会社を設立したときに税務署に提出する届出書を解説!

会社を設立したら届出書を税務署に提出しなければなりませんが、届出書に関して悩んでいませんか?

かしわざき
かしわざき

税理士の柏嵜です。

東京都大田区で開業しています。

会社を設立してもすぐに税理士に依頼していない場合は、届出書の提出期限を過ぎてしまうことがあります。

そこで、必要な提出書類や提出しておいて欲しい届出書を解説します。

会社を設立したときの届出書としては、下記の7つがあります。

  • 法人設立届出書
  • 青色申告承認申請書
  • 給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書
  • 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
  • 棚卸資産の評価方法の届出書
  • 減価償却資産の償却方法の届出書
  • 有価証券の一単位あたりの帳簿価額の算出方法の届出

※税務関係に絞ります。他に労働保険関係や社会保険関係の手続き等が必要となります。

※合併や分割して設立した場合を除いています。

目次

会社を設立したときに税務署に提出する届出書

会社を設立したときに税務署に提出する届出書は、次の4つをとりあえず出しましょう。

  • 法人設立届出書
  • 青色申告承認申請所
  • 給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書
  • 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書

残りの3つは税理士に依頼してからでも遅くはありません。

各書類について、説明していきます。

法人設立届出書

法人設立届出書は、会社の設立後2か月以内に、本店所在地の税務署へ提出しなければいけないという書類です。

税務署に会社を作りましたという報告の書類になります。

設立した会社の定款と一緒に提出します。

  

提出する税務署がわからない場合は、国税庁のHPの国税局・税務署を調べるで確認をしてください。

  

法人設立届出書は、税務署以外にも提出する

会社の決算を申告書を税務署に提出することになります。

その他に、本店のある

  • 都税事務所
  • 県税事務所
  • 区役所
  • 市役所

などに提出しなければいけません。

法人設立届出書を確認したい方は、国税庁のHPの法人設立届出書をご確認ください。

青色申告承認申請書

青色申告承認申請書は、会社の設立の日から3か月以内に、本店のある税務署へ提出する書類です。

会社設立の日から3か月以内に決算日が来てしまう場合は、決算日が提出期限となります。

提出期限が休日等の場合には、翌日が提出期限となります。

 

青色申告承認申請書は、きちんと帳簿を作成すれば色々な特典を付けてあげますよっていう書類です。

青色申告の特典は、

  • 赤字を10年間繰越せる
  • 30万円未満のモノを1度に経費にできる

などです。

 

青色申告承認申請書を確認したい方は、国税庁のHPの青色申告の承認の申請をご確認ください。

給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書

給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書は、給料を支払う場合は、届け出て下さいという書類です。

会社に従業員がいない場合でも、社長自身が給料(=役員報酬)を会社からもらうので、提出が必要な書類となります。

自分(社長)を含めて給料を誰にも出さないという場合は、提出の必要はありません。

 

給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書 を確認したい方は、国税庁のHPの給与支払事務所等の開設・移転・廃止の届出をご確認ください。

源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書

源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書は、給料の税金を国への納付を半年ごとにまとめて納付にする書類です。

給料の税金は、給料を払った月の翌月10日までに国に納付しなければいけません。

でも、毎月支払うのは面倒なので半年に1回の納税で良いですよっていう書類です。

ちなみに、給料の税金は、源泉所得税と言います。

この書類を提出すれば、給料を支払う人が常時10人未満の場合は、1月~6月分を7月10日、7月~12月分を翌年の1月20日が納付の期限になります。

源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書を確認したい方は、国税庁のHPの源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請をご確認ください。

会社を設立して決算までに提出したい届出書

会社を設立して決算までに提出したい届出書は、次の3つです。

  • 棚卸資産の評価方法の届出書
  • 減価償却資産の評価方法の届出書
  • 有価証券の一単位あたりの帳簿価額の算出方法の届出書

この3つは、決算書の申告期限までに提出すれば良いことになっています。

そのため、最初の決算を税理士にお願いするときまでは、提出しなくても問題はありません。

税理士と相談して、提出するかどうかを決めたら良いでしょう。

会社設立時に資本金が1,000万円以上の場合に提出するもの

消費税の新設法人に該当する旨の届出書

会社を作ったときの資本金が1,000万円以上の場合は、消費税の納税義務者になります。

会社を設立したときに税務署に提出する届出書を解説! のまとめ

会社を設立したときにすぐに提出したいものは、次の書類です。

  • 法人設立届出書
  • 青色申告承認申請書
  • 給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書
  • 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書

司法書士さんに聞くと、会社を作る前から税理士に依頼している方が多いみたいです。

会社を作る前に頼んだ方が、悩んで止まったりすることがなくスムーズに進みます。

とりあえず会社を作った場合は、参考にしていただけたらと思います。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

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