インボイス制度の登録ってまだやっていないけど、いつまでなんだろう?と思っていませんか。
インボイス制度の登録は、
- 令和5年10月1日に登録するなら令和5年9月30日まで
- 令和5年10月2日以降に登録するなら15日前
インボイス制度の取消しは、
- やめる課税期間の15日前
となります。
この記事を読んで、インボイス制度の登録や取消しについて、確認してみましょう。
※この記事は、令和5年7月6日現在のものです
インボイス制度の登録はいつまで?取消しはいつまで?【最新版】
インボイス制度の登録は、2つに別れます。
- 令和5年10月1日に登録するなら令和5年9月30日まで
- 令和5年10月2日以降に登録するなら15日前
各項目について、確認していきましょう。
令和5年10月1日に登録するなら令和5年9月30日まで
インボイス制度の登録で、令和5年10月1日に登録するなら、令和5年9月30日までに適格請求書発行事業者の登録申請書(以下、「登録申請書」)を提出となります。
なぜなら、本来は、令和5年3月31日でした。
そして、令和5年4月1日以降に登録申請書を提出する場合は、提出できない事情を記入する必要がありました。
でも、令和5年度の改正で、提出できない事情を書く必要がなくなってしまったので、9月30日が事実上の登録申請書の提出期限となりました。
9月30日近くに提出する問題点
9月30日近くに提出してしまうと、適格請求書発行事業者登録通知書(以下、「登録通知書」)が届くのが遅れてしまいます。
そのため、自分の登録番号がわからないままインボイス制度が始まってしまいます。
法人の場合は、法人番号にTがつくだけなので、番号がわかっている状態ですが、個人事業主の場合は、登録通知が来るまでは番号がわかりません。
そのため、早めに登録するのが、よいでしょう。
※法人の方は、法人番号にTが付きますが、登録通知書が来るまでは、番号を使用しないようにしましょう。
10月1日までに登録通知が来ない場合の対策
10月1日までに登録通知が来ない場合は、どうしたら良いのでしょうか?
対策方法としては、3つあります。
- 取引先にインボイス登録申請をしていることを話して、登録通知書が来たらインボイスを交付する
- 登録通知書が来るまで、とりあえずの請求書を提出して、登録通知書が来たら差し替える
- 登録通知書がくるまで、とりあえずの請求書を提出して、登録通知書が来たらインボイスに不足している部分(登録番号)を通知する
登録通知書が来るのが遅くなることは、考えておきましょう。
事前に対策を取っておけば、取引先も問題ないはずです。
令和5年10月2日以降に登録するなら15日前
令和5年10月2日以降に登録する場合は、登録希望日の15日前となります。
なぜなら、令和5年度の改正で、インボイスの登録する日が選べるようになりました。
それで、登録希望日の15日前が登録期限となりました。
登録希望日の15日前となりましたので、課税期間の途中からでも登録できるようになったのです。
例えば、令和6年2月1日に登録希望だとします。
この場合は、登録申請書の提出期限は、令和6年1月17日となります。
途中から登録する場合の注意点
課税期間の途中から登録できるのは、インボイス制度が始まってから令和11年9月30日までのものです。
ずっと途中から登録できるわけではありませんので、注意が必要となります。
ここまでのまとめですが、インボイス制度の登録は、
- 令和5年10月1日に登録するなら令和5年9月30日まで
- 令和5年10月2日以降に登録するなら15日前
となります。
早めに対策をとりましょう。
インボイス制度の登録はいつまで?取消しはいつまで?【最新版】の注意点
インボイス登録ですが、令和5年10月1日が含んでいない課税期間で登録すると、2年しばりがあります。
2年しばりとは、2年間登録を継続しなければ行けないのです。
2年しばりの内容ですが、個人事業主で確認していこうと思います。
2年しばりについて確認
個人事業主の場合は、令和5年12月31日までに登録しないと、2年しばりがあります。
なぜなら、令和5年10月1日に属している課税期間で登録しないと、2年しばりになるからです。
個人事業主の課税期間は、1月1日から12月31日です。
10月1日の属する課税期間というと、令和5年1月1日から令和5年12月31日の期間となります。
令和6年1月1日から登録する場合は、2年しばりとなります。
上でも書きましたが、インボイス制度の登録は、登録日を選べます。
令和6年2月1日から登録した場合は、どうなるでしょうか?
令和6年2月1日の2年後は令和8年1月31日となります。
でも、消費税は途中で終われないので、令和8年12月31日までがインボイス制度の登録となります。
令和8年12月31日までは、インボイス制度をやめることができません。
つまり、令和6年2月1日に登録すると、
- 令和6年2月1日~令和6年12月31日
- 令和7年1月1日~令和7年12月31日
- 令和8年1月1日~令和8年12月31日
の期間でインボイス制度が強制されてしまいます。
インボイス制度には、2年しばりがありますので、注意が必要となります。
インボイス制度の登録はいつまで?取消しはいつまで?【最新版】-取消しの場合―
インボイス制度の取消しは、取り消したい課税期間の15日前の日に、適格請求書発行事業者の登録の取消しを求める旨の届出書を提出しなければいけません。
15日前の日というのは、2週間前の前日と覚えておきましょう。
例えば、令和7年1月1日(水)にやめたい場合は、2週間前の日の前日なので、2週間前の水曜日の前日の火曜日までに提出となります。
実際の日付になると、令和7年1月1日の2週間前の水曜日の前日の火曜日は、令和6年12月17日となります。
取消の場合の問題点
取消しの場合の問題点は、15日前の日に提出が間に合わなかったときです。
15日前の日に提出できない場合は、取消しの効力が翌々課税期間から適用となります。
例えば、個人事業主が令和7年1月1日(水)からインボイス制度の登録をやめたいと思いました。
適格請求書発行事業者の登録の取消しを求める旨の届出書を令和6年12月17日に提出できず、令和6年12月24日に提出したとします。
本当は、令和6年12月17日に提出しなければいけないのに、令和6年12月24日に提出してしまったので、15日前の日よりも後に提出しています。
この場合は、令和8年1月1日からインボイス制度の取消しとなります。
インボイス制度の登録はいつまで?取消しはいつまで?【最新版】のまとめ
インボイス制度の登録は、
- 令和5年10月1日に登録するなら令和5年9月30日まで
- 令和5年10月2日以降に登録するなら15日前
インボイス制度の取消しは、
- やめる課税期間の15日前
となります。
消費税は、難しい税法です。
迷ったら専門家に確認することを、オススメいたします。
編集後記(1560)
セミナーを受けてようと思って、探していたりしました。
ちょっとでも、前に進めたらなって思っています。
55日記(1890)
保育園を休んで、いとこたちとボールプールのある場所へお出かけしました。
31のアイス食べたと言って、パスポートに楽しそうにシールを貼っていました。
66日記(1117)
保育園を休んでお出かけしました。
昼寝ができなかったので、夕方自転車で出かけるときに寝てしまいました。
自転車の後ろに乗っていたのですが、ヘルメットを私の背中にコツコツと当てていました。