こんにちは、税理士の柏嵜忠弘(かしわざきただひろ)です@thkz8。
会社を設立したら届出書を税務署に提出しなければなりません。
会社を設立してもすぐに税理士に依頼していない場合は、届出書の提出期限を過ぎてしまうことがあります。
そこで、必要な提出書類や提出しておいて欲しい届出書を解説します。
会社を設立したときの届出書としては、下記の7つがあります。
法人設立届出書
青色申告承認申請書
給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
棚卸資産の評価方法の届出書
減価償却資産の償却方法の届出書
有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出方法の届出書
※税務関係に絞ります。他に労働保険関係や社会保険関係の手続き等が必要となります。
※合併や分割して設立した場合を除いています。
目次
届出書のうち必ず提出するもの
法人設立届出書
法人設立届出書は、会社の設立後2か月以内に、本店所在地の税務署へ提出しなければいけないという書類です。
税務署に会社を設立しましたという報告の書類になります。
設立した会社の定款と一緒に提出します。
提出する税務署はこちらから検索できます。
※法人設立届出書は、税務署以外にも提出します。
本店所在地の都税事務所・道税事務所・県税事務所・府税事務所
本店所在地の市役所・区役所(東京23区以外)・町役場・村役場
※サラッと解説のため本店所在地の税務署に提出としています。
法人設立届出書と一緒に提出したいもの
青色申告承認申請書
青色申告承認申請書は、会社の設立の日から3か月以内に、本店所在地の税務署へ提出する書類です。
会社設立の日から3か月以内に決算日が来てしまう場合は、決算日が提出期限となります。
提出期限が休日等の場合には、翌日が提出期限となります。
青色申告承認申請書は、きちんと帳簿を作成すれば色々な特典を付けてあげますよっていう書類です。
青色申告の特典は、赤字を10年間繰越せる・30万円未満の固定資産を一度に経費にできるなどです。
給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書
給料を支払う場合は、届け出て下さいという書類です。
従業員がいない場合でも、社長も給料(=役員報酬)を会社からもらうので、提出が必要な書類となります。
自分(社長)を含めて給料を誰にも出さないという場合は、提出の必要はありません。
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書は、預かった源泉所得税の国への納付を半年ごとにまとめて納付にする書類です。
給料を支払う場合は、金額にもよりますが源泉所得税を徴収しなければいけません。
この源泉所得税は、給料を支払った月の翌月10日までに国に納付しなけばならないのです。
この書類を提出すれば、給料を支払う人が常時10人未満の場合は、1月~6月分を7月10日、7月~12月分を翌年の1月20日が納付の期限になります。
届出書のうちあとの提出でも良いもの
棚卸資産の評価方法の届出書
減価償却資産の償却方法の届出書
有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出方法の届出書
会社設立時に資本金が1,000万円以上の場合に提出するもの
消費税の新設法人に該当する旨の届出書
会社を作ったときの資本金が1,000万円以上の場合は、消費税の納税義務者になります。
会社を設立したときに必ず提出して欲しい届出書4つのまとめ
会社を設立したときにすぐに提出したいものは、次の書類です。
法人設立届出書、青色申告承認申請書、給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書、源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
後の書類は、税理士を依頼してから提出しても良いです。
最後まで読んでいただき、ありがとうございました。