インボイス制度が始まるけど、請求書の締め日が9月30日じゃない場合の請求書の書き方ってどうすればいいの?と悩んでいませんか。
売上の請求の締め日は、20日・25日・月末などがあります。
うちの締め日は月末じゃなくて20日なんだけど、どうしたらいいの?と思っているかもしれませんが、大丈夫です。
この記事では、
- 2023年10月1日に登録した場合
- 2023年10月2日以降に登録した場合
という2種類で、確認していきます。
この記事を読んで、インボイス制度の登録日をまたぐ請求書ってどうすればいいのかを確認しましょう。
この記事は、インボイス制度Q&A問75登録日である令和5年 10 月1日をまたぐ請求書の記載事項を参考にして書いています。
この記事は、You Tubeでも解説しています。
インボイス制度の登録日をまたぐ請求書の記載事項を解説!
インボイス制度が始まるけど、売上の請求書の締め日が、月末じゃないからどうしたらいいの?と悩んでいませんか。
インボイス制度の請求書の書き方は、登録日で変わってきます。
- 2023年10月1日に登録した場合
- 2023年10月2日以降に登録した場合
各項目について、確認していきます。
インボイス制度の登録日をまたぐ請求書の記載事項を解説!―2023年10月1日に登録した場合―
2023年(令和5年)10月1日に登録した場合は、気にしなくても良いです。
なぜなら、そのまま合計して書いてしまっても、問題がないからです。
毎月20日締めの場合は、2023年9月21日~2023年10月20日となります。
2023年10月1日からインボイス制度が始まります。
2023年9月21日~2023年9月30日は、今までの通りに取引先は、消費税を控除することができます。
そして、2023年10月1日からは、インボイス制度を登録するため、取引先が消費税を控除することができます。
つまり、9月21日~10月20日までの間に変化がないので、まとめて書いてもいいですよということになるのです。
表にすると、次のようになります。
控除できるとは、取引先が消費税の控除をできる(取引先に迷惑をかけない)ということです。
~9月30日まで | 10月1日登録 |
今までの通り控除できる | インボイス制度に登録で控除できる |
余談ですが、消費税を計算するときに請求書に書かれた金額をつかう「積上計算」というのがあります。
この積上計算という方法で自分(請求書を発行する方)や取引先(請求書を受け取る方)が消費税の計算を行う場合は、
- 2023年9月21日~9月30日
- 2023年10月1日~10月20日
を請求書でわける必要があります。
2023年10月1日にインボイス制度の登録をする場合は、請求書に気を使う必要がありません。
インボイス制度開始日をまたがっても、まとめて書いてしまいましょう。
インボイス制度の登録日をまたぐ請求書の記載事項を解説!―2023年10月2日以降に登録した場合―
2023年(令和5年)10月2日以降に登録した場合は、
- 1つの請求書で9月30日まで、登録日前、登録日以降で分ける
- 9月30日まで、登録日前、登録以降の請求書の3つを発行する
となります。
各項目を確認する前に、表にすると次のようになります。
控除できるとは、取引先が消費税の控除をできる(取引先に迷惑をかけない)ということです。
~9月30日 | 10月1日~登録日まで | 登録日以降 |
今までの通り控除できる | インボイス制度に登録していないので控除できない | インボイス制度に登録で 控除できる |
登録日でこんな感じになります。
なんかややこしいですけど、確認していきます。
1つの請求書で登録日前と登録日後で分ける
毎月20日を締め日にしていて、10月10日に登録している場合は、
- 2023年9月21日~9月30日⇒今までの通り控除できる
- 2023年10月1日~10月9日⇒インボイス制度に登録していないので控除できない
- 2023年10月11日~10月20日⇒インボイス制度の登録で控除できる
という3つが発生します。
そのため、1つの請求書でこの3つを書いていく必要があります。
インボイス制度が始まるまで、インボイス制度の存在に気が付かなくて、10日後に登録したという場合です。
極端な例ですが、請求書は3つの内容になります。
登録前の請求書と登録後の請求書の3つを発行する
この場合も前提は、上と同じです。
毎月20日を締め日にしていて、10月10日に登録している場合は、
- 2023年9月21日~9月30日⇒今までの通り控除できる
- 2023年10月1日~10月9日⇒インボイス制度に登録していないので控除できない
- 2023年10月11日~10月20日⇒インボイス制度の登録で控除できる
という3つが発生します。
これを3つの請求書で分けて発行します。
どちらがいいのか・・・と考えると、個人的には3つを分けた方がわかりやすいでしょうか。
3つになると混乱するかもしれませんが、書類が別れているほうがわかりやすいような気がします。
1つの請求書の場合は、登録番号が書いてあるため、インボイス制度に対応した請求書に見えてしまうからです。
1つの請求書で対応する場合は、インボイス制度に対応していないということが、わかるようにしたいですね。
2023年10月2日以降に登録すると、面倒です。
登録を考えている場合は、2023年10月1日登録しましょう。
インボイス制度の登録日をまたぐ請求書ってどう書けばいいの?を解説のまとめ
インボイス制度の請求書の書き方は、登録日で変わってきます。
- 2023年10月1日に登録した場合⇒まとめて記載
- 2023年10月2日以降に登録した場合⇒分けて記載
となります。
消費税は難しい法律ですので、迷ったらお近くの税理士に相談しましょう。
編集後記(1641)
昨日は、久しぶりに銀座に行きました。
ゴディパンでも買おうと思ったのですが、並んでいたので断念しました。
いつかは、食べてみたいです。
55日記(1971)
夜コンビニに行きました。
内緒でお菓子を買ったのですが、とても喜んでいました。
66日記(1198)
朝は機嫌が悪かったのですが、昼寝が遅かったので、寝る時間は絶好調でした。
「飛行機やって」とお願いされたので、長めにやったりしました。