賞与(ボーナス)の税金の税率の求め方

ボーナスの時期がやってきました!

私にはありませんが、嬉しい人も多いと思います。

 

昨日、お客さんから賞与(ボーナス)の源泉所得税の求め方の質問を受けましたので、書いていこうと思います。

賞与(ボーナス)の求め方は、

  • 前の月の給料の社会保険料等控除後の金額を確認
  • 扶養の人数を確認
  • 源泉徴収税額表を確認

となります。

目次

賞与(ボーナス)の税金の税率の求め方―前の月の給料を確認―

賞与(ボーナス)の源泉所得税の税率の求め方は、そんなに難しくないです。

まず、前の月の給料から社会保険料等控除後の金額を求めます。

賞与を出す前の月なので、12月に出す場合は、11月の給与となります。

夏の賞与(ボーナス)の場合は、7月に出す場合は6月の給与、8月に出す場合は、7月の給与となります。

 

社会保険料等控除後の金額というのは、

  • 健康保険
  • 厚生年金
  • 雇用保険

の3つを引いたものです。

 

例えば、給料が400,000円の人がいて、その人の社会保険料が、

  • 健康保険 25,000円
  • 厚生年金 35,000円
  • 雇用保険 2,400円

とします。

※金額は適当です。

 

社会保険料等控除後の金額は、400,000円△25,000円△35,000円△2,400円=337,600円(以下、「A」とします。)

とりあえず、ここまで求めます。

賞与(ボーナス)の税金の税率の求め方―扶養の人数を確認―

前の月の社会保険料等控除後の金額を求めることができたら、次は扶養の人数を確認します。

扶養の人数は、扶養控除等申告書で確認をします。

今回の例は、扶養が0人とします。

賞与(ボーナス)の税金の税率の求め方―源泉徴収税額表を確認―

社会保険料等控除の金額と扶養の人数を確認しました。

これを、源泉徴収税額表に当てはめます。

源泉徴収税額表とは、次のようなものです。

※国税庁のホームページより一部抜粋

紙の源泉徴収税額表がある方は、源泉徴収税額表の15ページ以降を確認して下さい。

お持ちでない方は、令和4年分 源泉徴収税額表をご確認下さい。

 

まずは、扶養の人数を確認します。

0人なので扶養親族の下の0人の欄に注目します。

※国税庁のホームページより一部抜粋

 

次は、前月の社会保険料等控除後の金額を確認します。

以上と未満があるので、気をつけてください。

337,600円なので、334千円(334,000円)以上363千円(363,000円)未満となります。

※国税庁のホームページより一部抜粋

今回は、

  • 扶養0人
  • 社会保険料等控除後の金額337,600円

ですので、そこを確認します。

※国税庁のホームページより一部抜粋

 

交わったところの左側に10.210とありますが、それが賞与の率10.210%となります。

賞与(ボーナス)の税金の税率の求め方―率の使い方―

賞与に乗じる率がわかったところで、賞与にいきなり率を乗じてはいけません。

なぜなら、賞与の率は、社会保険料等控除後の金額に使うからです。

  • (賞与総額△健康保険△厚生年金△雇用保険)✕ 賞与の率

となります。

 

賞与が500,000円だった場合は、500,000円にいきなり率を乗じません。

社会保険料等控除後の金額に、賞与の率を乗じます。

賞与(ボーナス)の税金の税率の求め方―特別な場合―

上で書いたものは、基本的な場合です。

さらに、国税庁のホームページには、特別な場合が書いてあります。

それは、

  • 前月の給料の10倍以上賞与を払う場合
  • 前月に給与の支払いがない場合

というケースです。

もし、そういうケースの場合は、国税庁のホームページを確認して下さい。

特別な場合を確認したい方は、NO.2523賞与に対する源泉徴収をご確認下さい。

賞与(ボーナス)の税金の税率の求め方のまとめ

特別な場合を除いて、そんなに難しくないと思います。

賞与(ボーナス)の求め方は、

  • 前の月の給料の社会保険料等控除後の金額を確認
  • 扶養の人数を確認
  • 源泉徴収税額表を確認

となります。

 

編集後記(1347)

今日は、内視鏡の検査です。

年に1度のオエオエタイムです。

 

55日記(1677)

自分の名前がすこしずつ書ける様になりました。

色んなところに、自分の名前を書いています。

 

66日記(904)

クリスマスツリーの電飾のスイッチを押すと、点滅など色々するのですが、ポチポチ押して困っています。

そんなにやったら、壊れちゃうよ。

 

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