定額減税の対象ではない年収2,000万円以下の方についても、とりあえず定額減税をやります。

そして、確定申告で、定額減税をやらない処理をします。

 

2か所以上の給料を足して年収が2,000万円になる場合は、メインの給料で定額減税を行います。

そして、確定申告で、定額減税をやらない処理をします。

 

定額減税は、メインの給料からしかやりませんので、サブの給料のでは行わないことになっています。

この話をすると、だいたい「ムダじゃん」とか言われます。

 

国の手先じゃないんですけど、決まったことなんでしかたないんです。

【定額減税】は、奥さんの給料が年収103万円以下の場合はやります

定額減税は、奥さんの給料が年収103万円以下の場合はやります。

奥さんの給料が年収103万円以下の場合は、ご主人の給料から奥さんの分を定額減税します。

 

奥さんの給料が年収103万円を超えた場合は、奥さんの会社で定額減税を行います。

ご主人の方は、奥様の定額減税を行っていた場合は、年末調整で奥様の定額減税をやめる処理をします。

 

例えば、奥さんが6月だけ給料が多くて税金(源泉所得税)を引かれてしまったけど、年収は103万円だったとします。

この場合は、年収が103万円なので、ご主人の方で定額減税ができます。

 

奥さんの6月に引かれた税金は、年末調整で処理できます。

定額減税で引いてしまったのですが、年末調整で処理できるため、問題はないです。

つまり、6月以降で税金を引かれてしまっても、年収が103万円ならご主人で定額減税を受けられます。

 

最後になってしまいましたが、ご主人の給料が2,000万円を超える場合は、対象ではありません。

【定額減税】は、税金の扶養じゃなくてもやる

定額減税は、税金の扶養じゃなくてもやります。

今の所得税は、17歳以上の人を扶養にすると、税金が減ります。

 

でも、定額減税の場合は、16歳未満で扶養の範囲内なら対象となるのです。

扶養の範囲の収入の場合は、定額減税の対象となります。

 

たとえば、定額減税では、16歳未満の子供が2人いれば、30,000円×2=60,000円の控除となります。

でも、所得税では、税金を減らすことはできませんので、ご注意ください。

【定額減税】はやらなければいけない

定額減税は、やらなければいけないのです。

だいたいの人は、年収が2,000万円を超えるので、対象とならないからやらなくても良いと思います。

 

でも、それではダメなんです。

とりあえず、やる必要があります。

 

あと、年末調整でやればいいじゃんとかも、思うと思います。

それも、ダメということになっているそうです。

 

あと、こんなこと考える人いないと思いますが、賞与の税金が多いので、めんどうだから賞与から全部控除しちゃおうとかダメです。

6月の給料から控除していきましょう。

 

6月や7月の給料があるけど、めんどうだから7月の賞与から全額引いちゃえばいい、というのはダメです。

【定額減税】が始まりますので、確認事項をまとめてみましたのまとめ

定額減税は、難しいです。

今年限りにしてほしいですね。

それか、年末調整や確定申告での減税を期待します。

まあ、無理でしょうけど。

編集後記(1902)

お客様から、とうもろこしをいただきました。

とても、美味しかったです。

 

55日記(2232)

次女の誕生日のろうそくを見て、「ふーしたい」と言い出しました。

誕生日のときにやったじゃんと思いましたが、なんとかしてあげたいです。

 

66日記(1459)

うんこドリルの6歳と4歳を買ったのですが、なぜか「こっちがいい」と言って、6歳の方を選んでいました。

人のものってやっぱり欲しくなるんですよね。

ちなみに、選んだあとは、パラパラもしていないです。

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